DISABILITY PENSION · APPEAL REQUEST

障害年金の申請・審査請求
完全成功報酬制

「申請が難しそう」「不支給になってしまった」とお悩みの方へ。
申請から不服申立て(審査請求)まで、障害年金専門の社労士が誠心誠意サポートいたします。

受給可能性をセルフチェック › 審査請求について ›

SOKYU-SEIKYU / RETROACTIVE CLAIM

初診日が「5年以上前」の方へ
— 遡及請求という選択肢 —

過去分をまとめて請求する「遡及請求」の仕組み

現在(請求時)
最大5年間さかのぼれる
5年前(認定日)
条件を満たせば
過去5年分を一括請求

※障害認定日当時に一定の障害状態にあったことの立証が必要です。受給可否・金額は個別事情により異なります。

過去に遡って請求できる「遡及請求(認定日請求)」という制度があります。
障害認定日時点の状態を立証できれば、最大5年分の年金をまとめて受給できる可能性があります。

「もう時効だと思っていた」「昔すぎて証明できない」と諦める前に、一度ご相談ください。

※遡及請求は立証のハードルが高く、認められない場合もあります。結果を保証するものではありません。

うつ病・癌・難病など、障害年金の受給を諦めていませんか?

「初診日がわからない」「納付要件が足りないと言われた」など、困難なケースこそ当事務所の専門領域です。
精神疾患(うつ病・双極性障害)、人工透析、肢体不自由など、あらゆる傷病に対応いたします。

  • 年金の納付要件が満たないと言われた
  • 初診日の証明ができない
  • 診断書の書き方がわからない
  • 自分で申請して却下された
  • どこに相談すればいいかわからない

どんなに困難なケースでも、道は必ずあります。まずは一度ご相談ください。

DISEASE GUIDE

疾患別の障害年金ガイド

傷病ごとに認定基準・診断書のポイント・受給金額の目安が異なります。該当する疾患のページをご覧ください。

うつ病
日常生活能力評価がカギ
発達障害
ASD・ADHD・LD対応
統合失調症
等級認定のポイント
双極性障害
躁うつ病の申請ポイント
人工透析
原則2級認定
がん(悪性新生物)
就労不能の立証
心疾患
ペースメーカー・CRT
脳梗塞・脳出血
片麻痺・高次脳機能障害
線維筋痛症
難病系の申請
ALS
指定難病・特例認定

AREA

エリア別の対応について

大阪を拠点としつつ、全国どこからでもオンライン(Zoom・LINE・郵送)で対応しています。各エリアの方向けのご案内ページもご用意しています。

大阪エリア 東京エリア 名古屋・愛知 福岡・九州 仙台・東北 札幌・北海道 広島・中四国

受給可能性をセルフチェック

4つの質問に答えるだけで、受給の可能性があるかすぐに分かります。

あてはまるものにチェックを入れてください

解決事例

※以下は個別事例です。結果を保証するものではなく、同様のケースでも結論が異なることがあります。

遡及請求で過去分を一括受給

「10年以上前から体調が悪く、半分諦めていました。当時のカルテを一緒に探していただき、遡及請求が認められました。」(40代・女性・うつ病)

初診日が古い場合、資料の破棄などで証明が困難なことがあります。診察券、家計簿、第三者の証言など、あらゆる証拠を検討して証明を試みます。

不支給→審査請求で決定を覆したケース

自力申請で不支給となったうつ病の方。不支給理由を精査したところ、日常生活の実態が診断書に反映されていないことが判明。追加資料と審査請求書で丁寧に主張を構成し、結果が覆った事例があります。

初診日不明の解決ケース

初診日の病院が廃院しており証明が困難だったケース。当時の診察券や家計簿、友人とのメールを証拠として構成し、初診日の認定に至りました。

SHINSA-SEIKYU · APPEAL REQUEST

不支給・等級に不服がある方へ
— 「審査請求」という制度 —

障害年金の請求に対する処分に不服がある場合、決定を覆すための法律上の手続きがあります。
当事務所は、この 審査請求・再審査請求 の対応を積極的にお受けしております。

DEADLINE

期限は「不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内」

審査請求には厳格な期限があります。不支給通知が届いたら、期限内に専門家にご相談ください。期限を過ぎると、原則として不服申立てができなくなります。

PROCESS

審査請求〜再審査請求の流れ

  1. 1審査請求(地方厚生局 社会保険審査官へ/通知を知った日の翌日から3ヶ月以内)
  2. 2決定(棄却された場合)
  3. 3再審査請求(社会保険審査会へ/決定書謄本を受領した日の翌日から2ヶ月以内)
  4. 4口頭審理・裁決

OUR SUPPORT

当事務所の審査請求サポートの特徴

不支給理由の徹底分析

不支給決定通知書を精査し、なぜ不支給となったのかを条文・認定基準・過去の裁決例から分析。反論の核となる論点を整理します。

審査請求書の作成代行

審査請求書および理由書の作成を代行します。法的主張と医学的主張を両輪で組み立て、審査官を説得する書面を作成します。

追加資料・診断書の取得支援

必要に応じて追加の診断書、病歴就労状況等申立書の書き直し、第三者証言などを取得。不支給の原因を補強・修正します。

再審査請求の口頭審理対応

再審査請求では社会保険審査会での口頭審理が行われます。事前準備から当日の主張まで、専門家がサポートします。

精神的な支えとしてのサポート

不支給通知を受け取った直後は大きなショックを受けるものです。感情に寄り添いながら、次の一手を一緒に考えます。

審査請求も成功報酬制

審査請求の代理業務についても、完全成功報酬制でお受けします。結果が出なかった場合に費用が発生することはありません。

不支給通知が届いたら、1日も早くご相談ください

審査請求について無料相談する

※審査請求には期限があります。必ず通知を手元にご準備の上ご連絡ください。

料金体系

完全成功報酬制

受給が決定した場合のみ報酬を頂戴します。不支給の場合、費用は一切かかりません。

新規申請(本来請求)

年金の2ヶ月分

または受給額の10%の高い方

遡及請求(過去分)

受給額の10%

一括支給分に対して

審査請求・再審査請求

別途お見積り

個別案件の難易度により

※すべて税別表示。別途、診断書取得等の実費が発生する場合があります。詳細はご相談時にお伝えします。

よくある質問

A. 初回相談は完全無料です。受給の可能性があるかどうかを判断する段階で費用をいただくことはありませんので、安心してお問い合わせください。

A. はい、全国対応・オンライン完結可能です。外出が困難な方でも一度も会わずに受給決定までサポートした実績が多数ございます。

A. 初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)で一定の症状があったことを立証できる場合、過去5年分まで遡って請求できる可能性があります。当時の状態を示す資料が必要となるため、お早めにご相談ください。

A. はい、不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば審査請求が可能です。当事務所では不支給理由を分析し、追加資料と反論書面の組み立てを行います。期限が短いためお早めにご相談ください。

A. 審査請求の決定書を受け取ってから2ヶ月以内であれば、再審査請求が可能です。社会保険審査会にて口頭審理が行われ、より詳細な主張ができます。当事務所では再審査請求にも対応しております。

A. はい、精神障害は当事務所の主要対応分野です。うつ病、双極性障害、発達障害、統合失調症などに対応しています。精神障害は診断書の書き方や日常生活状況の表現が審査結果を大きく左右するため、専門家への依頼が特に重要な分野です。

まずは3分の無料受給診断から

あなたが受給できる可能性があるか、専門家が無料で判定いたします。

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