ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着すると、日常生活や仕事に大きな制約が生じることがあります。そのような方を支えるための制度が障害年金です。当事務所は大阪を拠点に、全国の障害年金申請をサポートする専門事務所として、ペースメーカー・ICDを装着された方からのご相談を数多くお受けしています。このページでは、受け取れる等級や金額の目安から認定基準・申請の注意点まで、社労士の東亮介が詳しくご説明します。
1. ペースメーカー・ICDで受け取れる障害年金の等級と金額の目安
障害年金は、原則として1級・2級・3級の3段階に分かれています(障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級)。ペースメーカーやICDを装着した場合、障害認定基準において原則として3級相当とされており、障害厚生年金の対象となる可能性があります。
ただし、心機能の低下が著しい場合や、日常生活への支障が大きい場合には2級・1級と認定される可能性もあります。等級によって受け取れる年金額は大きく異なるため、ご自身の状態を正確に申請書類に反映させることが非常に重要です。
- 障害厚生年金3級:年間約58万円〜(報酬比例部分により変動)※最低保障額あり
- 障害厚生年金2級:年間約110万円〜(配偶者加給年金が加わる場合もあり)
- 障害厚生年金1級:年間約140万円〜
上記はあくまで目安であり、加入期間・標準報酬月額・初診日時点の年齢などによって大きく変動する場合があります。ご自身の見込み額を確認したい場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。
2. ペースメーカー・ICD装着における障害年金の認定基準のポイント
日本年金機構が定める「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、ペースメーカーまたはICDを装着した場合は、原則として3級に認定されると明記されています。これは「装着しているという事実」そのものが認定の根拠になるという点で、他の疾患とは異なる特徴があります。
重要なポイントは以下のとおりです。
- 装着日が障害認定日となる(初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる場合があります)
- 装着後に心機能がどれだけ回復・悪化しているかによって、上位等級(2級・1級)の可能性も生じる
- ICDは「不整脈に対する治療器具」、ペースメーカーは「徐脈性不整脈・心不全等」への対応と、基礎疾患が異なる場合があるが、認定基準上の取り扱いは同様
- 人工弁との併存など、複数の心臓疾患を抱えている場合は総合的に判断される可能性があります
「装着しているだけで自動的に支給される」と思われている方もいらっしゃいますが、初診日要件・保険料納付要件・診断書の内容など、クリアすべき条件が複数あります。申請前に必ず専門家に確認されることをお勧めします。
3. 診断書で重視される項目(ペースメーカー・ICD特有のチェックポイント)
障害年金の審査において、診断書(心臓の疾患用・様式第120号の6(1))の記載内容は非常に重要です。ペースメーカー・ICDの申請では、以下の項目が特に審査で重視される傾向があります。
- 装着の有無・種類・装着年月日:認定日の確定に直結します
- 心機能(左室駆出率:EF値):心臓のポンプ機能を示す数値で、上位等級の判断に影響します
- X線・心電図所見・心エコー所見:心拡大・不整脈の有無など、器質的変化を示す記録
- 日常生活能力・労働能力の制限:「激しい運動は禁止」「強い電磁波のある場所には近づけない」など、生活上の制約の記載
- 他覚所見・自覚症状:動悸・息切れ・めまいなどの症状が正確に記載されているか
- 検査数値(BNP・NT-proBNP等):心不全の重症度を示す血液検査値
担当医が多忙なために診断書の記載が簡潔になりすぎてしまい、実態よりも軽く評価されてしまうケースがあります。当事務所では、診断書作成前に医師への情報提供書(参考資料)を作成し、適切な記載をサポートする取り組みを行っています。
4. 申請のハードルや陥りやすい誤解
「ペースメーカーをつけているのだから、すぐに年金がもらえるはず」と思って年金事務所に相談したものの、手続きの複雑さに驚かれる方が多くいらっしゃいます。以下は、当事務所によく寄せられる誤解や失敗例です。
- 誤解①:初診日がわからない
ペースメーカー装着に至るまでに複数の病院を受診している場合、「初診日」がどこになるかを正確に特定しないと申請が認められない場合があります。特に幼少期から心疾患があった方は注意が必要です。 - 誤解②:装着さえしていれば自動的に2級になる
原則は3級です。2級・1級を狙う場合は、心機能の低下や日常生活の支障を客観的データで示す必要があります。 - 誤解③:国民年金加入期間中の初診なので障害年金がもらえない
