精神疾患全体の申請ポイントを確認する
症状の波や生活・就労の伝わり方を先に確認します。
精神疾患で申請するときの重要ポイント疾患別ガイド|双極性障害
躁状態とうつ状態の波があると、調子のよい時期だけが切り取られてしまう不安があります。症状の波、生活への影響、就労の難しさを、申請書類で伝わる形に整理します。

通院歴、症状の波、休職・退職・職場配慮などを整理し、診断書と申立書の準備を支えます。
電話が負担な時期は、フォームやLINEから短い文章で構いません。初回から診断書全体や個人番号の画像を送る必要はありません。
短い答え
審査では、躁状態・うつ状態・混合状態のどれか一時点だけではなく、症状の頻度、持続期間、再発、服薬・通院、仕事や家事への影響が見られます。調子がよい日があること自体であきらめず、全体像を具体的に伝えることが大切です。
調子がよい時期だけを見ると、生活や仕事への影響が軽く見えることがあります。躁状態とうつ状態の両方、診断名の変遷、休職・退職・家族の支援を時系列で整理します。
次の入口
双極性障害では、躁状態とうつ状態の両方、診断名の変遷、休職・退職、家族の支援を時系列で整理することが大切です。調子がよい時期だけで軽く見られないよう、診断書と申立書の整合を確認します。
ISSUE ROUTE
短い答え: 双極性障害では、安定して見える時期だけでなく、躁とうつの波、通院継続、欠勤や退職、周囲の支援を時系列で整理します。
初診資料や診断書の書かれ方に不安がある場合は、申請前に争点を分けて確認します。
相談前整理
双極性障害は、状態が良い時だけを見ると困難が伝わりにくいことがあります。躁状態とうつ状態の差、休職や転職、金銭・対人面の影響を分けて相談前に整理します。
症状の波や生活・就労の伝わり方を先に確認します。
精神疾患で申請するときの重要ポイント診断書、初診日、申立書のどこを先に確認するかを分けます。
提出前チェックの流れを見る結果通知や等級不該当で何を見直すかを確認します。
不支給後の争点を見る相談前に分けておくこと
双極性障害(躁うつ病)は、気分が高揚する躁状態と、意欲が著しく低下するうつ状態を繰り返す疾患です。症状の波があるため「見た目には元気そうに見える」と周囲に誤解されることも多く、日常生活や就労に深刻な支障をきたしているにもかかわらず、障害年金の申請をためらってしまう方が少なくありません。しかし、双極性障害は障害年金の支給対象となる疾患であり、適切に申請すれば受給できる可能性があります。大阪を拠点に全国対応を行う障害年金専門社労士の東亮介が、認定基準から申請の注意点まで詳しくご説明します。
障害年金には障害基礎年金(1・2級)と障害厚生年金(1・2・3級)があり、初診日に加入していた年金制度によって受給できる種類が異なります。国民年金加入中に初診日がある場合は障害基礎年金、厚生年金加入中であれば障害厚生年金(基礎年金を含む)の対象となる場合があります。
令和8年4月分からの年金額(日本年金機構公表)をもとにした目安は以下のとおりです。実際の受給額は、生年月日、加入期間、標準報酬額、子の加算や配偶者加給年金の有無により異なります。
金額は年度改定で変わるため、相談時には最新の公表額と個別条件を確認します。双極性障害の場合、日常生活の制限の程度によって2級相当と認定されるケースが比較的多い傾向にありますが、1級や3級と判断される場合もあります。実際の等級は診断書の内容や生活状況の記載によって左右されるため、専門家への相談をおすすめします。
精神の障害に関する認定基準では、日本年金機構が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が重要な役割を果たします。双極性障害を含む気分(感情)障害は、このガイドラインの対象疾患に含まれています。
等級の判断においては、主に以下の4つの能力が総合的に評価されます。
双極性障害は症状に波があるため、「調子の良い時期だけ」を切り取られると実態より軽く評価されてしまうリスクがあります。躁状態・うつ状態・混合状態それぞれの頻度や持続期間、社会生活への影響を診断書や申立書にきちんと反映させることが不可欠です。
障害年金の審査において、医師が記載する診断書は最も重要な書類です。双極性障害の場合、以下の項目が特に審査に影響する可能性があります。
注意が必要なのは、診察室での様子だけで診断書が作成されてしまうケースです。双極性障害の方は通院時に比較的落ち着いて見える時期もあり、実際の家庭内での生活困難が診断書に反映されないことがあります。当事務所では、受診前に「生活状況の聞き取りシート」を作成し、主治医の先生に日常のリアルな状態を正確に伝えられるよう サポートしています。
双極性障害で障害年金を申請しようとする際、多くの方がいくつかのつまずきポイントに直面します。代表的な誤解と注意点を整理します。
これらのハードルは、専門知識と経験を持つ社労士がサポートすることで、よりスムーズに対処できる場合があります。
当事務所(東亮介 社会保険労務士事務所)は、大阪を拠点とした障害年金専門の社労士事務所です。精神疾患・発達障害・内部障害など幅広い疾患の申請をサポートしており、双極性障害の案件も多数経験しています。
Q1. 双極性障害と診断されたばかりですが、すぐに申請できますか?
