FAQ | よくある質問
受給要件・金額・期間・費用・不支給対応など、障害年金で多い質問に、大阪・本町の障害年金専門社労士が結論からお答えします。個別のご相談は初回無料です。
BEFORE APPLY
短い答え: 「自分で申請できるか」「社労士に相談すべきか」は、病名だけでは判断できません。初診日・診断書・申立書・不支給経験の有無を分けて確認します。
次の3つをすべて満たす方です。①初診日に公的年金に加入していた(または20歳前・60〜65歳未満の特例)、②保険料の納付要件を満たす、③障害認定日などに法令の障害等級に該当する。病名ではなく「日常生活や仕事にどれだけ支障があるか」で判断されます。
令和8年4月分からは、昭和31年4月2日以後生まれの方で障害基礎年金2級が年847,300円、1級が年1,059,125円です(昭和31年4月1日以前生まれは2級844,900円、1級1,056,125円)。子の加算がある場合は上乗せされます。障害厚生年金は報酬比例分が加わり、3級にも最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれ635,500円、同4月1日以前生まれ633,700円)があります。実際の額は加入制度・等級・家族構成で変わります。基礎年金と厚生年金の違いはこちら →
目安は、書類準備に1〜3か月+審査に約3〜4か月(精神は3か月半程度)です。初回入金は決定通知から1〜2か月後が一般的です。
できます。特に障害基礎年金は所得制限がなく、働きながら受給している方は多数います。ただし就労の「質」(障害者雇用・短時間・配慮の有無・欠勤)が診断書に正しく反映されることが重要です。働きながらの申請の注意点 →
当事務所は完全成功報酬制で、新規申請の着手金は0円です。受給が決まった場合のみ報酬が発生するため、手持ち資金がなくても依頼できます。初回相談は無料です。
不支給・支給停止・減額などの決定通知から3か月以内に「審査請求」を検討できます。さらに不服があれば再審査請求・行政訴訟へ。まず通知日・理由・提出済み資料を分け、不支給や更新停止の原因を分析し直すことで見直しできる場合があります。不支給・更新停止後の進め方 → 通知内容を相談フォームで送る →
諦める必要はありません。受診状況等証明書が取れない場合の代替手段(第三者証明、診察券・領収書・お薬手帳などの参考資料)で初診日を立証できる場合があります。カルテがない場合の対処法 →
精神(うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害)、がん、人工透析、心疾患、脳血管疾患、難病、肢体障害など幅広く対象です。病名で決まるのではなく、日常生活・就労への支障の程度で判断されます。
診断書・申立書の整え方、初診日の立証、就労状況の伝え方など、結果を左右するポイントを認定基準に沿って準備できる点が違います。一度提出した書類の修正は難しいため、提出前の専門家チェックが重要です。
全国対応可能です。LINE・電話・メール・郵送で、一度も来所せずに受給に至った実例が多数あります。大阪・本町の事務所での対面相談も可能です。
障害認定日時点の状態を証明できれば、最大5年分をさかのぼって受給できる場合があります(認定日請求)。当時の診断書が取得できるかが鍵です。遡及請求の仕組み →
はい、初回相談は無料です。電話・LINE・メール・Web予約のいずれでも受け付けています。新規申請は完全成功報酬制で、受給が決まるまで当事務所報酬は発生しません。診断書取得などの実費は別途必要になる場合があります。
初回相談は無料。着手金0円の完全成功報酬制です。初診日や診断書が未整理でも、分かる範囲から相談できます。