障害年金はいつからもらえる?支給開始時期と初回振込までの期間
「障害年金は、いつからもらえるのか」――ご相談で最も多い質問のひとつです。答えは請求のしかたによって変わります。過去にさかのぼって受け取れる場合もあれば、請求した翌月分からになる場合もあります。
この記事では、支給が始まる時期と、実際にお金が振り込まれるまでの流れを整理します。期間の目安は一般的なもので、個別の事情や審査状況により異なります。結果を保証するものではありません。
1. 支給開始は「請求方法」で変わります
障害年金の請求には大きく2つの方法があり、どちらで請求するかによって、いつからの分を受け取れるかが変わります。
- 認定日請求(本来請求):障害認定日の時点で障害の状態にあった場合、認定日の翌月分までさかのぼって受け取れる可能性があります。
- 事後重症請求:認定日の時点では基準に届かず、その後悪化した場合の請求。この場合は請求した月の翌月分からの支給になります。さかのぼりはありません。
つまり、同じ状態でも請求方法の判断ひとつで受け取れる金額が大きく変わります。ここは自己判断が難しい部分です。
2. 起点になる「障害認定日」とは
障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日です。ただし、その期間内に症状が固定した場合は、その日が認定日になることがあります(人工肛門の造設、心臓ペースメーカーの装着など、傷病により特例があります)。
また、20歳前に初診日がある場合は、20歳に到達した日(または認定日)が起点になります。いずれも初診日の特定が出発点になるため、受診歴の整理が重要です。
3. さかのぼりは「最大5年分」
認定日請求が認められると、認定日の翌月分までさかのぼって受け取れる可能性があります。ただし時効により、さかのぼれるのは最大5年分です。認定日から長い年月が経っている場合、5年より前の分は受け取れません。
4. 請求してから振り込まれるまでの期間
請求書を提出してから、実際に入金されるまでには時間がかかります。一般的な目安は次のとおりです。
- 審査(決定通知が届くまで):おおむね3〜4ヶ月程度
- 決定後、初回の振込まで:さらに1〜2ヶ月程度
つまり請求から初回入金まで、合計で半年前後かかることが多いと考えておくとよいでしょう。書類の不備や追加照会があると、さらに延びることがあります。
5. 支給日は「偶数月の15日」
受給が始まると、年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(15日が土日祝の場合は直前の平日)。初回だけは奇数月に振り込まれることもあります。支給日や初回入金の詳細は、こちらで解説しています。
6. 「1日でも早く、1円でも多く」のために
ここまで見たとおり、いつからもらえるかは「請求方法の選択」と「初診日の特定」でほぼ決まります。事後重症で請求してしまい、本来さかのぼれたはずの分を受け取れなかった――というご相談は少なくありません。判断を誤ると、取り返しがつかないこともあります。
当事務所は障害年金を専門に13年以上、2,000人以上のご相談に対応してきました。代表自身がADHD当事者でもあり、当事者目線でお話を伺います。「自分の場合はいつからもらえるのか」を知りたい方は、まずは無料相談でご状況をお聞かせください。「他で断られた」「自分で申請して不支給だった」という方もご相談いただけます。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)