FAQ | よくある質問

障害年金のよくある質問

受給要件・金額・期間・費用・不支給対応など、障害年金で多い質問に、大阪・本町の障害年金専門社労士が結論からお答えします。個別のご相談は初回無料です。

障害年金は誰がもらえますか?(受給要件)

次の3つをすべて満たす方です。①初診日に公的年金に加入していた(または20歳前・60〜65歳未満の特例)、②保険料の納付要件を満たす、③障害認定日などに法令の障害等級に該当する。病名ではなく「日常生活や仕事にどれだけ支障があるか」で判断されます。

障害年金はいくらもらえますか?(金額)

障害基礎年金は2級で年約81万円、1級で年約102万円(子の加算あり)。障害厚生年金はこれに報酬比例分が上乗せされ、3級にも最低保障があります。実際の額は加入制度・等級・家族構成で変わります。基礎年金と厚生年金の違いはこちら →

申請から受給まで、期間はどのくらいですか?

目安は、書類準備に1〜3か月+審査に約3〜4か月(精神は3か月半程度)です。初回入金は決定通知から1〜2か月後が一般的です。

就労(仕事)していても受給できますか?

できます。特に障害基礎年金は所得制限がなく、働きながら受給している方は多数います。ただし就労の「質」(障害者雇用・短時間・配慮の有無・欠勤)が診断書に正しく反映されることが重要です。働きながらの申請の注意点 →

費用(社労士報酬)はいくらかかりますか?

当事務所は完全成功報酬制で、新規申請の着手金は0円です。受給が決まった場合のみ報酬が発生するため、手持ち資金がなくても依頼できます。初回相談は無料です。

不支給・等級に納得できない場合は?

決定通知から3か月以内に「審査請求」ができます。さらに不服があれば再審査請求・行政訴訟へ。不支給の原因(診断書・申立書の不備など)を分析し直すことで逆転できるケースがあります。審査請求について →

初診日のカルテがない・病院が廃院した場合は?

諦める必要はありません。受診状況等証明書が取れない場合の代替手段(第三者証明、診察券・領収書・お薬手帳などの参考資料)で初診日を立証できる場合があります。カルテがない場合の対処法 →

どんな病気が障害年金の対象になりますか?

精神(うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害)、がん、人工透析、心疾患、脳血管疾患、難病、肢体障害など幅広く対象です。病名で決まるのではなく、日常生活・就労への支障の程度で判断されます。

自分で申請するのと社労士に依頼するのは何が違いますか?

診断書・申立書の整え方、初診日の立証、就労状況の伝え方など、結果を左右するポイントを認定基準に沿って準備できる点が違います。一度提出した書類の修正は難しいため、提出前の専門家チェックが重要です。

遠方ですが対応できますか?(オンライン対応)

全国対応可能です。LINE・電話・メール・郵送で、一度も来所せずに受給に至った実例が多数あります。大阪・本町の事務所での対面相談も可能です。

過去の分もさかのぼって受給できますか?(遡及請求)

障害認定日時点の状態を証明できれば、最大5年分をさかのぼって受給できる場合があります(認定日請求)。当時の診断書が取得できるかが鍵です。遡及請求の仕組み →

相談は無料ですか?

はい、初回相談は無料です。電話・LINE・メール・Web予約のいずれでも受け付けています。完全成功報酬制のため、受給が決まるまで費用は発生しません。

疑問が解決しなければ、お気軽にご相談ください

初回相談は無料。着手金0円の完全成功報酬制です。2,000人以上の相談実績・13年専門の社労士が対応します。

  24時間Web予約   06-6732-8725   LINEで無料相談
電話相談 LINE相談 メール
受給可能性
無料診断