APPEAL REQUEST

障害年金 不支給 からの逆転|
審査請求・再審査請求の専門対応

「他事務所で申請したが不支給」「自力でやったら通らなかった」「年金事務所で難しいと言われた」――決定を覆すための法律上の手続きが 審査請求 です。当事務所は、この不支給からの逆転対応を専門領域として承っています。

期限:不支給通知が届いた翌日から 3ヶ月以内
EMERGENCY GUIDE

不支給通知をお持ちの方へ|まずは無料の実務ガイドを

【無料DL】障害年金 不支給通知が来たらまずやるべき5つのこと 3ヶ月期限・不支給理由の読み方・審査請求vs再申請の判断軸を専門家が解説(PDF印刷可)
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PROCESS

審査請求〜再審査請求の流れ

STEP 1 ・期限3ヶ月

審査請求

地方厚生局 社会保険審査官への不服申立て。不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内に申立てが必要です。当事務所では、不支給理由を分析した反論書面と追加資料を組み立てて提出します。

STEP 2 ・4〜8ヶ月

審査官による判断(容認 or 棄却)

容認となれば 請求日に遡って受給決定 となり、過去分も一括支給される可能性があります。棄却の場合は、次の「再審査請求」へ進めます。

STEP 3 ・期限2ヶ月

再審査請求

社会保険審査会への不服申立て。決定書謄本を受領した日の翌日から2ヶ月以内。口頭審理が行われるケースが多く、当事務所が同席・主張を組み立てます。

STEP 4 ・最終裁決

口頭審理・裁決

社会保険審査会の裁決で結論が確定します。それでも不服が残る場合は、裁判所での行政訴訟(厚生労働大臣を被告とする取消訴訟)が次の選択肢となります。

OUR SUPPORT

当事務所の審査請求サポート

不支給理由の徹底分析

不支給決定通知書を精査し、なぜ不支給となったのかを条文・認定基準・過去の裁決例から分析。反論の核となる論点を整理します。

審査請求書の作成代行

審査請求書および理由書の作成を代行します。法的主張と医学的主張を両輪で組み立て、審査官を説得する書面を作成します。

追加資料・診断書の取得支援

必要に応じて追加の診断書、病歴就労状況等申立書の書き直し、第三者証言などを取得。不支給の原因を補強・修正します。

再審査請求の口頭審理対応

再審査請求では社会保険審査会での口頭審理が行われます。事前準備から当日の主張まで、専門家がサポートします。

精神的な支えとしてのサポート

不支給通知を受け取った直後は大きなショックを受けるものです。感情に寄り添いながら、次の一手を一緒に考えます。

解決事例:3級→2級昇格

当時の勤務先からの意見書を取得して等級を昇格させた事例など、多角的なアプローチで結果を覆します。解決事例を見る ›

PRICING

料金体系(明朗)

2つのケースで料金体系が異なります

他事務所・ご自身で
申請されて不支給だった方
着手金 5万円
+成功報酬 20%
不支給時は着手金のみで追加費用なし。遡及分にも20%
当事務所で新規申請を
ご依頼いただいた方
追加着手金
なし
完全成功報酬制(年金額の20%)。受給時のみご請求

※税別表示。診断書取得等の実費は別途。詳細はご相談時にご説明します。

FAQ

よくあるご質問

審査請求の期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
3ヶ月の期限を過ぎた場合、原則として審査請求はできません。ただし「再申請」(事後重症請求)という別の選択肢があります。今からでも対応可能なケースがほとんどですので、まずはご相談ください。
審査請求の成功率はどれくらいですか?
全国統計では15〜25%程度とされています。ただし、不支給理由が「診断書記載不足」や「日常生活実態の不反映」など書類で補強可能なケースでは、専門家が関与することで逆転の可能性が大きく上がります。
3級で決定したが2級にしたい場合も対応できますか?
はい、対応可能です。等級に対する不服も審査請求の対象です。「解決事例03」のように、追加資料で3級→2級に昇格した事例もあります。
新規申請をお願いするか、まず審査請求にするか迷っています。
無料相談で不支給理由・診断書の内容・経過を拝見し、最適な選択肢をご提案します。「3ヶ月期限内なら審査請求」「期限経過後なら再申請」「両方並行する」など個別事情で判断します。

3ヶ月期限が迫っています

不支給通知が手元にある方は、1日でも早くご相談ください。
初回相談は無料、決定通知書をお手元にご準備の上ご連絡ください。

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