GLOSSARY | 用語集

障害年金の用語集

障害年金の手続きで出てくる専門用語を、大阪・本町の障害年金専門社労士がやさしく正確に解説します。初診日・障害認定日・遡及請求・審査請求など、申請の理解に役立ててください。

初診日(しょしんび)
障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日。保険料納付要件や請求できる時期の起点となる、最も重要な日です。初診日が不明・カルテがない場合 →
障害認定日(しょうがいにんていび)
原則、初診日から1年6か月を経過した日(または症状が固定した日)。この日の障害状態で等級が判断されます。
認定日請求
障害認定日時点の障害状態で行う、本来の請求方法です。
事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)
障害認定日には該当しなかったが、その後悪化して等級に該当した場合に、65歳の前日までに行う請求。請求した月の翌月分から支給されます。
遡及請求(そきゅうせいきゅう)
認定日請求により、過去(最大5年分)に遡って障害年金を受け取る請求。当時の診断書が取得できるかが鍵です。遡及請求の仕組み →
障害基礎年金
国民年金の障害年金。1級・2級のみ(3級はありません)。自営業・無職・専業主婦・学生などが対象です。
障害厚生年金
厚生年金の障害年金。1〜3級と障害手当金があり、報酬比例分が上乗せされます。会社員・公務員などが対象です。基礎年金との違い →
障害手当金
障害厚生年金にのみある一時金。3級より軽い一定の障害が対象です。
障害等級(1級・2級・3級)
障害の程度の区分。1級が最も重く、2級、3級と続きます。等級により受給額が変わります。等級別の金額はいくら →
保険料納付要件
初診日の前日において、一定期間の保険料を納付または免除していること(原則として加入期間の3分の2以上、または直近1年間に未納がないこと)。
受診状況等証明書
初診日を証明するための書類で、初診の医療機関が作成します。初診の病院と診断書を書く病院が異なる場合に必要です。
診断書
障害の状態を医師が記載する障害年金専用の様式。傷病の部位・種類により8種類に分かれます。診断書の書き方ガイド →
病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの経過、日常生活や就労の状況を本人(家族)側が記載する書類。診断書と並んで結果を左右します。
日常生活能力
食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・通院や服薬などの能力。特に精神の障害で等級判断の中心になります。
審査請求
不支給や等級の決定に不服がある場合に、決定を知った日の翌日から3か月以内に行う不服申立てです。審査請求について →
再審査請求
審査請求の結果にさらに不服がある場合に行う手続きです。
額改定請求
受給中に障害が重くなった場合に、等級・年金額の改定を求める請求です。
加給年金・子の加算
一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合に、年金額に上乗せされる加算です。
20歳前傷病による障害基礎年金
初診日が20歳前にある場合に支給される障害基礎年金。本人の所得による支給制限があります。
社会的治癒(しゃかいてきちゆ)
一定期間、症状が安定して通常の社会生活を送れていた場合、その後の再発を新たな傷病(初診日のやり直し)とみなす考え方です。

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