65歳以上でも障害年金を申請できる?初診日・請求方法・期限
65歳を過ぎたら、どの障害年金も新しく請求できないというわけではありません。ただし、事後重症による請求には65歳前の期限があり、初診日当時の年金加入や請求方法によって扱いが変わります。70歳・80歳という現在の年齢だけで判断せず、初診日・障害認定日・請求日を分けて確認しましょう。この記事では、初めて障害年金を請求する場合の確認点を整理します。
65歳以降の初回請求は3つに分けて考える
表は横にスクロールできます。
| 状況 | 確認すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 過去の障害認定日に、必要な障害の状態だった | 認定日請求の要件と、その当時の診断書等をそろえられるか | 65歳を過ぎていることだけで対象外とは決まりません |
| 障害認定日には該当せず、その後重くなった | 事後重症請求の期限を満たしているか | 請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります |
| 65歳以降に初診日がある | 初診日に厚生年金の被保険者だったか等 | 年齢だけでなく、加入記録・納付要件・障害の状態を確認します |
この表だけで受給可否が決まるものではありません。初診日の制度、保険料納付要件、認定する時点の障害の状態を合わせて確認します。基本となる条件は障害年金の受給条件をご覧ください。
初診日が65歳より前か後か、加入記録と一緒に確認
初診日は、障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日です。現在の病院に通い始めた日や、病名が確定した日と同じとは限りません。
障害基礎年金では、原則として国民年金加入中、20歳前、または国内に住所がある60歳以上65歳未満の一定の期間の初診日などを確認します。一方、65歳以降でも、厚生年金の被保険者である間に初診日があれば、障害厚生年金の対象になるかを検討できます。勤務している事実だけではなく、当時の加入記録で確かめます。
初診日に65歳以上である場合、65歳未満を条件とする保険料納付要件の特例はそのまま使えません。年金事務所で原則の納付要件等を確認してください。
初診日の決まり方・証明方法、保険料納付要件も参考になります。
障害認定日による請求を検討する場合
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日、またはそれより前に症状が固定した日などです。傷病によって特例があるため、初診日だけで機械的に決めず確認します。
障害認定日に必要な障害の状態だった場合は、その時点の状態を示す資料をもとに認定日請求を検討します。現在65歳以上であっても、過去の認定日時点の要件を満たすかを確認する意味があります。今の診断書だけで、当時の状態まで当然に証明できるわけではありません。
当時の病院・通院期間・入院や手術の記録を整理し、必要な時期の診断書を作成できるか確認します。年金を過去にさかのぼって受け取れる範囲は原則5年分に限られるため、請求が遅れた期間も確認が必要です。遡及請求と5年の時効で詳しく説明しています。
事後重症請求には65歳前の提出期限がある
障害認定日には必要な状態に該当せず、その後症状が重くなった場合に検討するのが事後重症請求です。日本年金機構は、請求書を65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があると案内しています。
例えば、65歳の誕生日が11月10日であれば、前々日は11月8日です。病院に診断書を依頼した日や、相談を始めた日がそのまま請求日になるわけではありません。締切間際や閉庁日が関わる場合は、提出方法・受付日を年金事務所へ確認してください。
65歳になる前から病気だったとしても、期限後に事後重症請求ができるとは限りません。一方で、認定日請求に該当しないかは別の論点です。経過を確認せず、年齢だけで全ての可能性を判断しないことが大切です。
老齢年金を繰上げ受給している場合
老齢年金を繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなります。65歳前であっても、繰上げの影響を先に確認する必要があります。
すでに治療中の病気がある方や、障害年金を検討している方は、老齢年金の繰上げを決める前に年金事務所で確認しましょう。繰上げ済みの場合も、請求日、初診日、障害認定日を並べ、どの請求方法の検討が残るかを確認します。
受給権が成立した後、どの年金を組み合わせて受けるかは、初回請求の可否とは別です。65歳以降の障害年金と老齢年金の併給・選択をご覧ください。
本人・家族が相談前にそろえる情報
- 生年月日と現在受けている年金。老齢年金を繰上げた場合は、その請求日。
- 最初の受診先と受診時期。病院が変わった経過、紹介状や診療の記録。
- 初診日当時の働き方・加入制度。勤務先の名称や在職期間、分かる範囲の年金記録。
- 過去と現在の障害の状態。当時の治療、生活・仕事の制限、現在の援助。
- 過去に年金を請求したか。請求書の控え、決定通知、不支給通知など。
カルテが残っているか分からない場合も、先に受診歴を整理します。受診状況等証明書や初診のカルテが廃棄されている場合の確認方法が参考になります。家族が相談・手続きを行う場合は、委任状等の必要書類も窓口で確認してください。
よくある質問
70歳や80歳からでも、障害年金を初めて請求できますか?
現在の年齢だけでは決まりません。初診日の加入制度、障害認定日の状態、請求方法を確認します。事後重症請求には65歳前の提出期限があるため、すべての方が新しく請求できるわけではありません。
65歳を過ぎてから病気になったら対象外ですか?
一律ではありません。初診日に厚生年金の被保険者であった場合など、障害厚生年金を検討できることがあります。加入記録と納付要件、障害の状態を確認します。
65歳前に病院へ相談していれば、期限後でも事後重症請求できますか?
医師への相談や診断書の依頼だけで、年金の請求書を提出したことにはなりません。事後重症請求では、65歳の誕生日の前々日までの提出が必要です。
老齢年金を受けていると、障害年金は請求できませんか?
老齢年金を受けているという事実だけで一律には決まりません。繰上げ受給の有無・請求日と、障害年金の請求方法を確認します。受給権が成立しても、年金の併給・選択は別に確認します。
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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)