「がんと診断されたけれど、障害年金なんて自分には関係ない」と思っていませんか。実はがん(悪性新生物)は障害年金の対象となる疾患であり、治療の副作用や後遺症、全身状態の低下によって一定の障害状態にある場合、受給できる可能性があります。当事務所では、大阪を拠点に全国のがん患者さんの障害年金申請をサポートしており、「どうすれば受け取れるのか」を一緒に丁寧に確認させていただいています。
1. がん(悪性新生物)で受け取れる障害年金の等級と金額の目安
障害年金には障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級)があります。初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象となります。
2024年度の年金額の目安(満額)は以下のとおりです。
- 障害基礎年金1級:年額 約102万円
- 障害基礎年金2級:年額 約81万円
- 障害厚生年金1級・2級:障害基礎年金に加え、厚生年金の報酬比例部分が上乗せされます
- 障害厚生年金3級:年額 約61万円(最低保障額)
子や配偶者がいる場合は加算が付く場合があります。また、受給額は加入期間や標準報酬月額によって異なるため、実際の金額は年金事務所での試算や当事務所へのご相談をお勧めします。
2. がん(悪性新生物)における障害年金の認定基準のポイント
がん・悪性新生物の障害年金審査では、「日常生活能力」と「労働能力」の低下の程度が総合的に評価されます。単にがんと診断されているだけでは受給できるとは限らず、病状や治療の影響が日常生活にどれほど支障をきたしているかが重要な判断軸となります。
日本年金機構の認定基準では、悪性新生物に関する認定について以下のような観点が示されています。
- がんそのものによる症状(疼痛、呼吸困難、嚥下障害、出血など)
- 手術後の後遺症・機能障害(喉頭摘出、人工肛門・膀胱、四肢切断など)
- 化学療法・放射線療法の副作用(倦怠感、骨髄抑制、末梢神経障害など)
- 全身状態(PS:パフォーマンスステータス)の低下
特にPS(Performance Status)スコアは審査でも重視される指標です。PSが2以上(起きている時間が50%以上床にある状態)であれば、より高い等級が認定される可能性があります。ただし、PSだけで等級が決まるわけではなく、他の症状や生活状況との総合判断となります。
3. がんの診断書で特に重視される記載項目
障害年金の申請において、診断書の内容は審査結果を大きく左右する最重要書類です。担当医師に正確・詳細な記載をしてもらうことが、申請の成否に直結します。
がん・悪性新生物の場合、診断書(様式120号の7「血液・造血器・その他の障害」が主に使われます)で特に重要な項目は以下のとおりです。
- がんの種類・部位・ステージ(病期):転移の有無も含め正確に記載されているか
- 治療経過:手術・化学療法・放射線療法・免疫療法など治療内容の詳細
- 現在の症状・自覚症状:倦怠感・疼痛・呼吸困難など具体的に記載されているか
- 日常生活能力の程度:食事・入浴・移動・家事など各項目の可否
- PS(パフォーマンスステータス)スコアの記載
- 予後・今後の治療方針
診断書の「日常生活能力の程度」欄に実態よりも軽く書かれてしまうケースは少なくありません。医師は医学的視点から診ているため、日常生活の細かな困難さが伝わっていない場合があります。当事務所では、申請前に「医師への伝え方のポイント」を整理したメモ(受診状況の整理シート)をご提供し、実態が正確に診断書に反映されるようサポートしています。
4. がんの障害年金申請で陥りやすい誤解・ハードル
がんで障害年金を申請しようとする際、多くの方が以下のような誤解や壁にぶつかることがあります。事前に知っておくことで、適切な対応が可能になります。
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「末期がんでないと受給できない」という誤解
ステージ4や末期でなくても、治療の副作用や後遺症により日常生活・労働に著しい支障がある場合は受給できる可能性があります。ステージよりも「今の生活状況」が重要です。 -
「初診日の特定が難しい」問題
がんは症状が出てから診断まで時間がかかることがあります。最初に受診した医療機関(初診日)を正確に特定することが受給資格確認の大前提です。カルテの保存期間は5年のため、古い病院では記録が残っていない場合もあり、早めの行動が重要です。 -
「保険料の納付要件」を満たしていない
初診日の前日時点で、初診日の属する月の2か月前までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間の保険料が納付(または免除)されていることが原則的な要件です。特例として、初診日が2026年3月末日までであれば、初診日の前々月以前1年間に未納がなければ要件を満たす場合があります。 -
