働きながら障害年金を申請して不支給になる理由と対策
「仕事をしていると障害年金はもらえない」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし、就労の有無は障害年金の受給要件に直接含まれておらず、働きながらでも受給できる可能性は十分にあります。一方で、就労している事実が審査において不利に働き、不支給となるケースも実際に存在します。当事務所でご相談をお受けする中で、「働きながら申請して不支給になった」という方からのご依頼は少なくありません。この記事では、就労中に申請して不支給になりやすい理由と、その対策について詳しく解説します。
1. 就労していても障害年金を受給できる可能性がある理由
障害年金の支給は、「日常生活や労働に支障をきたす程度の障害があるか」という観点から審査されます。法令上、就労していることが即座に不支給理由になるわけではありません。実際に、身体障害や精神障害を抱えながら短時間勤務や特別な配慮を受けて働いている方が受給しているケースは多数あります。
ただし、就労の状況は審査において「日常生活能力の参考情報」として確実に考慮されます。したがって、どのような状況で働いているかを正確に伝えることが非常に重要になります。
2. 精神疾患で就労中に不支給になりやすい主な理由
特に精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害など)での申請において、就労が不支給判断に影響するケースが目立ちます。その背景には、精神疾患の障害認定が「日常生活能力の程度」に大きく依存しているという構造があります。
- 就労の事実が「軽症」と判断される:フルタイムで一般就労しているという情報だけが伝わると、「社会生活を送れる程度の能力がある」と評価され、障害等級に該当しないと判断される場合があります。
- 就労の実態が診断書・申立書に反映されていない:職場で受けている配慮の内容(業務の簡略化、頻繁な休憩、上司のサポートなど)が書類上に記載されていないと、実際よりも良好な状態と見なされる可能性があります。
- 主治医が就労の困難さを正確に把握していない:通院時に「なんとか働いています」と伝えるだけでは、診断書に就労上の制約が記載されないことがあります。
3. 不支給を招く申請上の具体的なミス
就労中の申請で不支給になる背景には、書類の作り方における問題が潜んでいることが多くあります。当事務所が依頼案件を分析する中で、以下のような点が不支給の一因となっているケースを繰り返し確認しています。
- 病歴・就労状況等申立書に就労の困難さが記載されていない:申立書は申請者本人が作成する書類ですが、「働けている」という事実のみが書かれ、「どれほど無理をして働いているか」「どのような支援があって成立しているか」が伝わっていないことがあります。
- 診断書の「日常生活能力の程度」欄が実態より高く記載されている:主治医が就労実態を十分に把握していない場合、日常生活能力の評価が実情より高くなり、障害等級に届かないことがあります。
- 障害の種別に応じた認定基準を意識していない:精神疾患の場合、障害等級2級の目安は「日常生活が著しい制限を受ける状態」とされています。就労している場合でも、その就労がいかに制限された環境・条件のもとで成立しているかを示す必要があります。
4. 就労中の申請で審査を通過するための対策
就労しているという事実を正確かつ適切に伝えることが、審査を通過するための核心です。「働いている=軽症」という誤解を審査側に与えないよう、書類全体で一貫した説明を構築する必要があります。
具体的な対策としては、以下の点が挙げられます。
- 主治医に就労実態を詳しく伝える:診察の際に、職場での配慮内容・欠勤・早退の頻度・業務の制限などを具体的に報告し、それが診断書に反映されるよう働きかけることが重要です。
- 申立書で就労の「質」を丁寧に説明する:単に「勤務している」ではなく、「上司が常に業務の優先順位を決めてくれなければ動けない」「週に複数回、体調不良で早退している」など、就労の困難さを具体的に記述することが求められます。
- 職場の配慮に関する証拠を用意する:産業医の意見書や、職場から取得できる就労実態に関する書面が、補足資料として審査の助けになることがあります。
- 障害認定日時点の状態を丁寧に記録する:障害年金は認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点の状態で審査されます。その時期に就労していたとしても、その状態がいかに制限された状態であったかを記録しておくことが重要です。
5. 一度不支給になった場合に取れる手段
申請して不支給の決定が届いた場合でも、手続きが終わりというわけではありません。不支給決定を受け取った翌日から3か月以内であれば、審査請求(不服申立て)を行うことができます。審査請求でも認められない場合は、さらに再審査請求、または行政訴訟という手段があります。
また、不支給の理由を精査した上で、改めて申請(再申請)を検討する方法もあります。ただし、再申請に際しては前回の申請との整合性が問われることがあるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいと言えます。
当事務所では、不支給となった案件の審査請求サポートも行っており、書類のどの点が審査に影響したかを丁寧に分析した上で対応策をご提案しています。
6. まとめ:就労の「有無」より「実態」を正確に伝えることが重要
就労中の障害年金申請において最も大切なことは、「働いているかどうか」ではなく、「どのような状態で、どのような条件のもとで働いているか」を書類で正確に表現することです。審査は書面審査であるため、実態がそのまま伝わるわけではありません。伝わる書類を作ることが、申請の成否に直結します。
精神疾患・身体疾患を問わず、就労の事実があるために申請を諦めている方や、一度不支給になった方も、状況によっては受給できる可能性があります。書類の内容や進め方に不安を感じている場合は、申請前に専門家へ相談されることをお勧めします。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)