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ADHDなど発達特性の申請ポイントを先に確認します。
ADHD・発達特性の申請ポイント疾患別ガイド|発達障害
「働けているから無理かも」「困りごとを言葉にしにくい」と感じている方へ。発達特性、就労上の配慮、生活で援助が必要な場面を、申請書類に伝わる形へ整理します。

事前メモや家族・支援者からの補足も使い、発達特性が生活や仕事に及ぼす影響を丁寧に確認します。
初回は短文でOK。診断書全体や個人番号画像を送る必要はありません。
短い答え
ASD・ADHD・LDなどの診断がある場合でも、障害年金では日常生活能力、対人関係、金銭管理、通院・服薬、就労の継続しにくさなどが総合的に見られます。知的障害やうつ病・不安障害などの併発がある場合は、それらも含めて確認します。
働いている場合でも、配慮や支援がなければ続けにくい状況、疲労で生活が崩れる状況は重要な整理材料です。幼少期からの特性、成人後の診断、併発している症状を分けて確認します。
次の入口
発達障害では、診断名だけでなく、幼少期からの困りごと、成人後の受診、職場での配慮、家族や支援者の補足が重要になります。口頭説明が難しい場合でも、メモやチェック項目から相談を始められます。
ISSUE ROUTE
短い答え: 発達障害では、得意不得意の差、職場の配慮、二次障害、家族支援が見えにくくなりがちです。働けている事実だけで判断されないよう、支援の中身を整理します。
ADHD・ASDなどの特性と、実際の生活や仕事の困難を診断書・申立書でつなげます。
相談前整理
発達障害は、できる作業と難しい作業の差が大きく、働けている事実だけで困りごとが見えにくいことがあります。相談前に、特性と支援の中身を分けておくと判断しやすくなります。
ADHDなど発達特性の申請ポイントを先に確認します。
ADHD・発達特性の申請ポイント診断書、初診日、申立書のどこを先に確認するかを分けます。
提出前チェックの流れを見る結果通知や等級不該当で何を見直すかを確認します。
不支給後の争点を見る相談前に分けておくこと
発達障害(ASD・ADHD・LDなど)は、外見からは症状が伝わりにくい「見えない障害」とも呼ばれます。そのため、「自分は障害年金の対象になるのだろうか」と感じている方も多いのではないでしょうか。当事務所では、発達障害を専門領域のひとつとして、大阪を拠点に全国の方からご相談をお受けしています。このページでは、発達障害における障害年金の等級・金額の目安から認定基準・診断書のポイント・陥りやすい誤解まで、社労士の東亮介が丁寧に解説します。
障害年金には障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級)の2種類があります。発達障害の場合、就労状況や日常生活への影響度合いによって、2級に認定される可能性が比較的多く見られます。
令和8年4月分からの年金額(日本年金機構公表)をもとにした目安は以下のとおりです。実際の受給額は、生年月日、加入期間、標準報酬額、子の加算や配偶者加給年金の有無により異なります。
金額は年度改定で変わるため、相談時には最新の公表額と個別条件を確認します。発達障害で1級が認定されるケースは、単独での外出が困難・常時介護が必要など、日常生活に著しい支障がある状態が想定されます。
発達障害は、精神の障害に関する認定基準が適用されます。日本年金機構の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の2軸で等級が判断されます。
具体的には、以下の7項目について診断書で評価されます。
これらの項目を「できる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない」の4段階で評価し、平均点と「日常生活能力の程度」の組み合わせで等級の目安が示されます。発達障害の場合、知的障害や精神疾患(うつ病・不安障害など)を併発しているケースでは、それらも含めて総合的に評価されることがあります。
発達障害の障害年金申請では、精神障害用の診断書(様式120号の4)を使用します。診断書の内容が審査結果を大きく左右するため、主治医に正確に症状を伝えることが非常に重要です。
ASDであれば、コミュニケーションの困難さ・感覚過敏・こだわりの強さ、ADHDであれば、注意集中の困難さ・衝動性・多動性など、疾患特有の症状が診断書に具体的に記載されているかが重要です。「発達障害あり」という記載だけでなく、それが日常生活・就労にどう影響しているかを記載してもらえるよう、主治医との信頼関係を築いておくことが大切です。
