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障害年金の受給条件|初診日・保険料納付・障害の状態を確認

障害年金の受給条件は、病名や手帳の等級だけでは決まりません。初診日とその日の加入制度、保険料納付、障害の状態を組み合わせて確認します。働いていることや手帳を持っていないことだけで、対象外と決めつける必要はありません。

受給条件を確認する3つの入口

表が収まらない場合は、左右にスクロールして確認できます。

障害年金の受給条件
確認する条件調べる資料・情報
初診日と加入制度最初の受診の証明、当時の年金加入記録
保険料納付要件初診日の前日時点での納付・免除の記録
障害の状態対象時点の診断書、生活・就労の経過

どれか1つだけを満たせばよいわけではありません。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には納付要件が不要になるなど、制度による違いがあります。

初診日にどの制度に入っていたか

国民年金の加入中、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある方は、障害基礎年金の条件を確認します。厚生年金の加入中に初診日がある方は、障害厚生年金の条件を確認します。老齢基礎年金の繰上げ受給など、請求に影響する事情も確認が必要です。

初診日は、現在の病院への初回受診日とは限りません。初診日の決まり方と障害基礎年金・障害厚生年金の違いをご覧ください。

保険料納付要件を確認する

原則は、初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることです。未納と免除は同じ扱いではありません。

初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日に65歳未満である場合は、初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たす特例があります。古い説明にある期限と取り違えず、年金記録で確認してください。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある障害基礎年金では、納付要件は不要です。一方、20歳前でも厚生年金加入中の初診日などでは扱いが異なるため、「20歳前ならすべて同じ」とは判断しません。

障害の状態と確認する時点

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の認定基準を確認します。障害者手帳の等級がそのまま年金の等級になるわけではありません。病名に加え、検査所見、治療経過、日常生活や仕事の制限など、傷病ごとの基準で判断されます。

障害認定日に基準を満たしていた場合は認定日請求、その後に重くなった場合は事後重症請求を検討します。事後重症請求では請求月の翌月分からの支給が基本となり、原則として65歳の誕生日の前々日までの提出が必要です。

働いている・手帳がない場合

就労しているという一点だけで、すべての障害年金が対象外になるわけではありません。特に精神の障害では、勤務時間だけでなく、仕事内容、職場で受ける援助や配慮、欠勤、仕事以外の生活状況も具体的に整理します。症状を重く書くのではなく、支援があって成り立っている部分を省略しないことが大切です。

手帳の取得は障害年金の一律の前提条件ではありません。障害者手帳と障害年金の違いを確認し、年金の条件に沿って必要な資料を準備します。

受給できるか相談するときの準備

  • 最初の受診先と時期、通院先が変わった経過。
  • 初診日当時の働き方・年金加入と、分かる範囲の納付状況。
  • 医師から説明された病名と治療、生活・仕事の困難。
  • 家族や職場の援助がある場合、その内容と頻度。
  • すでに請求した場合は、提出書類の控えと決定通知。

条件を確認できたら、申請方法・必要書類に沿って準備します。すべての条件を自己判断で確定させてから相談する必要はありません。

よくある質問

保険料の未納が1か月でもあれば受給できませんか?

一律ではありません。原則の3分の2要件や、初診日・年齢に応じた納付要件の特例を年金記録で確認します。

障害者手帳2級なら、障害年金も2級ですか?

別の制度・認定基準です。手帳の等級だけで障害年金の等級は決まりません。

働いていたら受給できませんか?

就労だけで一律に対象外とはなりません。傷病ごとの基準に沿って、仕事の内容、援助・配慮、生活の状態等を確認します。

制度の確認先

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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