高齢者の障害年金と老齢年金|併給調整の仕組みをわかりやすく解説
65歳を迎えると、老齢年金の受給権が発生すると同時に、障害年金との関係についても整理が必要になります。「障害年金をもらっていると老齢年金はもらえないのか」「どちらを選べば得なのか」といったご相談を、当事務所では多くいただいています。この記事では、高齢者の方が知っておくべき障害年金と老齢年金の併給調整の仕組みについて、丁寧に説明します。
1. 年金の「一人一年金の原則」とは何か
公的年金制度には、「一人一年金の原則」というルールがあります。これは、複数の年金の受給権を持っていても、原則としてそのうちの一つしか受給できないという考え方です。障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)も、この原則の対象となります。
ただし、この原則には重要な例外があり、65歳以降は一定の組み合わせで二つの年金を同時に受給できる場合があります。65歳という年齢が、制度上の大きな分岐点となっています。
2. 65歳未満と65歳以上で異なる併給ルール
障害年金と老齢年金の関係は、65歳を境に大きく異なります。まず整理しておきましょう。
65歳未満の場合は、原則として一人一年金の原則が厳格に適用されます。障害年金を受給している方が特別支給の老齢厚生年金の受給権を得たとしても、どちらか一方しか受け取ることができません。この場合は、どちらの年金が有利かを比較して選択する必要があります。
65歳以上の場合は、以下の組み合わせであれば同時に受給できる可能性があります。
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+遺族厚生年金
一方で、障害厚生年金と老齢厚生年金は同時に受給することができません。これは同じ「厚生年金」の系統に属するためです。このルールを知らずに手続きを進めると、受給額が想定より少なくなることがあるため、注意が必要です。
3. 65歳時点での年金の選択肢
65歳になると、年金事務所から「年金受給選択申出書」の提出を求められることがあります。この時点で、それぞれの年金額を比較しながら、最も有利な組み合わせを選ぶことが求められます。
具体的に考えられる選択肢は次のとおりです。
- 障害基礎年金+障害厚生年金を継続する
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金に切り替える
- 障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせを選ぶ(障害等級1・2級に該当する場合)
どの組み合わせが有利かは、障害の等級、加入期間、報酬額、配偶者の有無などの条件によって異なります。一概に「これが最善」とは言えないため、個別に年金見込み額を確認した上で判断することが重要です。
4. 障害年金が有利になりやすいケース
一般論として、障害年金が老齢年金より有利になりやすい条件をいくつか挙げます。ただし、あくまでも目安であり、実際の金額は個人の状況によって異なります。
- 障害等級が1級に認定されている場合(障害基礎年金の年金額が2級の1.25倍)
- 厚生年金への加入期間が短く、老齢厚生年金の額が少ない場合
- 障害厚生年金の「最低保障額」(300月みなし計算)が適用される場合
- 配偶者加給年金額が加算されている場合
特に障害厚生年金には、加入期間が短くても300か月分とみなして計算する最低保障の仕組みがあります。若い頃に短期間しか厚生年金に加入していなかった方でも、一定額が保障されるため、老齢厚生年金より有利になる可能性があります。
5. 老齢年金への切り替えを検討すべきケース
一方で、老齢年金への切り替えが有利になる可能性があるケースも存在します。
- 長期間にわたり厚生年金に加入しており、老齢厚生年金の額が高い場合
- 障害の状態が軽減し、障害年金の更新(障害状態確認届)で等級が変更・停止となるリスクがある場合
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金の合計額が障害年金の合計額を上回る場合
障害年金は永続的に受給できるとは限りません。有期認定の場合は定期的な更新審査があり、障害状態によっては支給停止となることもあります。一方、老齢年金は原則として生涯受給できる安定した制度です。将来的なリスクも含めて検討することが、長期的な生活設計につながります。
6. 手続きと注意点
65歳時点での年金の選択手続きは、原則として年金事務所への申出が必要です。自動的に有利な年金に切り替わるわけではないため、何もしないままでいると、本来受け取れたはずの金額を受給できない状態が続くことがあります。
また、選択した後でも、一定の条件を満たせば変更できる場合があります。ただし、過去に遡って差額を受け取れるかどうかは状況によって異なるため、早めに確認することが望ましいといえます。
当事務所では、年金受給額の試算や、どの組み合わせが有利かの検討サポートを行っています。特に以下のような方は、一度専門家への相談を検討されることをお勧めします。
- 65歳を迎えて間もなく、年金の選択に迷っている方
- 現在障害年金を受給しており、老齢年金への切り替えを検討している方
- 年金事務所での手続きに不安がある方
- 障害年金の更新時期が近く、今後の見通しを立てたい方
障害年金と老齢年金の併給調整は、制度の理解が不十分なまま進めると、受給額に大きな影響が生じることがあります。ご自身の状況を正確に把握した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)