発達障害の方の中には、週5日フルタイムで働いているにもかかわらず、職場での配慮や著しい苦労がある方も少なくありません。就労できていることが即「不該当」につながるわけではありませんが、診断書や病歴・就労状況等申立書に就労の実態(配慮の内容・ミスの頻度・対人トラブルなど)を詳細に記載することが求められます。
障害年金では初診日(初めて医療機関を受診した日)の特定と証明が必要です。発達障害の場合、幼少期から症状があっても成人後に初めて診断を受けるケースが多く、初診日をどこに設定するかが受給可否に影響することがあります。また、20歳前に初診がある場合は「20歳前障害」として障害基礎年金を請求できる可能性があります。
発達障害の障害年金申請では、他の疾患にはない特有のハードルや誤解があります。当事務所に相談いただく方からよく聞かれる点を整理します。
これらのハードルは、専門の社労士が関与することで対処できる可能性が高まります。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
当事務所(社労士・東亮介)は、大阪を拠点としながら全国対応を行っており、オンライン・電話・メールでのご相談が可能です。発達障害の障害年金申請に際して、以下の点を大切にしています。
発達障害は、症状の波があり「良いときと悪いときの差が大きい」という特性もあります。そうした実態を年金機構に正確に伝えるためのサポートを、当事務所は全力で行います。
A. ASD単独でも、日常生活や就労に著しい支障があると認められれば、障害年金を受給できる可能性があります。知的障害や精神疾患との併発がない場合でも、診断書と申立書で症状の実態を適切に伝えることが重要です。
A. ADHDも障害年金の対象となり得ます。不注意・衝動性・多動性によって仕事や日常生活に継続的な支障が生じている場合、受給できる可能性があります。うつ病や不安障害を併発しているケースでは、それらも含めて総合評価される場合があります。
A. 原則として、発達障害に関して初めて医療機関を受診した日が初診日となります。幼少期に受診していた場合はその日が初診日になる可能性がありますが、カルテが残っていないケースも多く、初診日の特定・証明方法については個別の状況を確認する必要があります。当事務所ではこの点のサポートも行っています。
A. 精神障害者保健福祉手帳の有無は、障害年金の受給要件ではありません。手帳がなくても申請は可能です。ただし、手帳の等級と年金の等級は異なる制度ですので、手帳を持っていても年金の等級が自動的に決まるわけではありません。
A. はい、当事務所は全国対応しております。オンライン(ビデオ通話)・電話・メールでのご相談が可能ですので、全国どちらにお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
A. 診断名だけでなく、初診日候補、転院歴、診断書を依頼する医療機関、生活や就労で困っている場面、家族や支援者の補助、不支給経験の有無を分けて整理しておくと、申請準備の優先順位を確認しやすくなります。発達障害では、幼少期からの困りごと、成人後の診断経緯、職場の配慮、二次障害の有無を分けると、相談時に伝わりやすくなります。資料が揃っていなくても、90秒セルフチェックや無料相談から確認できます。
発達障害(ASD・ADHD・LDなど)は、「見えにくい障害」だからこそ、障害年金の申請においても実態を正確に伝えることが難しい疾患のひとつです。しかし、日常生活や就労に継続的な支障があると認められれば、障害年金を受給できる可能性は十分あります。
大切なのは、初診日の正確な特定・診断書への症状の適切な反映・病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成という3点です。これらをひとりで進めようとすると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。
当事務所(社労士・東亮介)は、大阪を拠点に全国対応・完全成功報酬制で発達障害の障害年金申請をサポートしています。「自分は対象になるのかな」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの生活を少しでも安定させるために、当事務所が全力でお力添えします。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)