ADHD当事者の社労士に障害年金を相談したい方へ
「障害年金の申請を、ADHDのことを本当に分かってくれる人に頼みたい」――そう思って社労士を探している方へ。このページは、そんなあなたのために書いています。
当事務所の代表・東亮介は、ADHD(注意欠如・多動症)の診断を受け、精神障害者保健福祉手帳を取得した当事者であり、障害年金を専門とする社会保険労務士です。制度に詳しいだけでなく、「申請する側の気持ち」を自分の経験として知っています。
1. なぜ「当事者の社労士」を探すのか
障害年金の相談で、多くの方がこう感じています。「症状のつらさが、うまく言葉にできない」「調子の良い日だけを見られて、実際の大変さが伝わらない」。特にADHDや発達障害は、外から見えにくく、"努力不足"や"性格"と誤解されがちです。
だからこそ、その見えにくさを自分の経験として理解している人に頼みたい――そう考えるのは自然なことです。当事者の社労士であれば、あなたが何に困っているかを、一から説明しなくても汲み取れる場面が多くあります。
2. 当事者だからできる、3つのこと
- 気持ちが分かる:「言葉にできない辛さ」「周囲に分かってもらえない苦しさ」を、知識ではなく経験として理解できます。
- 症状を"認定に届く言葉"に翻訳する:ADHDの特性が日常生活にどう影響しているかを、診断書や病歴・就労状況等申立書で審査に伝わる形に整理します。
- 手続きの負担そのものに寄り添う:書類の準備や期限管理が大きなハードルになることを、当事者として痛いほど知っています。だからこそ、そこを一緒に進めます。
3. ADHD・発達障害の障害年金について
ADHDや発達障害(ASD・LDを含む)は、障害年金の対象になり得る傷病です。知的障害を伴わない場合でも、日常生活や就労に著しい制限があれば、受給できる可能性があります。制度の詳しい要件や、大人になって診断された場合の初診日の考え方は、こちらで解説しています。
4. ADHD以外の精神の障害にも対応しています
当事務所のご相談は、精神疾患の方が大きな割合を占めます。うつ病・双極性障害・統合失調症・不安障害・適応障害など、精神の障害年金を幅広く扱っています。ADHDから二次的にうつ症状が出ているケースなど、複数の傷病が関わる申請にも対応します。
5. 仕事には、責任を持って取り組みます
ADHDの特性はありますが、ご依頼いただいた仕事には徹底的にきちんと、責任を持って取り組みます。書類の不備チェック、期限管理、進捗のご報告まで、ひとつひとつ丁寧に対応します。当事者であることは、いい加減さの言い訳にはしません。むしろ、同じ特性を持つ者として、あなたの申請を成功させたいという気持ちは人一倍です。
代表の詳しいプロフィールや、当事者としての想いは、こちらをご覧ください。
6. まずは、気軽にご相談ください
「ADHDのことを分かってくれる人に、障害年金の相談をしたい」――その入口として、当事務所をご利用ください。初回相談は無料です。完全成功報酬制(新規申請は着手金0円)で、全国からオンラインでご相談を承っています。代表が最初から最後まで直接対応します。
電話が負担な方は、LINEやメールから短い文章でも構いません。「他で断られた」「自分で申請して不支給だった」という方も、まずはお気軽にお声がけください。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)