「働いているから受給できない」という誤解
就労中でも、障害の程度によっては受給できる可能性があります。特に厚生年金の3級は就労を完全に制限するものではありません。 -
診断書取得のタイミング
障害認定日(原則:初診日から1年6か月後)時点の状態で診断書を取得する必要があります。この時期を逃すと遡及請求が難しくなる場合があります。
5. 当事務所のがん(悪性新生物)対応の特徴
大阪を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士事務所として、東亮介は日々多くのがん患者さんやそのご家族からのご相談をお受けしています。がんの障害年金申請には、一般的な障害年金の知識に加えてがんの病態・治療に関する専門的な理解が欠かせません。
- 初回相談は無料:「受給できるかどうかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。受給可能性の見込みを丁寧にお伝えします。
- 完全成功報酬制:受給が決定した場合のみ報酬が発生します。着手金・相談料は一切不要です。治療費がかさむ中でも安心してご依頼いただけます。
- 全国対応:大阪以外にお住まいの方も、電話・メール・オンラインでの対応が可能です。通院中でご来所が難しい方もご安心ください。
- 診断書サポート:医師への伝え方のアドバイスや診断書チェックを行い、実態が適切に反映されるよう支援します。
- 書類作成から申請まで一括サポート:病歴・就労状況等申立書の作成、年金事務所への書類提出まで、すべての手続きを代行します。
治療に専念しながら申請手続きを進めることは、体力的にも精神的にも大きな負担です。当事務所にお任せいただくことで、書類手続きの不安を軽減し、療養に集中できる環境づくりのお手伝いをしたいと考えています。
6. よくある質問(Q&A)
- Q1. 抗がん剤治療中でも申請できますか?
- A. はい、可能な場合があります。抗がん剤や放射線治療による副作用(強い倦怠感・骨髄抑制・末梢神経障害など)で日常生活や労働に著しい制限がある場合、障害年金の認定対象となる可能性があります。初診日から1年6か月が経過していることが申請の原則的なタイミングですが、人工肛門や喉頭摘出など一部の状態では特例として早期申請が認められる場合もあります。
- Q2. がんが「寛解」や「完治」した後でも申請できますか?
- A. 寛解・治癒後であっても、手術による後遺症(臓器の機能障害・切断など)が残っている場合は申請できる可能性があります。例えば、喉頭がんで声帯を摘出した場合や、直腸がんで人工肛門を造設した場合などは、症状が安定していても障害年金の対象となる場合があります。
- Q3. 初診日が10年以上前ですが申請できますか?
- A. 初診日が古い場合でも申請自体は可能です。ただし、初診日を証明するカルテや医療記録が残っていないと、初診日の証明が困難になる場合があります。第三者証明(当時の状況を知る方の証言)や他の書類で代替できるケースもあるため、諦めずにまずご相談ください。
- Q4. 現在、就労しています。それでも受給できますか?
- A. 就労の有無だけで判断されるわけではありません。就労していても、勤務時間を大幅に短縮している・頻繁に休暇を取得しているなど、健常者と同等の就労が困難な状況であれば、審査において考慮される場合があります。ただし、就労状況は審査に影響するため、実態を正確に申立書に記載することが重要です。
- Q5. 家族(親族)が申請を手伝うことはできますか?
- A. 書類収集や記入の補助をご家族が行うことは可能です。ただし、複雑な審査基準への対応や診断書の内容確認、年金事務所との交渉などは専門的な知識が必要です。当事務所では、本人・ご家族のご負担をできる限り軽減できるよう、すべての手続きを代行しております。療養中のご本人に代わって、ご家族からのご相談も歓迎しています。
7. まとめ
がん(悪性新生物)は、障害年金の対象となる疾患です。治療中・療養中の方が「自分には無関係」と思い込んで申請を諦めてしまうケースは非常に多く、本来受け取れるはずの年金を受給できていない方が少なくありません。
申請にあたっては、初診日の確認・保険料納付要件の確認・診断書の適切な取得・病歴申立書の作成など、多くの専門的な作業が必要です。一つでも誤りがあると不支給になる可能性があるため、障害年金専門の社会保険労務士への相談が有効な選択肢となります。
当事務所は大阪を拠点に全国対応しており、完全成功報酬・初回無料相談でご利用いただけます。「自分のケースで受給できるのか知りたい」という段階でのご相談でも、丁寧にお応えします。がんの治療で心身ともに大変な時期かと思います。書類の手続きは当事務所にお任せいただき、どうか療養に専念してください。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)