うつ病・精神疾患で「障害年金」を諦めないでください。受給を決める3つの鍵
「うつ病で働けないけれど、見た目は普通だから無理だと言われた」「主治医が診断書に詳しく書いてくれない」。そんなお悩みで障害年金を諦めていませんか?
精神疾患は、数値で測れないからこそ、「日常生活でどれだけ困っているか」を正確に書類で伝える技術が不可欠です。本記事では、受給率を左右する重要なポイントを解説します。
申請前の書類チェック
精神疾患の申請は、日常生活能力を複数の書類で伝える
短い答え: うつ病や精神疾患では、診察室で見える状態と家庭・職場での困難に差が出やすく、診断書だけでは生活実態が伝わりきらないことがあります。
- 診断書日常生活能力、就労上の配慮、症状の波を確認します。
- 初診日転院歴、カルテの有無、紹介状、お薬手帳を整理します。
- 申立書・就労申立書: 家庭、外出、対人、就労、支援の必要性を具体化します。
診断書・初診日・申立書の関連ページを開く
1. 医師に「本当の辛さ」が伝わっていますか?
診察の短い時間だけでは、医師はお客様の「家での本当の姿」を把握しきれません。診断書を書く際、医師は診察時の印象で判断しがちですが、実は「診察室ではしっかりして見えても、家では寝込んでいる」というギャップが不支給の原因になります。
当事務所では、医師に日常生活の困難さを正確に伝えるための「参考資料」作成を徹底サポートします。
2. 「就労している=受給できない」は間違いです
「仕事をしているから無理」と窓口で言われるケースがありますが、これは必ずしも正しくありません。障害者雇用であったり、職場の同僚から多大な配慮を受けていたりする場合、就労していても受給できる可能性は十分にあります。
どのような配慮を受けているか、今の仕事がどれほど心身に負担をかけているかを具体的に記述することが、成功の分かれ道です。
3. 精神疾患特有の「初診日」の罠
精神疾患の場合、「最初に病院に行った日」が数年前、十数年前ということも珍しくありません。当時の病院が廃業していたり、カルテがなかったりしても、「第2、第3の証拠」を積み上げることで、初診日を認定させるノウハウが当事務所にはあります。
要注意!
精神疾患の申請は、一度「軽い症状」として診断書を書かれてしまうと、その後の修正が非常に困難です。医師へ依頼する「前」のご相談が、最も受給率を高めます。