PTSDや解離性障害は、外から傷が見えにくい病気だからこそ、「自分には障害年金なんて関係ない」と感じてしまう方が少なくありません。しかし、これらの疾患は精神の障害として障害年金の支給対象となる場合があり、日常生活や就労に大きな支障が出ている方には受給できる可能性があります。当事務所では、大阪を拠点に全国の方からご相談をお受けし、PTSD・解離性障害の障害年金申請を数多くサポートしてきました。このページでは、申請の基礎知識から陥りやすい誤解まで、丁寧に解説します。
1. PTSDや解離性障害で受け取れる障害年金の等級と金額の目安
障害年金には障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級)があり、初診日に加入していた年金制度によって受給できる種類が異なります。PTSDや解離性障害は精神の障害として審査されます。
- 障害基礎年金2級:年間約78万円(2024年度・子の加算別)が受け取れる場合があります。
- 障害基礎年金1級:2級の1.25倍相当となる場合があります。
- 障害厚生年金3級:厚生年金加入者が対象で、報酬比例部分の年金額が支給される場合があります(最低保障額あり)。
等級は症状の重さと日常生活・就労への影響度によって判断されます。同じPTSDであっても、症状の程度や生活上の制限によって認定結果が異なる可能性があります。金額はあくまで目安であり、加入期間や収入歴などによって個人差があります。
2. PTSD・解離性障害の障害年金認定基準のポイント
精神の障害に関する認定基準は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査されます。PTSDや解離性障害の場合、以下の観点が重視される傾向があります。
- 日常生活能力の程度:食事・身辺整理・通院管理・社会参加などが自力でどの程度できるか。
- 日常生活能力の判定:「適切な食事」「身辺の安全保持・危機対応」など7項目を4段階で評価した平均点。
- 就労状況:就労している場合でも、著しい援助や配慮がある場合は考慮される可能性があります。
- 症状の継続性・持続性:フラッシュバック、解離エピソード、回避行動などが日常的に続いているかどうか。
PTSDでは、トラウマ体験に起因する侵入症状(フラッシュバック・悪夢)、回避症状、認知・気分の変化、過覚醒症状が主な評価対象となる場合があります。解離性障害では、解離性健忘・離人感・解離性同一性障害など、生活機能を著しく損なう症状が重視される場合があります。
3. 診断書で特に重視される項目(PTSD・解離性障害に特有)
障害年金の審査では、医師が作成する「精神の障害用診断書(様式120号の4)」が最も重要な書類となります。PTSD・解離性障害においては、以下の項目が審査結果に大きく影響する場合があります。
- 現在の病状・症状の欄:フラッシュバックの頻度や内容、解離エピソードの具体的な状況が記載されているかどうか。
- 日常生活能力の判定欄:7項目の評価が実態を反映しているか。過小評価されていると等級が下がる可能性があります。
- 労働能力の記載:就労が困難な具体的理由が明示されているか。
- 治療内容・服薬状況:トラウマ治療(EMDRや持続エクスポージャーなど)の実施状況が記載されているか。
- 生活環境・援助状況:家族や支援者によるサポートの有無と程度。
PTSDや解離性障害は、通院時に「普通に見える」と判断されがちな疾患です。診察室では比較的落ち着いて見えても、自宅での生活実態は全く異なる場合があります。このギャップをいかに診断書に反映してもらうかが、申請成功のカギとなる場合があります。当事務所では、受診時に医師へ伝えるべき内容を事前にまとめた「伝え方サポートシート」を用いて、実態に即した診断書作成をお手伝いしています。
4. 申請のハードルや陥りやすい誤解
PTSD・解離性障害の障害年金申請では、特有のつまずきポイントがあります。事前に把握しておくことで、申請の失敗リスクを減らせる可能性があります。
- 「初診日の証明」が難しいケースがある:幼少期や数十年前のトラウマが原因の場合、最初に受診した医療機関のカルテが残っていない場合があります。初診日の証明ができないと申請が困難になる可能性があるため、早めの対応が重要です。
- 「精神科以外の初診」に注意が必要:性被害や事故が原因のPTSDでは、婦人科・外科・救急科などが実質的な初診となる場合があります。この場合、精神科への転科前の初診日をどう扱うかが審査に影響する可能性があります。
- 「働いているから無理」という誤解:パートや短時間勤務であっても、著しい配慮や援助のもとで就労している場合は、受給できる可能性があります。就労の有無だけで諦める必要はありません。
- 「症状が波状だから認定されない」という誤解:PTSDや解離性障害は、良い日と悪い日の差が大きい場合があります。波のある症状でも、全体的な生活能力の低下が続いていれば認定される可能性があります。
