COLUMN · 2026.06.19

うつ病・精神疾患の障害年金はいくら?等級別の金額と目安

「うつ病で障害年金はいくらもらえる?」――結論、精神の障害では2級が多く、金額は等級で決まります(2級なら障害基礎年金 約81.6万円/年が目安)。うつ病・双極性障害などの精神疾患は、日常生活能力がどれだけ制限されているかで等級が判断されます。本記事では、障害年金専門社労士(ADHD当事者)が、等級別の金額・基礎/厚生の違い・就労との関係を解説します。

結論:2級が多い。等級は「日常生活能力」で決まる

うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患は、日常生活能力(食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・通院服薬など)の制限の程度で等級が判断されます。実務上は2級に認定されるケースが多く、重い場合は1級、就労できるが大きな制限がある場合は3級(厚生年金)となります。

等級別の金額(令和6年度)

※金額は令和6年度の例です。年度ごとに改定され、実際の額は等級・加入制度・家族構成・報酬比例分などにより個別に変わります。

  • 1級:障害基礎年金 約102万円/年(厚生年金は報酬比例×1.25+加給)
  • 2級:障害基礎年金 約81.6万円/年(厚生年金は報酬比例+加給)
  • 3級:障害厚生年金のみ・最低保障 約61.2万円/年(国民年金のみの方は3級なし)

子の加算(各約23.5万円)や配偶者加給も家族構成により上乗せされます。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

初診日に厚生年金(会社員等)だった場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされ、3級や障害手当金の対象にもなります。初診日にどの制度だったかが金額を大きく左右します。基礎年金と厚生年金の違い →

就労していても受給できる?

できます。特に障害基礎年金は所得制限がありません。ただし精神の障害では、就労の"質"(障害者雇用・短時間・配慮・欠勤の多さ)が診断書に正しく反映されていないと、「働けている=軽い」と評価され不支給・低い等級になりがちです。働きながらの申請の注意点 →

受給のための申請ポイント

精神疾患の障害年金は、診断書の「日常生活能力の判定・程度」と、病歴就労状況等申立書で結果がほぼ決まります。調子の良い日基準ではなく、平均〜悪い日の実態を具体的に伝えることが重要です。診断書の書き方ガイド →

当事務所の代表はADHD当事者として精神障害者保健福祉手帳を取得しており、当事者目線で精神の障害年金を専門にサポートしています。完全成功報酬・初回相談無料。「自分はいくら・何級になりそうか」からご相談ください。

よくあるご質問

うつ病だといくらもらえますか?
等級で決まります。2級で障害基礎年金 約81.6万円/年が目安、厚生年金加入なら報酬比例分が上乗せされます。
精神疾患は何級になりやすいですか?
日常生活能力の制限の程度で決まり、実務上は2級が多いです。重い場合は1級、就労中でも大きな制限があれば3級(厚生年金)です。
働いていると受給できませんか?
受給できます。ただし就労の実態(配慮・短時間・欠勤等)が診断書に反映されることが重要です。
3級だといくらですか?
障害厚生年金3級の最低保障で約61.2万円/年です。国民年金のみの方には3級がないため注意が必要です。
確実に受給するには?
診断書の日常生活能力の記載と申立書が鍵です。提出前に専門社労士のチェックを受けることをおすすめします。初回相談は無料です。

FREE CONSULTATION

障害年金の申請・審査請求のご相談は当事務所へ

初回相談は無料。完全成功報酬制で全国対応。本町駅徒歩5分/2,000人以上の実績/13年専門。


※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。受給可否は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/登録番号 第27130052号/会員番号20499)

関連コラム

→ 障害年金はいくら(完全ガイド)

等級別の早見・全体像

→ うつ病の診断書のポイント

等級を左右する記載

→ 診断書の書き方ガイド

提出前チェックの要点

→ 働きながらの申請

不支給の理由と対策

→ 精神障害の認定基準

等級別ガイドライン

確定申告・税金面の全知識

電話相談 LINE相談 メール
LINEで無料診断 90秒で診断 06-6732-8725
受給可能性
無料診断