障害年金を申請するには、初診日から原則1年6か月が経過した「障害認定日」以降である必要があります(例外あり)。診断から間もない場合は、まず認定日を確認し、その時点の状態で申請が可能かどうかを検討することになります。認定日時点の診断書が取得できれば、過去にさかのぼって請求(遡及請求)できる場合もあります。
Q2. 現在うつ状態が強く、外出もままならない状態です。申請手続きは自分でできますか?
書類収集・作成・提出など、申請手続きは複数のステップがあり、症状が重い時期に一人で進めるのは非常に困難です。当事務所ではご本人に代わって書類の収集・作成・年金事務所との交渉まで対応しますので、ご自身の体調を最優先にしていただきながら申請を進めることが可能です。
Q3. 躁状態の時期は活動的に動けます。そのせいで等級が低くなりませんか?
双極性障害の審査では、躁状態・うつ状態・混合状態を含む全体の病状が評価の対象となります。躁状態のときだけを切り取って「軽症」と判断されないよう、症状の波の激しさ・頻度・社会生活への影響を診断書や申立書に正確に記載することが重要です。当事務所ではこの点を特に重視してサポートします。
Q4. 過去にうつ病で通院していた時期があります。初診日はどこになりますか?
うつ病と双極性障害は関連する疾患であるため、うつ病で初めて受診した日が双極性障害の初診日とみなされる可能性があります。初診日の判断は加入していた年金制度の種別や受給額にも影響するため、慎重に確認する必要があります。記録が不明な場合も対応方法がある場合がありますので、まずご相談ください。
Q5. 障害年金を受給すると、会社や家族にわかってしまいますか?
障害年金の受給は原則として本人のプライバシーに関わる情報であり、年金機構から勤務先に通知されることはありません。ただし、振込先の口座や確定申告の際に家族に知られる可能性がゼロとはいえません。ご不安な点はご相談の際にお聞かせください。
Q6. 相談前に、診断書・初診日・申立書は何を準備すればよいですか?
診断名だけでなく、初診日候補、転院歴、診断書を依頼する医療機関、生活や就労で困っている場面、家族や支援者の補助、不支給経験の有無を分けて整理しておくと、申請準備の優先順位を確認しやすくなります。双極性障害では、躁状態とうつ状態の波、休職や衝動的行動、通院・服薬、家族の見守りを時系列で整理しておくと伝わりやすくなります。資料が揃っていなくても、90秒セルフチェックや無料相談から確認できます。
双極性障害は、躁とうつの波を繰り返しながら長期にわたって日常生活・社会生活に支障をきたすことが多い疾患です。「症状に波があるから受給できないかもしれない」「働いたことがあるからダメだろう」という思い込みで申請をあきらめてしまうケースが非常に多いのですが、適切な準備と書類作成によって受給できる可能性がある方は少なくありません。
大切なのは、ご自身の日常生活の困難さを正しく・具体的に申請書類に反映させることです。そのためには、認定基準を熟知した専門家のサポートが大きな助けになります。当事務所は完全成功報酬・全国対応で、大阪をはじめ全国の双極性障害をお持ちの方からのご相談を承っています。
体調が優れない中で読んでくださったあなたへ——一人で抱え込まず、どうぞ当事務所へお気軽にご連絡ください。メール・LINEでのご相談も受け付けておりますので、ご自身のペースでご連絡いただければと思います。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)