初診日と通院の流れ
いつ、どの医療機関で最初に受診したかを思い出せる範囲で整理します。転院、廃院、カルテ不明でも確認方法を一緒に考えます。
初めての障害年金申請は、まず状況整理から
初診日の調査・診断書の助言・申立書の作成まで、新規申請のすべてを障害年金専門の社労士が伴走します。
着手金0円・初回相談無料・全国オンライン対応。
電話が負担な方は、セルフチェック・LINE・メールから始められます。不支給通知が届いた方は 審査請求の専門ページ へ。
OUR RECORDS
※相談実績は2013年開業以来の累計、受給決定率は当事務所が受任した申請の実績値です。結果を保証するものではありません。
START POINT
障害年金は病名だけで決まる制度ではありません。初診日、保険料納付、診断書と日常生活・就労への影響を整理すると、申請方針と相談時に確認すべき点が見えやすくなります。
短い答え: 受給の可能性は「病名」だけでなく、初診日を証明できるか、保険料納付要件を満たすか、障害の状態が診断書と申立書で伝わるかで変わります。迷う場合は、90秒セルフチェックで入口を確認してから相談できます。
いつ、どの医療機関で最初に受診したかを思い出せる範囲で整理します。転院、廃院、カルテ不明でも確認方法を一緒に考えます。
働けているかどうかだけでなく、配慮、欠勤、家事、外出、対人面の困りごとなど、日常生活の具体的な支障を整理します。
新規申請、遡及請求、不支給後の審査請求で確認点が変わります。今の状況に合うページや相談方法から進めます。
DOCUMENT CHECK
書類の不安は、診断書だけ、初診日だけ、申立書だけで見ると整理しづらくなります。提出前に3つを並べて見ることで、審査で伝えたい生活実態と時系列のずれ、医師へ伝えるべき情報、補える資料の優先順位に気づきやすくなります。
短い答え: 障害年金の申請では、初診日の証明、医師が作成する診断書、本人が作成する病歴・就労状況等申立書の整合が重要です。迷う場合は、書類が完璧にそろう前でも、分かる範囲の資料をもとに相談できます。
最初に受診した医療機関、転院、カルテの有無、紹介状やお薬手帳など、初診日を補える資料を整理します。
診察室で見えにくい生活・就労の困りごとを、医師に事実として共有できる形に整えます。
発病から現在までの流れ、未受診期間、働き方や家族の支援を、診断書と矛盾しないよう確認します。
初診日
カルテ廃棄、廃院、転院歴がある場合は、残っている資料と時系列を先に整理します。
診断書
診断書は医師の判断を尊重しつつ、生活・就労の事実を伝える準備が重要です。
申立書
診断書だけでは伝わらない困りごとを、発病から現在までの流れと矛盾しない形で補います。
提出前確認
事実誤認、記載漏れ、提出後の対応を分け、医師へ確認する範囲と申立書で補う範囲を整理します。
NEXT STEP
短い答え: 迷ったら、まずは「受給可能性を確認する」「書類が未完成でも相談する」「不支給通知がある場合は期限を確認する」の3つから選ぶと整理しやすくなります。料金、疾患別、地域対応は補助リンクから確認できます。
初診日からの期間、就労状況、申請経験を5問で整理し、次に見るページを選びます。
90秒セルフチェックへ書類が揃う前でも、病名、通院歴、生活・仕事への影響、不支給通知の有無から確認できます。
無料相談フォームへ不支給通知や等級への不服がある場合は、期限と不支給理由の整理を優先します。
審査請求の流れへSOKYU-SEIKYU / RETROACTIVE CLAIM
※障害認定日当時に一定の障害状態にあったことの立証が必要です。受給可否・金額は個別事情により異なります。
過去に遡って請求できる「遡及請求(認定日請求)」という制度があります。
障害認定日時点の状態を立証できれば、最大5年分の年金をまとめて受給できる可能性があります。
「もう時効だと思っていた」「昔すぎて証明できない」と諦める前に、一度ご相談ください。
※遡及請求は立証のハードルが高く、認められない場合もあります。結果を保証するものではありません。
「初診日がわからない」「納付要件が足りないと言われた」など、困難なケースこそ当事務所の専門領域です。
精神疾患(うつ病・双極性障害)、人工透析、肢体不自由など、あらゆる傷病に対応いたします。
どんなに困難なケースでも、道は必ずあります。まずは一度ご相談ください。
DISEASE GUIDE
傷病ごとに認定基準・診断書のポイント・受給金額の目安が異なります。該当する疾患のページをご覧ください。
4つの質問に答えるだけで、受給の可能性があるかすぐに分かります。
あてはまるものにチェックを入れてください
※以下は個別事例です。結果を保証するものではなく、同様のケースでも結論が異なることがあります。
初診日が古い場合、資料の破棄などで証明が困難なことがあります。診察券、家計簿、第三者の証言など、あらゆる証拠を検討して証明を試みます。
自力申請で不支給となったうつ病の方。不支給理由を精査したところ、日常生活の実態が診断書に反映されていないことが判明。追加資料と審査請求書で丁寧に主張を構成し、結果が覆った事例があります。
初診日の病院が廃院しており証明が困難だったケース。当時の診察券や家計簿、友人とのメールを証拠として構成し、初診日の認定に至りました。
FOR DENIED APPLICANTS
他事務所・ご自身で申請されて不支給になった方、等級にご不服のある方は、期限3ヶ月の審査請求に特化した専門ページをご用意しています。新規申請とは料金体系が異なります(着手金5万円+成功報酬20%)。
審査請求の専門ページを見る ›受給が決定した場合のみ報酬を頂戴します。不支給の場合、当事務所への報酬は発生しません。
※診断書取得などの実費は別途発生する場合があります。
新規申請(本来請求)
年金の2ヶ月分
または受給額の10%の高い方
遡及請求(過去分)
受給額の10%
一括支給分に対して
※すべて税別表示。別途、診断書取得等の実費が発生する場合があります。詳細はご相談時にお伝えします。
BEFORE CONTRACT
料金だけでは、診断書・申立書・初診日資料をどこまで支援してもらえるかは分かりません。完全成功報酬、実費、任せる範囲、相談のしやすさを分けて確認してから、無料診断や相談フォームへ進めます。
A. 初回相談は完全無料です。受給の可能性があるかどうかを判断する段階で費用をいただくことはありませんので、安心してお問い合わせください。
A. はい、全国対応・オンライン完結可能です。外出が困難な方でも一度も会わずに受給決定までサポートした実績が多数ございます。
A. 初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)で一定の症状があったことを立証できる場合、過去5年分まで遡って請求できる可能性があります。当時の状態を示す資料が必要となるため、お早めにご相談ください。
A. はい、不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば審査請求が可能です。当事務所では不支給理由を分析し、追加資料と反論書面の組み立てを行います。期限が短いためお早めにご相談ください。
A. 審査請求の決定書を受け取ってから2ヶ月以内であれば、再審査請求が可能です。社会保険審査会にて口頭審理が行われ、より詳細な主張ができます。当事務所では再審査請求にも対応しております。
A. はい、精神障害は当事務所の主要対応分野です。うつ病、双極性障害、発達障害、統合失調症などに対応しています。精神障害は診断書の書き方や日常生活状況の表現が審査結果を大きく左右するため、専門家への依頼が特に重要な分野です。