うつ病・精神疾患の障害年金はいくら?等級別の金額と目安
「うつ病で障害年金はいくらもらえる?」――結論、精神の障害では2級が多く、金額は等級で決まります(2級なら障害基礎年金 約81.6万円/年が目安)。うつ病・双極性障害などの精神疾患は、日常生活能力がどれだけ制限されているかで等級が判断されます。本記事では、障害年金専門社労士(ADHD当事者)が、等級別の金額・基礎/厚生の違い・就労との関係を解説します。
結論:2級が多い。等級は「日常生活能力」で決まる
うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患は、日常生活能力(食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・通院服薬など)の制限の程度で等級が判断されます。実務上は2級に認定されるケースが多く、重い場合は1級、就労できるが大きな制限がある場合は3級(厚生年金)となります。
等級別の金額(令和6年度)
※金額は令和6年度の例です。年度ごとに改定され、実際の額は等級・加入制度・家族構成・報酬比例分などにより個別に変わります。
- 1級:障害基礎年金 約102万円/年(厚生年金は報酬比例×1.25+加給)
- 2級:障害基礎年金 約81.6万円/年(厚生年金は報酬比例+加給)
- 3級:障害厚生年金のみ・最低保障 約61.2万円/年(国民年金のみの方は3級なし)
子の加算(各約23.5万円)や配偶者加給も家族構成により上乗せされます。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
初診日に厚生年金(会社員等)だった場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされ、3級や障害手当金の対象にもなります。初診日にどの制度だったかが金額を大きく左右します。基礎年金と厚生年金の違い →
就労していても受給できる?
できます。特に障害基礎年金は所得制限がありません。ただし精神の障害では、就労の"質"(障害者雇用・短時間・配慮・欠勤の多さ)が診断書に正しく反映されていないと、「働けている=軽い」と評価され不支給・低い等級になりがちです。働きながらの申請の注意点 →
受給のための申請ポイント
精神疾患の障害年金は、診断書の「日常生活能力の判定・程度」と、病歴就労状況等申立書で結果がほぼ決まります。調子の良い日基準ではなく、平均〜悪い日の実態を具体的に伝えることが重要です。診断書の書き方ガイド →
当事務所の代表はADHD当事者として精神障害者保健福祉手帳を取得しており、当事者目線で精神の障害年金を専門にサポートしています。完全成功報酬・初回相談無料。「自分はいくら・何級になりそうか」からご相談ください。
よくあるご質問
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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。受給可否は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/登録番号 第27130052号/会員番号20499)