COLUMN · 2026.06.20

障害年金はいくらもらえる?等級別の早見表と疾患別の目安

「障害年金はいくらもらえるの?」――最も多いご質問です。結論から言うと、金額は『障害等級(1〜3級)』と『加入していた年金制度(国民年金/厚生年金)』の2つで決まります。病名そのもので金額が決まるわけではありません。本ガイドでは、障害年金専門社労士が等級別の金額早見表・基礎/厚生の違い・加算・疾患別の目安・支給日まで、まとめて解説します。

結論:金額は「等級」×「加入制度」で決まる

障害年金の額は、①何級に認定されるかと、②初診日に加入していた年金制度の組み合わせで決まります。

  • 国民年金のみ(自営業・専業主婦・無職・学生など)→ 障害基礎年金(1級・2級のみ。3級なし)
  • 厚生年金(会社員・公務員など)→ 障害厚生年金(1〜3級+障害手当金。基礎年金も上乗せ)

同じ病気でも、初診日に厚生年金だったか国民年金だったかで受け取れる額が大きく変わります。

等級別 金額早見表(令和8年4月分から)

※金額は令和8年4月分からの例です。年度ごとに改定され、実際の額は等級・加入制度・生年月日・家族構成・報酬比例分などにより個別に変わります。

障害基礎年金(国民年金)

  • 1級:年1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれ。昭和31年4月1日以前生まれは年1,056,125円)
  • 2級:年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ。昭和31年4月1日以前生まれは年844,900円)
  • 3級:なし(障害基礎年金に3級はありません)

障害厚生年金(厚生年金)

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25 +(障害基礎年金1級)+配偶者加給
  • 2級:報酬比例の年金額 +(障害基礎年金2級)+配偶者加給
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保障は昭和31年4月2日以後生まれで年635,500円、昭和31年4月1日以前生まれで年633,700円)
  • 障害手当金(一時金):報酬比例の年金額を基に算定されます

報酬比例部分は「これまでの給与・加入期間」で人により異なります。正確な額は年金事務所やねんきんネット、または専門家の試算で分かります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

最大の違いは「3級・障害手当金があるかどうか」「報酬比例の上乗せがあるか」です。厚生年金加入中に初診日があれば、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされ、3級や障害手当金の対象にもなります。基礎年金と厚生年金の違いの詳細はこちら →

子の加算・配偶者加給年金

  • 子の加算(18歳到達年度末まで等の子):1人目・2人目は各年243,800円、3人目以降は各年81,300円
  • 配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級):年243,800円

家族構成によって受給額が上乗せされます。子の加算・配偶者加給の詳細 →

疾患別の目安(がん・ストーマ・うつ病ほか)

金額は等級で決まるため、「その病気で何級になりやすいか」がポイントです。代表的な疾患の目安は個別ページで解説しています。

支給日・振込はいつ?

障害年金は原則、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に前2か月分が振り込まれます。初回は決定後にずれることがあります。振込日・支給日の詳細はこちら →

「自分の場合いくらになるか」を正確に知りたい・確実に受給したい方は、提出前に専門家へご相談ください。当事務所は完全成功報酬・初回相談無料、2,000人以上の相談実績で、等級の見込みと金額の試算からサポートします。

よくあるご質問

障害年金は誰でも同じ金額ですか?
いいえ。等級(1〜3級)と加入制度(国民年金/厚生年金)、家族構成、厚生年金の報酬比例分、生年月日などにより一人ひとり変わります。
2級だといくらですか?
令和8年4月分からの障害基礎年金2級は、昭和31年4月2日以後生まれで年847,300円、昭和31年4月1日以前生まれで年844,900円です。厚生年金加入なら報酬比例分と配偶者加給が上乗せされます。
3級はいくらですか?
障害厚生年金3級は報酬比例の年金額で決まり、令和8年4月分からの最低保障額は昭和31年4月2日以後生まれで年635,500円、昭和31年4月1日以前生まれで年633,700円です。障害基礎年金(国民年金のみ)には3級がない点に注意が必要です。
子どもがいると増えますか?
はい。令和8年4月分からの子の加算は1・2人目が各年243,800円、3人目以降が各年81,300円です。
自分の正確な金額を知る方法は?
年金事務所・ねんきんネットで確認できるほか、専門社労士に等級見込みと報酬比例分を含めて試算してもらうのが確実です。初回相談は無料です。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。受給可否は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/登録番号 第27130052号/会員番号20499)

読了後の次の行動

金額の目安を見た後は、等級と書類の確認へ進む

障害年金の金額は等級、加入制度、家族構成で変わります。実際に受けられるかを判断するには、病名、初診日、診断書、生活・就労への影響を合わせて確認する必要があります。

まず確認

加入していた年金、初診日、現在の症状、仕事や家事で制限されていることを書き出します。

次に読む

疾患別ページと申請前の書類チェックを見て、等級判断に関わる資料を整理します。

相談前に整理

診断書、検査結果、受診歴、不支給通知の有無を分けておくと相談が進めやすくなります。

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金額だけで判断せず、受給可能性と必要書類を分けて確認できます。

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