うつ病・精神疾患の障害年金はいくら?等級別の金額と目安【2026年版】
「うつ病で障害年金はいくらもらえる?」――結論、精神の障害では2級が多く、金額は等級で決まります(2級なら障害基礎年金 約84.7万円/年が目安)。うつ病・双極性障害などの精神疾患は、日常生活能力がどれだけ制限されているかで等級が判断されます。本記事では、障害年金専門社労士(ADHD当事者)が、等級別の金額・基礎/厚生の違い・就労との関係を解説します。
目次
結論:2級が多い。等級は「日常生活能力」で決まる
うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患は、日常生活能力(食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・通院服薬など)の制限の程度で等級が判断されます。実務上は2級に認定されるケースが多く、重い場合は1級、就労できるが大きな制限がある場合は3級(厚生年金)となります。
等級別の金額(令和8年度)
※金額は令和8年度の例です。年度ごとに改定され、実際の額は等級・加入制度・家族構成・報酬比例分などにより個別に変わります。
障害基礎年金にあるのは1級と2級です。3級は障害厚生年金だけにあり、障害基礎年金にはありません。障害基礎年金1級・2級には、対象となる子がいる場合、1人目・2人目は各243,800円/年、3人目以降は各81,300円/年が加算されます。障害厚生年金では、等級や家族構成により報酬比例部分や配偶者加給が加わる場合があります。
月あたりに直すといくらか
年額のままだと生活の見通しが立てにくいので、令和8年度の年額を月と通常2か月分に直した概算を並べます。
| 制度・等級等 | 年額 | 月換算 | 通常2か月分の概算 |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 1,059,125円 | 約8.8万円 | 約17.7万円 |
| 障害基礎年金2級 | 847,300円 | 約7.1万円 | 約14.1万円 |
| 障害厚生年金3級・最低保障 | 635,500円 | 約5.3万円 | 約10.6万円 |
| 子の加算・1人目と2人目(各) | 243,800円 | 約2.0万円 | 約4.1万円 |
| 子の加算・3人目以降(各) | 81,300円 | 約0.7万円 | 約1.4万円 |
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、障害基礎年金1級が1,056,125円/年、2級が844,900円/年、障害厚生年金3級の最低保障が633,700円/年です。
※月額は年額を12で、2か月分は年額を6で割った概算です。通常の定期支給では原則として偶数月15日に前2か月分が支払われますが、初回支給、改定、調整等がある場合は異なることがあります。障害厚生年金に該当する方は、報酬比例部分などにより実際の金額が異なります。
金額が変わる4つの要因
同じ「うつ病で2級」でも、受け取る額は人によって変わります。差が出るのは次の4点です。
- 初診日にどの年金制度に入っていたか。会社員(厚生年金)だった方は、上の障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされます。国民年金だけの方は障害基礎年金のみで、3級はありません。ここが金額の差として一番大きく出ます。
- 18歳到達年度末までのお子さんがいるか。子の加算が人数分つきます(障害等級1級・2級の場合)。
- 厚生年金加入中の報酬と加入期間。障害厚生年金の報酬比例部分は、加入していた期間の給与水準で決まります。給与が高く加入期間が長いほど上乗せは大きくなります。
- さかのぼって請求できるか。障害認定日にさかのぼって認められた場合、過去分がまとめて支給されることがあります(最大5年分)。この場合、初回の振込額だけが大きくなります。
つまり「うつ病だといくら」という質問には、初診日の制度と家族構成が分からないと正確には答えられません。無料相談では、まずこの2点を伺っています。
実際に受け取るときに知っておくこと
- 税金はかかりません。障害年金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。老齢年金とは扱いが違う点です。障害年金と税金の扱い →
- 振込は偶数月の15日(15日が土日祝なら直前の平日)です。毎月ではないため、初めのうちは家計の見通しが立てにくく感じるかもしれません。障害年金の支給日一覧 →
- 初回だけはサイクルが違います。年金証書が届いてから最初の振込までは、通常の偶数月の流れとずれることがあります。さかのぼり分がある場合も、初回にまとめて入ります。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
初診日に厚生年金(会社員等)だった場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされ、3級や障害手当金の対象にもなります。初診日にどの制度だったかが金額を大きく左右します。基礎年金と厚生年金の違い →
就労していても受給できる?
障害年金は、働いて収入を得たことだけを理由に直ちに支給停止となるものではありません。ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得に応じた支給制限があります。
精神の障害では、就労の"質"(障害者雇用・短時間・配慮・欠勤の多さ)が診断書に正しく反映されていないと、「働けている=軽い」と評価され不支給・低い等級になりがちです。働きながらの申請の注意点 →
受給のための申請ポイント
精神疾患の障害年金は、診断書の「日常生活能力の判定・程度」と、病歴就労状況等申立書で結果がほぼ決まります。調子の良い日基準ではなく、平均〜悪い日の実態を具体的に伝えることが重要です。診断書の書き方ガイド →
当事務所の代表はADHD当事者として精神障害者保健福祉手帳を取得しており、当事者目線で精神の障害年金を専門にサポートしています。完全成功報酬・初回相談無料。「自分はいくら・何級になりそうか」からご相談ください。
よくあるご質問
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障害年金の申請・審査請求のご相談は当事務所へ
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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。受給可否は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/登録番号 第27130052号/会員番号20499)