認定基準を先に確認する
日常生活能力や支援状況がどう見られるかを確認します。
精神障害の認定基準を確認する疾患別ガイド|知的障害
「療育手帳があれば自動でもらえるの?」「20歳前後で何をすればいい?」という不安へ。ご本人・ご家族の生活状況を、申請で伝わる形に整理します。

20歳前障害、診断書、病歴・就労状況等申立書、家族のサポート内容を順番に整理します。
初回は短文でOK。診断書全体や個人番号画像を送る必要はありません。
短い答え
障害年金では、療育手帳の等級、IQ、診断書の評価、金銭管理・身辺管理・対人関係・就労の状況を総合的に確認します。20歳前障害として請求するケースが多く、ご家族からの生活状況の補足が大切です。
療育手帳やIQの情報は大切ですが、それだけで判断されるわけではありません。家族や支援者の助けがあるためにできていること、金銭管理や通院など日常の支援状況を具体的に整理します。
次の入口
知的障害では、療育手帳やIQだけでなく、20歳前後の請求時期、家族が支えている生活、就労支援や金銭管理の実態を整理することが大切です。ご本人だけで説明が難しい場合は、ご家族からの相談でも進められます。
ISSUE ROUTE
短い答え: 知的障害では、療育手帳やIQだけでなく、20歳前の経過、家族が支える生活、就労支援や金銭管理の実態を資料でそろえることが大切です。
ご本人だけで説明が難しい場合も、家族の支援内容を申立書や診断書の視点に整理できます。
相談前整理
知的障害では、ご本人だけで説明することが難しい場合があります。家族や支援者が把握している生活状況、療育手帳、就労支援の内容を分けておくと、申請準備の見通しが立てやすくなります。
日常生活能力や支援状況がどう見られるかを確認します。
精神障害の認定基準を確認する診断書、初診日、申立書のどこを先に確認するかを分けます。
提出前チェックの流れを見る結果通知や等級不該当で何を見直すかを確認します。
不支給後の争点を見る相談前に分けておくこと
知的障害のある方やそのご家族から、「障害年金を受け取れるのか」「療育手帳の等級は関係するのか」というご相談を数多くいただきます。知的障害は先天性である場合が多く、一般的な障害年金の申請とは異なるルールが適用される部分もあるため、正確な知識なく手続きを進めると受給を逃してしまう可能性があります。当事務所では大阪を拠点としながら全国のご相談に対応しており、知的障害の障害年金申請を数多くサポートしてまいりました。このページでは、等級・金額の目安から認定基準・申請の注意点まで、できる限り丁寧にご説明します。
障害年金には障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級)の区分があります。知的障害は先天性の障害として扱われるため、原則として障害基礎年金の対象となる場合がほとんどです。
令和8年4月分からの障害基礎年金額(日本年金機構公表)をもとにした目安は以下のとおりです。実際の受給額は、生年月日、子の加算、支給制限の有無などにより異なります。
また、対象となる子がいる場合は子の加算が付く可能性があります。さらに、厚生年金に加入している期間中に知的障害が認定される状況は少ないものの、就労経験によっては障害厚生年金が関係するケースもあります。金額は年度改定で変わるため、相談時には最新の公表額と個別条件を確認します。
知的障害の障害年金認定では、IQ(知能指数)が重要な判断材料の一つとなりますが、IQの数値だけで等級が決まるわけではありません。日常生活能力の程度を総合的に評価した上で等級が決定されます。
目安となるIQの水準は次のとおりです。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の日常生活能力・社会生活能力の状況が認定に大きく影響します。IQが比較的高くても、社会的行動に著しい障害がある場合は上位等級と認定される可能性がありますし、逆にIQが低くても日常生活がほぼ自立している場合は下位等級となる可能性もあります。
また、知的障害は「初診日の証明」が不要という特例があります。先天性の疾患であるため、出生日を初診日として扱うことができ、これが通常の障害年金申請との大きな違いの一つです。
知的障害の障害年金申請では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき、診断書(様式第120号の4)の記載内容が審査の中心となります。診断書を作成できるのは精神科・神経科・心療内科の専門医に限られます。
診断書の中で特に重要視される項目は以下のとおりです。
診断書の記載が実態と乖離していたり、日常生活能力の評価が軽めに記載されてしまったりすることで、本来受けられる等級よりも低く認定されてしまうケースがあります。診断書の内容については、医師に日頃の生活の様子を正確に伝えることが非常に重要です。当事務所では、医師への情報提供文書の作成サポートも行っています。
