※障害認定日に一定の障害状態にあることが条件です
過去に遡って受給できる「遡及請求(認定日請求)」なら、
一度に約500万円を受け取れる可能性があります。
「もう時効だと思っていた」「昔すぎて証明できない」と諦める前に、当事務所へご相談ください。
「初診日がわからない」「納付要件が足りないと言われた」など、困難なケースこそ当事務所の専門領域です。
精神疾患(うつ病・双極性障害)、人工透析、肢体不自由など、あらゆる傷病に対応いたします。
どんなに困難なケースでも、道は必ずあります。まずは一度ご相談ください。
4つの質問に答えるだけで、受給の可能性があるかすぐに分かります。
あてはまるものにチェックを入れてください
初診日が古い場合、資料の破棄などで証明が困難ですが、当事務所ではあらゆる証拠(診察券、家計簿、SNS等)を駆使して遡及請求を成功させます。
他事務所で「納付要件不足」で断られた方に対し、加入記録を再調査。独自の解釈で要件を満たしていることを証明し、年間130万円の受給を勝ち取りました。
初診日の病院が廃院しており証明不能だったケース。当時の診察券や家計簿、友人とのメールを証拠として構成。年間90万円の受給決定に導きました。
受給が決定した場合のみ報酬を頂戴します。不支給なら費用は一切かかりません。
通常報酬
年金の2ヶ月分
遡及請求(過去分)
受給額の10%
A. 初回相談は完全無料です。受給の可能性があるかどうかを判断する段階で費用をいただくことはありませんので、安心してお問い合わせください。
A. はい、全国対応・オンライン完結可能です。外出が困難な方でも一度も会わずに受給決定までサポートした実績が多数ございます。
A. 初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)で一定の症状がある場合、過去5年分まで遡って請求できる可能性があります。金額が大きくなるため審査は厳しくなりますが、当事務所が最も得意とする分野です。