障害年金の申請方法|流れ・必要書類・相談先を順に解説
障害年金の申請は、診断書をもらうところから始めるとは限りません。まず初診日と当時の年金加入、保険料納付を確認し、どの時点の障害の状態で請求するかを整理します。その順番が決まると、依頼する診断書や集める資料を選びやすくなります。
申請の流れは6段階
- 受診歴を整理し、初診日と当時の加入制度を確認する。
- 年金事務所等で納付要件と請求方法、必要書類を確認する。
- 必要に応じて初診日の証明を取り、所定の診断書を医師へ依頼する。
- 病歴・就労状況等申立書と年金請求書を準備する。
- 内容と添付書類を照合し、提出先へ請求する。
- 追加照会に対応し、届いた決定通知と支給開始月・振込案内を確認する。
本人で請求することも、社会保険労務士に手続きを依頼することもできます。相談時点ですべての書類が完成している必要はありません。まず受診先、受診時期、就労や生活で困っていることを、分かる範囲で整理します。
最初に確認する日付と年金記録
表が収まらない場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 確認すること | なぜ先に必要か |
|---|---|
| 初診日と当時の加入制度 | 障害基礎年金・障害厚生年金の区分等に関わるため |
| 保険料納付・免除の記録 | 初診日の前日時点で納付要件を確認するため |
| 障害認定日と当時の状態 | 認定日請求を検討できるか、どの時点の診断書が必要かを確認するため |
| 現在の障害の状態 | 事後重症請求や現在の診断書の要否を確認するため |
障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、それより前に治った場合などの扱いもあります。病名が付いた日だけで起点を決めず、治療経過と制度上の扱いを確認してください。
必要書類と準備する人
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| 主な書類 | 役割・確認点 |
|---|---|
| 年金請求書 | 請求する制度に合う様式。本人情報や受取口座等を記入 |
| 受診状況等証明書 | 初診時と診断書作成時の医療機関が異なる場合などに、初診日を証明 |
| 医師の診断書 | 指定された様式と現症日で障害の状態を記載 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 発病からの受診、生活・就労の経過を本人側から説明 |
| 本人・家族関係や受取口座を確認する書類 | マイナンバーや公金受取口座の利用等で省略できる書類があるため個別に確認 |
すべての方が同じ添付書類になるわけではありません。子の加算や配偶者、第三者の行為による事故、共済加入期間など、事情に応じて追加書類が必要です。費用をかけて診断書を取る前に、必要な様式と時点を確認しましょう。
詳しい依頼方法は受診状況等証明書と診断書ガイド、経過の書き方は病歴・就労状況等申立書で説明しています。
請求方法で変わる支給開始と診断書
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| 請求方法 | 確認する時点 | 支給開始の基本 |
|---|---|---|
| 障害認定日による請求 | 障害認定日の状態 | 認められれば障害認定日の翌月分。過去分の支払いには時効の制限あり |
| 事後重症による請求 | その後重くなった現在の状態 | 認められれば請求した月の翌月分 |
障害認定日から時間がたっている請求では、当時の診断書に加えて現在の診断書が必要になる場合があります。事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。さかのぼって請求する場合の条件を含め、どの請求をするかを先に確認します。
申請先と提出前チェック
障害基礎年金の請求は住所地の市区町村窓口が基本ですが、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所等が提出先になります。障害厚生年金は年金事務所等へ相談・提出します。共済加入中の初診日などは、加入していた共済組合等へ確認してください。
- 診断書の様式と現症日は、請求方法に合っているか。
- 初診日の証明、診断書、申立書で日付と経過がつながっているか。
- 生活上の援助や仕事の配慮を、実際の状況に沿って記載しているか。
- 必要な添付書類と記入・押印等の要否を、現在の案内で確認したか。
- 提出した書類の控えと、受付日が分かるものを残したか。
提出後から結果通知・初回振込まで
提出後には、書類の確認や障害の状態の審査が行われます。医療機関等への照会や資料の補足が必要になると時間がかかることがあります。照会が届いたら、求められた内容と回答期限を確認します。
決定通知が届いた日と、実際の初回振込日は同じではありません。認められた年金の種類・等級・支給開始月を確認したうえで、振込の案内を確認します。詳しくは支給開始と審査・振込までの期間をご覧ください。
よくある質問
自分で申請することはできますか?
できます。初診日や請求方法によって必要書類が変わるため、年金事務所等で確認しながら進めます。書類取得や経過の整理に不安がある場合は、社会保険労務士への相談も選択肢です。
最初に診断書を取ればよいですか?
先に初診日、納付要件、請求方法を確認すると、必要な診断書の様式と現症日を決めやすくなります。指定と違う診断書を取り直すことがないよう、依頼前に確認してください。
申請すれば過去5年分を受け取れますか?
一律ではありません。障害認定日に受給要件を満たしていたことなどを確認する必要があります。事後重症請求の支給開始は、原則として請求した月の翌月分です。
制度の確認先
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初回相談は無料です。新規申請は完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)