障害年金はいくらもらえる?等級別の早見表と疾患別の目安
「障害年金はいくらもらえるの?」――最も多いご質問です。結論から言うと、金額は『障害等級(1〜3級)』と『加入していた年金制度(国民年金/厚生年金)』の2つで決まります。病名そのもので金額が決まるわけではありません。本ガイドでは、障害年金専門社労士が等級別の金額早見表・基礎/厚生の違い・加算・疾患別の目安・支給日まで、まとめて解説します。
目次
結論:金額は「等級」×「加入制度」で決まる
障害年金の額は、①何級に認定されるかと、②初診日に加入していた年金制度の組み合わせで決まります。
- 国民年金のみ(自営業・専業主婦・無職・学生など)→ 障害基礎年金(1級・2級のみ。3級なし)
- 厚生年金(会社員・公務員など)→ 障害厚生年金(1〜3級+障害手当金。基礎年金も上乗せ)
同じ病気でも、初診日に厚生年金だったか国民年金だったかで受け取れる額が大きく変わります。
等級別 金額早見表(令和8年4月分から)
※金額は令和8年4月分からの例です。年度ごとに改定され、実際の額は等級・加入制度・生年月日・家族構成・報酬比例分などにより個別に変わります。
障害基礎年金(国民年金)
- 1級:年1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれ。昭和31年4月1日以前生まれは年1,056,125円)
- 2級:年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ。昭和31年4月1日以前生まれは年844,900円)
- 3級:なし(障害基礎年金に3級はありません)
障害厚生年金(厚生年金)
- 1級:報酬比例の年金額×1.25 +(障害基礎年金1級)+配偶者加給
- 2級:報酬比例の年金額 +(障害基礎年金2級)+配偶者加給
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障は昭和31年4月2日以後生まれで年635,500円、昭和31年4月1日以前生まれで年633,700円)
- 障害手当金(一時金):報酬比例の年金額を基に算定されます
報酬比例部分は「これまでの給与・加入期間」で人により異なります。正確な額は年金事務所やねんきんネット、または専門家の試算で分かります。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
最大の違いは「3級・障害手当金があるかどうか」と「報酬比例の上乗せがあるか」です。厚生年金加入中に初診日があれば、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされ、3級や障害手当金の対象にもなります。基礎年金と厚生年金の違いの詳細はこちら →
子の加算・配偶者加給年金
- 子の加算(18歳到達年度末まで等の子):1人目・2人目は各年243,800円、3人目以降は各年81,300円
- 配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級):年243,800円
家族構成によって受給額が上乗せされます。子の加算・配偶者加給の詳細 →
疾患別の目安(がん・ストーマ・うつ病ほか)
金額は等級で決まるため、「その病気で何級になりやすいか」がポイントです。代表的な疾患の目安は個別ページで解説しています。
支給日・振込はいつ?
障害年金は原則、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に前2か月分が振り込まれます。初回は決定後にずれることがあります。振込日・支給日の詳細はこちら →
「自分の場合いくらになるか」を正確に知りたい・確実に受給したい方は、提出前に専門家へご相談ください。当事務所は完全成功報酬・初回相談無料、2,000人以上の相談実績で、等級の見込みと金額の試算からサポートします。
よくあるご質問
FREE CONSULTATION
障害年金の申請・審査請求のご相談は当事務所へ
初回相談は無料。完全成功報酬制で全国対応。本町駅徒歩5分/2,000人以上の実績/13年専門。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。受給可否は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/登録番号 第27130052号/会員番号20499)