「他事務所で申請したが不支給」「自力でやったら通らなかった」「年金事務所で難しいと言われた」――決定を覆すための法律上の手続きが 審査請求 です。当事務所は、この不支給からの逆転対応を専門領域として承っています。
地方厚生局 社会保険審査官への不服申立て。不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内に申立てが必要です。当事務所では、不支給理由を分析した反論書面と追加資料を組み立てて提出します。
容認となれば 請求日に遡って受給決定 となり、過去分も一括支給される可能性があります。棄却の場合は、次の「再審査請求」へ進めます。
社会保険審査会への不服申立て。決定書謄本を受領した日の翌日から2ヶ月以内。口頭審理が行われるケースが多く、当事務所が同席・主張を組み立てます。
社会保険審査会の裁決で結論が確定します。それでも不服が残る場合は、裁判所での行政訴訟(厚生労働大臣を被告とする取消訴訟)が次の選択肢となります。
不支給決定通知書を精査し、なぜ不支給となったのかを条文・認定基準・過去の裁決例から分析。反論の核となる論点を整理します。
審査請求書および理由書の作成を代行します。法的主張と医学的主張を両輪で組み立て、審査官を説得する書面を作成します。
必要に応じて追加の診断書、病歴就労状況等申立書の書き直し、第三者証言などを取得。不支給の原因を補強・修正します。
再審査請求では社会保険審査会での口頭審理が行われます。事前準備から当日の主張まで、専門家がサポートします。
不支給通知を受け取った直後は大きなショックを受けるものです。感情に寄り添いながら、次の一手を一緒に考えます。
当時の勤務先からの意見書を取得して等級を昇格させた事例など、多角的なアプローチで結果を覆します。解決事例を見る ›
※税別表示。診断書取得等の実費は別途。詳細はご相談時にご説明します。