Q&A
病名や状況ごとに、よくいただくご相談へ短くお答えします。
詳しい説明は、それぞれのリンク先のページをご覧ください。
障害年金は、病名だけで受給できるかどうかが決まるものではありません。初診日、保険料の納付、障害の状態の3つを、診断書と病歴・就労状況等申立書でどう伝えるかが結果を分けます。
回答は、障害年金を専門とする社会保険労務士・東亮介が書いています。代表自身も、2018年にADHDの診断を受け、精神障害者保健福祉手帳を取得した当事者です。個別の受給の可否は事情によって変わるため、最後は無料相談でご確認ください。
最終更新日:/監修:社会保険労務士 東 亮介(登録番号 第27130052号)
がん(悪性新生物)も障害年金の対象です。ステージや診断名だけで決まるのではなく、治療の副作用や後遺症、全身状態の低下によって、日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているかで判断されます。ステージ4や末期でなくても、受給できる可能性があります。詳しくはがんの障害年金をご覧ください。
うつ病では、診察室では見えにくい「調子の悪い日の生活」が診断書に表れているかが大切です。食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・通院服薬などの日常生活能力と、休職や欠勤など仕事への影響を、診断書と病歴・就労状況等申立書でそろえて伝えます。詳しくはうつ病の障害年金をご覧ください。
審査は病型の名前ではなく、症状の頻度や持続期間、再発、通院や服薬の状況、仕事や家事への影響で判断されます。躁状態とうつ状態のどちらか一時点だけを見るのではないため、両方の時期の困りごとや、家族が支えていること(金銭管理や衝動的な行動など)を時系列で整理することが大切です。詳しくは双極性障害の障害年金をご覧ください。
症状の経過と、日常生活への影響が書類に表れているかが中心です。服薬で症状が落ち着いて見えても、家族の声かけや支援があって生活が保てている場合は、その支援の内容を具体的に伝えます。診断書の伝え方は統合失調症の診断書のポイント、全体は統合失調症の障害年金で解説しています。
50代でADHDと診断された方も、障害年金を申請できます。大人になってから診断された場合は、ADHDの症状で初めて医療機関を受診した日が初診日になるのが一般的です。その日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)で、受け取れる年金の種類が変わります。仕事でどんな配慮を受けているか、生活のどこで困っているかを具体的に伝えることが大切です。詳しくはADHDの障害年金と大人の発達障害と障害年金をご覧ください。
療育手帳の等級やIQは大切な情報ですが、それだけで障害年金の等級が決まるわけではありません。金銭管理・身辺管理・対人関係・就労の状況と、家族や支援者が支えている内容を合わせて、総合的に判断されます。働いている場合も、どんな支援を受けて働けているかが重要です。詳しくは知的障害の障害年金をご覧ください。
不安障害・パニック障害を含む神経症は、原則として障害年金の認定の対象になりません。ただし、臨床症状から精神病の病態を示していると判断されるものは、統合失調症や気分(感情)障害に準じて扱われます。うつ病などを併発している場合もあるため、主治医に病態を確認することが出発点です。詳しくは不安障害・パニック障害の障害年金をご覧ください。
PTSDや解離性障害は、精神の障害として障害年金の対象になる場合があります。フラッシュバックや回避、外出や対人場面の制限、仕事への影響が、診断書と申立書でどこまで伝わるかが大切です。つらい出来事の詳細を最初から話す必要はありません。詳しくはPTSD・解離性障害の障害年金をご覧ください。
対象になります。片麻痺は「肢体の障害」、失語症は「言語の障害」、高次脳機能障害は「精神の障害」など、後遺症ごとに使う診断書と審査の区分が変わります。原則として初診日から1年6か月を過ぎた日(その間に症状が固定した場合はその日)の状態で判断されます。高次脳機能障害は外見から分かりにくく、診断書が実態より軽く書かれることがあるため注意が必要です。詳しくは脳梗塞・脳出血の障害年金をご覧ください。
パーキンソン病は、主に「肢体の障害」の認定基準で審査されます。歩行や日常生活動作、補助具の使用などが診断書で確認され、ホーン・ヤール重症度分類のステージも記載されます。詳しくはパーキンソン病の障害年金をご覧ください。
対象になる場合があります。アルブミンやビリルビンなどの検査値だけでなく、腹水、肝性脳症、倦怠感、入院歴、仕事の制限などを合わせて判断されます。検査値が一時的に落ち着いている時期だけで判断されないよう、治療の経過を整理することが大切です。詳しくは肝硬変・慢性肝炎の障害年金をご覧ください。
対象になる場合があります。腹痛や下痢、体力の低下などで仕事や生活にどれだけ支障が出ているかを、悪化時の状態や通院歴も含めて伝えます。人工肛門(ストーマ)などがある場合は、別の区分も関係します。詳しくはクローン病・潰瘍性大腸炎の障害年金をご覧ください。
障害年金と障害者手帳は別の制度です。手帳を持っていなくても障害年金は請求でき、手帳の等級と障害年金の等級も一致するとは限りません。障害年金は病名ではなく、初診日・保険料の納付・障害の状態の3つで判断されます。
働いていることだけで一律に対象外になるわけではありません。勤務時間、職場で受けている配慮、欠勤や早退の状況、仕事以外の生活への影響を含めて判断されます。詳しくは就労と障害年金の関係をご覧ください。
初診の病院で受診状況等証明書が取れなくても、あきらめる必要はありません。次に受診した病院のカルテや紹介状、お薬手帳、健康診断の記録、当時の状況を知る第三者の証明などを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添えて、初診日を説明する方法があります。詳しくは初診日の病院が閉院・カルテが廃棄されていたらをご覧ください。
審査請求(不服申立て)と、新たに請求し直す再申請の2つの道があります。審査請求は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内という期限があります。通知の日付と不支給の理由を確認して、どちらで進めるかを決めます。詳しくは審査請求のページと不支給後の再申請をご覧ください。
学生納付特例の期間は、障害年金の納付要件では未納ではなく、免除期間と同じように扱われます。初診日の前日の時点で、手続きが済んでいたかどうかが大切です。詳しくは学生納付特例と障害年金をご覧ください。
65歳になるまでは、障害年金と老齢年金を同時には受け取れず、どちらかを選びます。65歳からは「障害基礎年金+老齢厚生年金」など、受給権のある組み合わせを選べます。障害基礎年金と障害厚生年金は、同じ病気やけがであれば一緒に受け取ります。詳しくは障害年金と老齢年金の併給と障害基礎年金と障害厚生年金の違いをご覧ください。
配偶者の収入を理由に障害年金が減ったり止まったりすることは、原則ありません。障害厚生年金1級・2級の方は、配偶者の加給年金額が加わる場合があります。一方、健康保険の扶養の判定では障害年金も収入として数えます。詳しくは障害年金と結婚をご覧ください。
障害年金は非課税で、所得税や住民税はかかりません。確定申告で収入として申告する必要もありません。ただし、健康保険の扶養の判定などでは収入として数えられます。詳しくは障害年金は非課税をご覧ください。
当事務所では、新規申請は着手金0円で、成功報酬は年金2か月分と、遡及分がある場合は遡及額の10%です(税別)。最低報酬額は設けていません。初回のご相談は無料です。詳しくは新規申請の費用をご覧ください。
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病名、初診日の候補、いまの生活や仕事の状況が分かる範囲で構いません。初回のご相談は無料です。
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