受診状況等証明書とは|依頼先・書き方・取れないときの確認
受診状況等証明書は、障害年金の初診日を確認するための書類です。現在の障害の状態を記す診断書とは役割が異なります。最初の病院と現在の病院が違うときは、診断書を依頼する前に、どこで初診日の証明を取るかを整理すると手続きを進めやすくなります。
診断書・申立書との役割の違い
表が収まらない場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 書類 | 主に確認すること | 作成する人 |
|---|---|---|
| 受診状況等証明書 | 初診時の受診と治療経過など | 医療機関 |
| 障害年金の診断書 | 指定された時点の障害の状態 | 医師・歯科医師 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 発病からの経過、生活・就労の状況 | 請求する本人側 |
初診日は、病名が確定した日や現在の病院への転院日とは限りません。同じ病気・けがで前の医療機関を受診していた場合は、その経過を確認します。証明書を先に何通も取得するより、受診歴を整理して必要な医療機関を確認することが大切です。
必要になる場面と依頼先
日本年金機構は、初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合に、初診日の確認のため受診状況等証明書を求めています。同じ医療機関の場合は、診断書の記載で確認できるかなど、提出先で必要書類を確認します。
- 症状が出てからの受診先を古い順に並べる。
- 初診時の医療機関に、受診記録が残っているか、証明書の作成を依頼できるか確認する。
- 記録や医療機関の状況に問題がある場合は、年金事務所へ必要な代替資料を相談する。
病院名が変わった場合や統合された場合には、名称が変わったという理由だけで廃院と判断せず、記録の引継先を確認します。
本人が準備する情報と医療機関への依頼
日本年金機構の所定の様式を用います。証明欄を本人の判断で埋めたり、希望する初診日に合わせたりする書類ではありません。医療機関の窓口へ、障害年金の請求で使うことを伝えます。
表が収まらない場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 準備する情報 | 確認の目的 |
|---|---|
| 受診当時の氏名・生年月日・診察券番号 | 医療機関が本人の記録を探すため |
| 受診した時期、当時の症状、診療科 | 該当する受診記録を探すため |
| 紹介元・紹介先、転院の時期 | 最初の受診からのつながりを確認するため |
| 手元に残る診察券・紹介状等 | 記憶と資料を区別して伝えるため |
費用、完成までの期間、本人確認や委任状の扱いは医療機関へ確認します。分からない日付は無理に断定せず、「記憶ではこの頃」「資料上はこの日」と分けて伝えてください。
廃院・カルテ廃棄で取れないとき
まず、取得できない理由を確認します。廃院なのか、カルテが残っていないのか、本人の特定ができていないのかで、次に調べる先が変わります。
- 転院先に紹介状や前医の受診日が分かる記録が残っていないか。
- 当時の診察券、領収書、お薬手帳などが手元にないか。
- 健康診断や勤務先の記録など、受診時期を裏付ける資料がないか。
- 第三者からの申立書など、状況に応じて使える資料があるか。
日本年金機構には「受診状況等証明書が添付できない申立書」の様式があります。ただし、これを出すだけで初診日が確定するものではありません。資料ごとに何が分かるかを整理し、必要な組み合わせを年金事務所に確認します。第三者の申立ても、記憶のある人に都合のよい日付を証明してもらう手続きではありません。
受け取った後の照合
- 氏名、生年月日、受診先に取り違えがないか。
- 発病時期・初診日・終診日と、その根拠が分かるか。
- 前医や紹介先の記載と、整理した受診歴が食い違っていないか。
- 診断書と病歴・就労状況等申立書の経過がつながっているか。
相違を見つけた場合は、本人が書き換えず、記録や経過を医療機関に伝えて確認します。初診日の資料がそろったら、申請全体の流れに沿って診断書等の準備を進めます。
よくある質問
受診状況等証明書は自分で書きますか?
証明内容は医療機関が作成します。本人は、受診当時の氏名、時期、診療科、手元の資料などを整理して依頼します。
今の病院と初めて受診した病院が同じでも必要ですか?
同じ医療機関の診断書で初診日を確認できる場合などがあります。一律に必要・不要とせず、受診歴と診断書の記載に応じて提出先へ確認してください。
証明書が取れなければ、障害年金は必ず不支給ですか?
取得できない理由と、初診日を確認できる別の資料を検討します。添付できない申立書の様式もありますが、それだけで必ず初診日が認められるわけではありません。
制度の確認先
FREE CONSULTATION
障害年金の申請・審査請求のご相談は当事務所へ
初回相談は無料です。新規申請は完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)