COLUMN · 2026.07.16

【当事者社労士が解説】大人の発達障害と障害年金 ― 申請でつまずかないための要点

大人になってから、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)と診断される方が増えています。「これまでの生きづらさに名前がついて安心した」という声がある一方で、仕事や日常生活での困りごとが続き、生活の支えを探している方も少なくありません。

私自身、ADHDの診断を受けた当事者の社会保険労務士です。この記事では、大人になって発達障害と診断された方が障害年金を検討するときに、特につまずきやすい点を整理します。なお、受給の可否は個別の事情によって異なり、結果を保証するものではありません。一般的な考え方としてお読みください。

1. 大人の発達障害でも障害年金の対象になります

発達障害は、障害年金の認定対象に明記されている傷病です。子どもの頃に診断されていなくても、大人になって初めて診断されたケースでも対象になり得ます。知的障害を伴わない、いわゆる「知的な遅れのない発達障害」であっても、日常生活や社会生活(就労を含む)に著しい制限がある場合は、受給できる可能性があります。

認定の基準や等級の考え方、受給額の目安については、疾患別の総合ページで詳しくまとめています。あわせてご覧ください。

2. 大人の診断で最初の壁になりやすい「初診日」

障害年金でつまずきやすい最大のポイントが初診日です。初診日とは、その傷病で初めて医師の診療を受けた日を指します。発達障害の場合、原則として「発達障害の症状で初めて受診した日」が初診日になります。

大人になって診断された方で悩ましいのは、過去にうつ病や不安障害など、二次的な症状で先に受診していたケースです。この場合、発達障害と診断される前の受診が初診日として扱われることがあり、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や納付要件の判断に影響します。ご自身では判断が難しい部分なので、受診歴を時系列で整理したうえで確認することをおすすめします。

3. 診断書だけでは伝わりにくい「生活のしづらさ」

発達障害の障害年金では、精神の障害用の診断書と、ご本人が書く病歴・就労状況等申立書の両方が審査で重視されます。ここが、当事者として最もお伝えしたい点です。

発達障害の特性は、短い診察時間では医師に伝わりきらないことがあります。「なんとか職場に行けている」「一人でできることもある」といった一面だけが強調されると、実際の困難さより軽く評価されてしまうことがあります。大切なのは、できる・できないの波、周囲の助けがあって初めて成り立っている状況、ミスや対人関係で積み重なる負担といった、見えにくい部分を具体的な場面で伝えることです。

診断書の考え方や、医師への症状の伝え方については、こちらのガイドも参考になります。

4. 「働いている」ことが不利になるとは限りません

「働いているから、障害年金はもらえないのでは」というご相談をよく受けます。確かに就労状況は審査で見られますが、就労している=受給できない、ということではありません。障害者雇用や就労支援を利用している場合、職場で特別な配慮を受けている場合、勤務が短時間に限られている場合など、「支えられて働いている」実態は、むしろ生活の制限を示す重要な情報になります。

働きながら申請する場合の考え方は、こちらでも解説しています。

5. 一人で抱え込まず、当事者目線の専門家に相談を

大人の発達障害の申請は、初診日の整理・二次障害との関係・生活のしづらさの言語化など、ご自身だけで進めるには負担が大きい部分があります。特に発達障害の特性上、書類の準備や期限管理そのものが大きなハードルになることは、当事者として痛いほど分かります。

当事務所は、代表自身がADHDの当事者です。「症状をどう言葉にすればいいか分からない」「他で断られた」「自分で申請して不支給だった」という方こそ、当事者目線の経験がお役に立てる場面だと考えています。まずはお気軽にご相談ください。代表が最初から最後まで直接対応します。

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初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。当事者目線で、丁寧にお話を伺います。


※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号。ADHD当事者として精神障害者保健福祉手帳を取得)

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