「療育手帳を持っていれば障害年金は自動的にもらえる」と誤解されている方が少なくありません。しかし、療育手帳と障害年金はまったく別の制度であり、療育手帳を持っているだけでは障害年金は受給できません。あくまでも別途、障害年金の申請手続きが必要です。
療育手帳の等級(Aランク・Bランク等)と障害年金の等級の対応関係についても注意が必要です。
また、よくある誤解として「働いていると障害年金をもらえない」というものがあります。就労している場合でも、その内容・サポートの状況(就労継続支援A型・B型の利用など)によっては受給できる可能性があります。ただし、一般就労でフルタイム勤務をしている場合などは審査において不利に働くことがあります。就労状況と障害年金の関係は個別の事情によって大きく異なるため、専門家への相談をお勧めします。
さらに、20歳前に初診日がある障害(知的障害はほぼすべてここに該当)については、20歳到達後に「障害基礎年金(20歳前障害)」として請求する形になります。20歳になったタイミングで自動的に支給されるわけではなく、請求手続きが必要な点もご注意ください。
知的障害の障害年金申請は、おおむね次の流れで進みます。
当事務所が知的障害の申請サポートにおいて特に力を入れているのは、「病歴・就労状況等申立書」の作成支援です。知的障害の場合、生まれてから現在までの長期にわたる生活状況を記述する必要があり、この書類の内容が審査に大きく影響します。ご家族からの細かいエピソード・困りごとをヒアリングし、審査担当者に実態が伝わる申立書を作成するよう努めています。
また、大阪を拠点としながら全国対応しており、遠方の方もオンライン・電話・郵送で手続きを進めることが可能です。費用は完全成功報酬制を採用しており、受給が決定した場合にのみ報酬が発生します。申請が認められなかった場合に費用をいただくことはありませんので、経済的な不安なくご相談いただけます。
療育手帳がなくても申請は可能です。障害年金の申請に必要なのは、精神科等の専門医による診断書です。ただし、療育手帳があると診断書の作成がスムーズになる場合もありますので、まだ取得していない方は並行して取得を検討されることをお勧めします。
はい、20歳の誕生日の3ヶ月前から請求書の提出が可能です。誕生日を過ぎてからでも申請できますが、遡及して受給できる期間には制限がある場合がありますので、できるだけ早めに手続きを始めることをお勧めします。
就労継続支援B型は支援付きの就労であるため、一般就労とは評価が異なります。実際の支援内容や日常生活への影響を診断書・申立書に適切に記載することで、受給できる可能性があります。個別の状況によって判断が異なりますので、詳しくはご相談ください。
はい、本人が申請手続きを行うことが難しい場合は、法定代理人(親権者・成年後見人)が代わりに手続きを進めることができます。成年後見制度を利用している場合は後見人が、未成年の場合は親権者が代理人となります。社労士への依頼も含め、ご家族がサポートできる体制を当事務所でも整えています。
障害年金を受給することで、特別障害者手当や特別児童扶養手当などの支給額に影響が出る場合があります。一方で、障害者総合支援法に基づくサービス(グループホーム・生活介護など)の利用には原則影響しません。具体的な影響については市区町村の窓口や当事務所にご確認いただくことをお勧めします。
A. 診断名だけでなく、初診日候補、転院歴、診断書を依頼する医療機関、生活や就労で困っている場面、家族や支援者の補助、不支給経験の有無を分けて整理しておくと、申請準備の優先順位を確認しやすくなります。知的障害では、20歳前の資料、療育手帳、学校・支援機関の記録、ご家族や支援者から見た生活援助を整理しておくと確認しやすくなります。資料が揃っていなくても、90秒セルフチェックや無料相談から確認できます。
知的障害の障害年金申請には、一般的な障害年金とは異なる特有のルール・注意点が多くあります。療育手帳と障害年金の違い、IQだけでは等級が決まらないこと、20歳前障害としての請求方法など、正確な知識を持って手続きを進めることが、受給の可否に大きく関わってきます。
当事務所・社労士東亮介は、大阪を拠点として知的障害をはじめとする精神・発達障害の障害年金申請を専門的にサポートしてきました。ご本人・ご家族の方が少しでも安心して生活できるよう、申請書類の作成から提出後のフォローまで、丁寧に対応することを心がけています。
「うちの子は受給できるのかな」「以前申請して不支給になったけど再申請できる?」など、小さな疑問でも構いません。完全成功報酬・全国対応ですので、まずはお気軽にご相談ください。皆さんの大切な権利をしっかり守るために、当事務所は全力でサポートいたします。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)