障害手当金とは|受給条件・金額・障害年金との違い
障害厚生年金3級に届かない状態でも、障害手当金を受け取れる場合があります。障害手当金は厚生年金の一時金で、健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。病気やけがが治った日、残った障害、初診日の加入制度を分けて確認することが、検討の出発点になります。
障害年金・傷病手当金との違い
表が収まらない場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 制度 | 給付の形 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金・障害厚生年金 | 年金 | 障害の状態、初診日の加入制度、保険料納付 |
| 障害手当金 | 一時金 | 厚生年金加入中の初診日、治癒・症状固定時期、残った障害 |
| 傷病手当金 | 健康保険の休業中の給付 | 仕事に就けないこと、給与の支払い状況など |
障害手当金は、休業した日数に応じて支給される給付ではありません。「仕事を休んでいるから傷病手当金を検討すること」と「症状が固定した後に障害手当金を検討すること」を分けて考えます。
障害手当金の主な受給条件
- 障害の原因となった病気・けがの初診日が、厚生年金保険の被保険者である間にあること。
- 初診日の前日時点で、保険料の納付要件を満たしていること。
- 初診日から5年以内に治っていること。治癒には、症状が固定した状態も含まれます。
- 治った日に障害厚生年金を受ける程度より軽く、かつ障害手当金の認定基準に当てはまる障害が残っていること。
ほかの年金の受給権などによって対象外になる場合もあります。年金を受けている方は、年金の種類と受給状況を年金事務所に伝えて確認してください。初診日に国民年金に加入していた方が、後から厚生年金に入ったことだけで障害手当金の対象になるわけではありません。
「症状固定」と「3級より軽い」の確認
症状固定は、通院をやめた日や仕事に復帰した日と同じとは限りません。治療経過と現在の状態を医師に確認します。症状固定の時期を、申請に合わせて本人が決めることはできません。
また、障害厚生年金が不支給だったという結果だけで、障害手当金を請求できるとは限りません。初診日や納付要件で不支給だった場合と、障害の程度が3級に届かなかった場合では、確認すべき点が異なります。
- 初診日から治癒・症状固定までの期間
- 治癒・症状固定の医学的な根拠
- 固定した時点で残っている障害の内容
- 不支給になった場合は、通知書に記載された理由
障害手当金はいくら受け取れるか
障害手当金は、報酬比例の年金額の2倍に相当する額を一時金として受け取る仕組みです。加入記録や報酬によって金額が変わるため、全員が同じ額になるわけではありません。
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| 生年月日 | 令和8年度の最低保障額 |
|---|---|
| 昭和31年4月2日以後に生まれた方 | 1,271,000円 |
| 昭和31年4月1日以前に生まれた方 | 1,267,400円 |
最低保障額と、加入記録から計算した額を区別して確認してください。具体的な見込額は、年金事務所で年金記録に基づいて確認します。障害年金の毎月の目安は、障害年金の金額一覧をご覧ください。
請求前にそろえる情報と書類
- 初めて受診した医療機関・日付と、その日の年金加入状況を確認する。
- 治療を受けた医療機関の順番、治癒・症状固定の時期、残った障害を整理する。
- 年金事務所で、請求する給付、必要な診断書の様式・現症日、添付書類を確認する。
- 医療機関へ必要書類を依頼し、書類間の日付や経過を照合して提出する。
別の病院へ転院している場合は、初診日の証明が必要になることがあります。受診状況等証明書の依頼先・取れない場合の確認も参考にしてください。
同じ傷病で健康保険の傷病手当金を受けている場合は、障害手当金との調整があります。決定通知を受け取ったら健康保険の保険者へ知らせ、期間と金額を確認します。詳しくは傷病手当金との調整で説明しています。
よくある質問
障害厚生年金3級に該当しなければ、必ず障害手当金を受け取れますか?
必ず受け取れるわけではありません。初診日の加入制度、納付要件、5年以内の治癒・症状固定、残った障害が障害手当金の基準に当てはまるかを確認します。
障害手当金は毎年支給されますか?
年金ではなく一時金です。報酬比例の年金額を基に計算しますが、その年金額が毎年支給されるという意味ではありません。
障害手当金と傷病手当金は同じですか?
別の制度です。障害手当金は厚生年金の一時金、傷病手当金は健康保険の休業中の給付です。同じ傷病の場合には給付の調整があるため、保険者への確認が必要です。
制度の確認先
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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)