国民年金加入期間中に初診日がある場合、障害基礎年金(1〜2級)の対象となりますが、3級は障害厚生年金のみの等級です。この場合、3級相当の状態でも残念ながら不支給となる可能性があります。就労状況・加入状況を事前に確認することが大切です。 - 誤解④:働いていると申請できない
就労していても、障害の程度によっては受給できる場合があります。ただし、就労の実態(業務内容・労働時間・配慮の有無等)が審査に影響することがあります。 - 誤解⑤:一度不支給になると二度と申請できない
状態の悪化や新たな事情がある場合は、再申請(額改定請求・再裁定請求)ができる場合があります。あきらめる前にご相談ください。
障害年金の申請は、書類の準備から審査まで数ヶ月を要することが一般的です。病気や治療と向き合いながら複雑な手続きを進めるのは大変な負担です。当事務所では、手続きの最初から最後までをしっかりサポートします。
5. 当事務所のペースメーカー・ICD対応の特徴
当事務所(社労士・東亮介)は、大阪を拠点としながら全国対応で障害年金申請サポートを行っています。ペースメーカー・ICDを装着された方からのご相談も多く、心臓疾患の障害年金に関する知識と経験を積み重ねてきました。
当事務所が選ばれる理由は以下のとおりです。
- 完全成功報酬制:受給が決定した場合にのみ報酬が発生します。申請が認められなかった場合は費用をいただきません(別途ご説明する実費を除く)。経済的な不安を感じている方にも安心してご依頼いただける体制です。
- 心臓疾患の専門知識:EF値・BNP・NYHAクラス分類など、心臓疾患に特有の医学的指標を理解した上で書類を作成・チェックします。
- 医師への情報提供書の作成:診断書の記載漏れ・軽い記載を防ぐため、ご本人の日常生活の状況を文書にまとめ、主治医にお渡しするサポートを行います。
- 遡及請求(さかのぼり申請)の検討:装着日から申請が遅れていた場合、過去にさかのぼって受給できる可能性があります。最大5年分の遡及が認められる場合もあるため、早めにご相談ください。
- オンライン・電話での全国対応:大阪にお住まいでない方も、ビデオ通話・電話・メールで対応します。通院や体調管理で外出が難しい方にも対応しております。
ペースメーカーやICDを装着しながら日々を過ごされているご本人・ご家族の不安が少しでも和らぐよう、丁寧なサポートを心がけています。
6. よくある質問(ペースメーカー・ICD×障害年金)
- Q1. ペースメーカーを入れたのはもう10年前です。今から申請できますか?
A. 申請自体は可能な場合があります。ただし、遡及(さかのぼり)受給は時効が5年のため、10年前の分すべてを受け取ることは難しい場合があります。また、過去の診断書が取得できるかどうかも重要なポイントになります。まずは現在の状況を含めてご相談ください。
- Q2. 現在も仕事をしていますが、受給できますか?
A. 就労中でも受給できる可能性があります。ただし、フルタイム・高収入での就労が続いている場合は審査に影響することがあります。勤務時間・職場での配慮・業務内容などを詳しく伺った上でご判断することをお勧めします。
- Q3. ICD(植込み型除細動器)もペースメーカーと同じ扱いですか?
A. はい、障害認定基準ではICDもペースメーカーと同様に原則3級として扱われます。基礎疾患(致死性不整脈・心筋症など)の状態によっては2級・1級となる可能性もあります。
- Q4. 初診日の証明が難しいのですが、どうすれば良いですか?
A. カルテの保存期間が5年のため、古い医療機関では記録が残っていないこともあります。その場合でも、受診状況等証明書が添付できない申立書や健康診断の記録、お薬手帳、第三者証明などで代替できる場合があります。当事務所では初診日特定のサポートも行っています。
- Q5. 大阪以外に住んでいますが相談できますか?
A. はい、当事務所は全国対応しております。電話・メール・ビデオ通話(Zoom等)での対応が可能ですので、遠方の方もお気軽にご相談ください。体調が優れない場合は、ご家族の方を窓口にしていただくことも可能です。
7. まとめ|ペースメーカー・ICD装着の方はまず無料相談を
ペースメーカーやICDの装着は、障害年金における原則3級認定の対象となる可能性があります。「装着しているから自動的にもらえる」のではなく、初診日要件・保険料納付要件・診断書の内容などをしっかり確認・準備することが、確実な受給への近道です。
心臓の手術や装着後のリハビリ、日常生活の制約など、多くのご苦労を抱えながら過ごされていることと思います。そのような状況の中で複雑な書類手続きを一人で進めるのは、本当に大変なことです。当事務所は完全成功報酬制で、受給が決定して初めてお費用をいただく仕組みです。「相談だけして終わってしまうかも」という不安がある方も、まず気軽にお問い合わせいただければと思います。
大阪を拠点に全国の方のご相談をお受けしている社労士・東亮介が、ご状況に合わせた丁寧なアドバイスをさせていただきます。ペースメーカー・ICD装着による障害年金のことなら、当事務所にお任せください。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)