DISABILITY PENSION · APPEAL REQUEST
「申請が難しそう」「不支給になってしまった」とお悩みの方へ。
申請から不服申立て(審査請求)まで、障害年金専門の社労士が誠心誠意サポートいたします。
SOKYU-SEIKYU / RETROACTIVE CLAIM
※障害認定日当時に一定の障害状態にあったことの立証が必要です。受給可否・金額は個別事情により異なります。
過去に遡って請求できる「遡及請求(認定日請求)」という制度があります。
障害認定日時点の状態を立証できれば、最大5年分の年金をまとめて受給できる可能性があります。
「もう時効だと思っていた」「昔すぎて証明できない」と諦める前に、一度ご相談ください。
※遡及請求は立証のハードルが高く、認められない場合もあります。結果を保証するものではありません。
「初診日がわからない」「納付要件が足りないと言われた」など、困難なケースこそ当事務所の専門領域です。
精神疾患(うつ病・双極性障害)、人工透析、肢体不自由など、あらゆる傷病に対応いたします。
どんなに困難なケースでも、道は必ずあります。まずは一度ご相談ください。
DISEASE GUIDE
傷病ごとに認定基準・診断書のポイント・受給金額の目安が異なります。該当する疾患のページをご覧ください。
4つの質問に答えるだけで、受給の可能性があるかすぐに分かります。
あてはまるものにチェックを入れてください
※以下は個別事例です。結果を保証するものではなく、同様のケースでも結論が異なることがあります。
初診日が古い場合、資料の破棄などで証明が困難なことがあります。診察券、家計簿、第三者の証言など、あらゆる証拠を検討して証明を試みます。
自力申請で不支給となったうつ病の方。不支給理由を精査したところ、日常生活の実態が診断書に反映されていないことが判明。追加資料と審査請求書で丁寧に主張を構成し、結果が覆った事例があります。
初診日の病院が廃院しており証明が困難だったケース。当時の診察券や家計簿、友人とのメールを証拠として構成し、初診日の認定に至りました。
SHINSA-SEIKYU · APPEAL REQUEST
障害年金の請求に対する処分に不服がある場合、決定を覆すための法律上の手続きがあります。
当事務所は、この 審査請求・再審査請求 の対応を積極的にお受けしております。
DEADLINE
審査請求には厳格な期限があります。不支給通知が届いたら、期限内に専門家にご相談ください。期限を過ぎると、原則として不服申立てができなくなります。
PROCESS
OUR SUPPORT
不支給決定通知書を精査し、なぜ不支給となったのかを条文・認定基準・過去の裁決例から分析。反論の核となる論点を整理します。
審査請求書および理由書の作成を代行します。法的主張と医学的主張を両輪で組み立て、審査官を説得する書面を作成します。
必要に応じて追加の診断書、病歴就労状況等申立書の書き直し、第三者証言などを取得。不支給の原因を補強・修正します。
再審査請求では社会保険審査会での口頭審理が行われます。事前準備から当日の主張まで、専門家がサポートします。
不支給通知を受け取った直後は大きなショックを受けるものです。感情に寄り添いながら、次の一手を一緒に考えます。
審査請求の代理業務についても、完全成功報酬制でお受けします。結果が出なかった場合に費用が発生することはありません。
受給が決定した場合のみ報酬を頂戴します。不支給の場合、費用は一切かかりません。
新規申請(本来請求)
年金の2ヶ月分
または受給額の10%の高い方
遡及請求(過去分)
受給額の10%
一括支給分に対して
審査請求・再審査請求
別途お見積り
個別案件の難易度により
※すべて税別表示。別途、診断書取得等の実費が発生する場合があります。詳細はご相談時にお伝えします。
A. 初回相談は完全無料です。受給の可能性があるかどうかを判断する段階で費用をいただくことはありませんので、安心してお問い合わせください。
A. はい、全国対応・オンライン完結可能です。外出が困難な方でも一度も会わずに受給決定までサポートした実績が多数ございます。
A. 初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)で一定の症状があったことを立証できる場合、過去5年分まで遡って請求できる可能性があります。当時の状態を示す資料が必要となるため、お早めにご相談ください。
A. はい、不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば審査請求が可能です。当事務所では不支給理由を分析し、追加資料と反論書面の組み立てを行います。期限が短いためお早めにご相談ください。
A. 審査請求の決定書を受け取ってから2ヶ月以内であれば、再審査請求が可能です。社会保険審査会にて口頭審理が行われ、より詳細な主張ができます。当事務所では再審査請求にも対応しております。
A. はい、精神障害は当事務所の主要対応分野です。うつ病、双極性障害、発達障害、統合失調症などに対応しています。精神障害は診断書の書き方や日常生活状況の表現が審査結果を大きく左右するため、専門家への依頼が特に重要な分野です。