心疾患(ペースメーカー・CRT)で受けられる障害年金の基礎知識
心疾患は、障害年金の請求において見落とされやすい傷病のひとつです。「手術を受けて症状が落ち着いているから申請できないだろう」と思われている方も少なくありませんが、ペースメーカーやCRT(心臓再同期療法デバイス)を装着している場合は、一定の要件のもとで障害年金を受給できる可能性があります。当事務所では、心疾患を理由とした障害年金のご相談を多くお受けしており、本コラムでは認定基準の考え方から手続き上の注意点まで、基礎的な情報を整理してお伝えします。
1. 心疾患が障害年金の対象となる理由
障害年金は、病気やけがによって日常生活や労働に支障が生じている方を対象とした公的年金制度です。対象となる傷病は精神疾患や肢体の障害に限らず、内部障害と呼ばれる臓器の機能障害も含まれます。心疾患はその代表的な例であり、心臓の機能そのものの低下や、治療のために体内に装置を植え込んだ状態が認定の対象となります。
重要なのは、「症状がコントロールされているかどうか」ではなく、「障害の状態が認定基準に該当するかどうか」という点です。薬やデバイスによって日常生活が送れていたとしても、その前提として身体に相当な負担や制限が生じている場合は、障害年金の対象となることがあります。
心不全、不整脈、狭心症・心筋梗塞などの病態に応じ、心機能検査と日常生活・就労の制限を確認します。等級の目安は、1級が日常生活に常時介助を要する程度、2級が日常生活に著しい制限がある程度、3級が労働に制限がある程度です。検査値だけで等級を決めるのではなく、認定基準に沿って総合的に判断されます。
2. ペースメーカー・CRT装着と障害等級の関係
障害年金の認定において、心疾患の等級判定は主に心臓の機能障害の程度と日常生活への影響度によって行われます。ペースメーカーやCRTに関しては、国の認定基準において特別な取り扱いが設けられています。
ペースメーカー・ICDの装着は3級、重症心不全でCRT・CRT-Dを装着した場合は術後2級という取扱いが、日本年金機構の障害認定基準「第11節 心疾患による障害」に示されています。機器の種類を分けて確認することが大切です。
CRT・CRT-Dについては、術後1〜2年程度の経過観察を行い、症状が安定しているときに臨床症状・検査成績・一般状態区分表を踏まえて障害等級を再認定します。装着後も永久に2級と決まるわけではありません。
一方、障害基礎年金(1級・2級)の対象となるかどうかは、デバイスの有無だけでなく、心機能の低下度合いや日常生活動作の制限の程度によって判断されます。心不全の症状が重篤で、日常的に著しい制限を受けている場合には、より上位の等級に該当する可能性もあります。
ペースメーカー・ICDについて詳しく確認する方は、ペースメーカー・ICD装着の障害年金をご覧ください。
3. 障害年金を申請するうえでの「初診日」の考え方
障害年金の請求にあたって、まず確認しなければならないのが初診日です。初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて医療機関を受診した日を指します。心疾患の場合、この初診日の特定が複雑になるケースがあります。
たとえば、長年にわたって高血圧や不整脈の治療を受けてきた方が、後にペースメーカーを植え込んだ場合、初診日はペースメーカー手術を受けた日ではなく、心疾患の症状ではじめて受診した日となることがあります。初診日の認定によって、納付要件を満たすかどうかが変わってくるため、慎重に確認する必要があります。
また、初診日が国民年金加入期間中か厚生年金加入期間中かによって、請求できる年金の種類が異なります。3級は厚生年金にしか存在しないため、ペースメーカー装着であっても初診日が国民年金期間中にある場合は、2級以上に該当するかどうかを別途検討する必要が生じます。
動悸や息切れで一般内科を受診した日が、装着日や専門病院の初診より前にあることもあります。受診歴を時系列で整理し、初診の医療機関にカルテが残っている場合は受診状況等証明書を確認します。閉院・カルテ廃棄で取得できない場合は、初診日のカルテがない場合の証明方法も参考に、残っている資料を整理してください。
保険料納付要件は、初診日の前日時点で、初診日の前々月までの納付・免除状況を確認します。原則は、被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることです。初診日が2036年(令和18年)3月31日までで、初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないという特例もあります。詳しくは日本年金機構の受給要件をご確認ください。障害認定日は原則として初診日から1年6か月が経過した日ですが、ペースメーカー装着日を用いる取扱いもあり、装着時期と請求方法を分けて確認することが必要です。
4. 診断書作成で押さえておきたいポイント
障害年金の審査において、診断書は最も重要な書類のひとつです。心疾患の場合は「循環器疾患の障害用」診断書(様式第120号の6(1))を使用します。この診断書には、心機能の程度を示す各種検査値や、日常生活の制限度合いを記載する項目があります。
診断書の記載において特に重要な項目は以下の通りです。
- 心エコー検査による左室駆出率(EF値)などの心機能指標
- NYHA(ニューヨーク心臓協会)分類による心機能分類
- ペースメーカー・CRTなどの装着デバイスの種類と装着日
- 入浴・歩行・階段・家事・外出・通勤など、日常生活における活動制限の状況
診断書を依頼する前に主治医へ相談し、装着日・検査所見・勤務時間・欠勤・配置転換や職場の配慮を整理します。担当医師がこれらの情報を診断書に適切に反映してくれるよう、受診時に現在の生活状況や自覚症状をできるだけ具体的に伝えることが大切です。日常的に感じている息切れ、動悸、疲労感などの症状を、日頃から記録しておくと診断書の記載内容に反映されやすくなることがあります。
心疾患の診断書を準備する際は、心疾患の障害年金と診断書の確認ポイントもあわせて確認できます。
5. 申請時に注意すべき書類と手続きの流れ
障害年金の請求に必要な書類は複数あり、それぞれに取得先や準備に要する時間が異なります。心疾患による請求では、以下の書類が主なものとなります。
- 年金請求書(障害基礎年金・障害厚生年金の別に対応した様式)
- 診断書(循環器疾患用、原則として請求日前3か月以内に作成されたもの)
- 病歴・就労状況等申立書(発症から現在までの経過を本人または家族が記載)
- 初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)
- 住民票、戸籍謄本、年金手帳など
このうち、病歴・就労状況等申立書は審査において補足的な役割を果たします。診断書に記載しきれない日常生活の具体的な支障や、発症から手術・装着に至るまでの経緯を丁寧に記述することで、審査担当者が実態をより正確に把握できるようになります。記載内容が不十分であったり、診断書と矛盾する内容になっていたりすると、審査に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
6. 認定後の更新(再認定)について
障害年金は、一度受給が決定した後も定期的な更新手続き(障害状態確認届の提出)が必要です。更新時に再度診断書を提出し、障害の状態が継続していると認められれば、引き続き受給することができます。
更新時には、装着している機器の種類に加え、心機能や日常生活への影響を確認します。CRT・CRT-Dは、前述のとおり術後1〜2年程度の経過観察後、症状が安定した時点の状態を踏まえて再認定されます。更新前に主治医と現在の状態を確認してください。
なお、有期認定か無期認定かは個々の状態や審査結果によって異なります。ペースメーカー装着の場合でも有期認定となるケースがありますので、年金証書や通知書に記載された次回の確認届提出期限を必ず確認しておいてください。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)