- 病歴・就労状況等申立書の軽視:診断書と並んで重要な書類ですが、ご自身で作成される場合に症状の深刻さが十分に伝わらないことがあります。具体的なエピソードを盛り込んだ申立書の作成が不可欠です。
5. 当事務所のPTSD・解離性障害対応の特徴
当事務所は、大阪府内を中心に全国対応で障害年金申請のサポートを行っている障害年金専門の社会保険労務士事務所です。代表の東亮介は、精神疾患・発達障害・難病など幅広い疾患の申請を手がけており、PTSDや解離性障害といった「見えにくい傷」を抱える方の申請に特に力を入れています。
- 完全成功報酬制:受給決定した場合にのみ報酬が発生する仕組みのため、初期費用の心配なくご相談いただけます。
- 全国対応・オンライン面談可:大阪以外にお住まいの方もオンラインでご相談いただけます。外出が困難な方にも配慮した対応を心がけています。
- ヒアリングの徹底:症状や生活状況を丁寧にお聞きし、診断書に反映されるべき内容を整理します。「うまく話せない」「記憶が飛んでしまう」という方にも、ゆっくりと安心してお話しいただける環境を整えています。
- 医師への情報提供サポート:実態と診断書の乖離を防ぐため、受診前に症状を整理した資料をご用意し、医師にスムーズに伝わるよう支援します。
- 不支給・等級不服の再申請にも対応:一度不支給や低い等級の認定を受けた方でも、審査請求・再審査請求や額改定請求のサポートが可能な場合があります。
PTSDや解離性障害を抱えながら申請書類を準備することは、心身に大きな負担を伴う場合があります。できる限り、あなたの負担が少なくなるよう、当事務所が書類作成や手続きの大部分を担います。
6. よくある質問(PTSD・解離性障害の障害年金)
Q1. PTSDだけでも障害年金を受け取れる可能性がありますか?
はい、PTSDは精神の障害として障害年金の対象となる場合があります。うつ病や統合失調症でなくても申請は可能です。ただし、日常生活や就労への支障が一定以上あることが認定の条件となります。症状の程度によっては受給できない場合もありますので、まずはご相談ください。
Q2. 解離性同一性障害(DID)でも障害年金の申請はできますか?
解離性同一性障害を含む解離性障害も、障害年金の申請対象となる場合があります。複数の人格が存在することによる生活上の困難や就労への支障が認められる場合、受給できる可能性があります。主治医との連携が特に重要となる疾患です。
Q3. 加害者からの暴力が原因のPTSDです。初診日の証明はどうすればよいですか?
DVや性被害などが原因のPTSDでは、初診が精神科以外(救急・婦人科など)になる場合があります。その場合、最初に受診した医療機関のカルテや診療記録が初診日証明の鍵となる可能性があります。当事務所では、初診日の調査・証明書類の収集についてもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
Q4. 現在、就労継続支援B型に通っています。申請できますか?
就労継続支援B型を利用されている場合でも、障害年金の申請は可能な場合があります。障害年金の審査では、就労の有無だけでなく、どのような支援・援助のもとで活動しているかも考慮される場合があります。支援員のサポートのもとで活動している事実を申立書に具体的に記載することが重要です。
Q5. 一度申請して不支給になりました。もう一度申請できますか?
不支給決定を受けた場合、審査請求(3か月以内)や再審査請求を行う方法と、症状が悪化した場合に再度請求(新規申請)を行う方法があります。不支給の理由を分析し、診断書の内容や申立書の記載を見直すことで、再申請で認定される可能性がある場合もあります。当事務所では不服申立て・再申請のご相談にも対応しています。
7. まとめ|PTSDや解離性障害でも、障害年金を諦めないでください
PTSDや解離性障害は、外見からは苦しさが伝わりにくく、「自分には受給資格がないのでは」と感じてしまいやすい疾患です。しかし、日常生活や就労に支障が生じている場合、PTSD 障害年金・解離性障害 障害年金として申請できる可能性は十分にあります。
大切なのは、症状の実態を正確に書類に反映させること、そして初診日の証明などの手続きを丁寧に進めることです。当事務所では、大阪を拠点に全国の方からのご相談をお受けし、完全成功報酬制で申請をサポートしています。
「自分のケースでも申請できるのか知りたい」「一度不支給になったが諦めたくない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。あなたの苦しさに寄り添いながら、受給の可能性を一緒に考えます。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)