休職中の方が障害年金のために今やっておきたい5つの準備
うつ病や適応障害などで休職している間は、まず体を休めることが一番です。そのうえで、復職が難しくなったときに慌てないよう、障害年金につながる準備を少しずつ進めておくと安心です。
ここでは、休職中に無理なくできる5つの準備を紹介します。全部を一度にやる必要はありません。ご家族に手伝ってもらいながら進めてください。
1. 通院を続け、困りごとを医師に具体的に伝える
障害年金の審査では、医師の診断書が中心になります。通院が途切れている期間は、その間の状態を診断書に書いてもらえません。つらい時期でも、できる範囲で通院を続けることが大切です。
診察では「眠れない」「つらい」だけでなく、食事・入浴・買い物・家事などで、何ができていないかを具体的に伝えましょう。うまく話せない方は、メモを渡すのも一つの方法です。詳しくはうつ病の診断書のポイントをご覧ください。
2. 「最初に受診した病院」を確認しておく
障害年金では、その病気で初めて医師にかかった日(初診日)がとても重要です。今の心療内科より前に、不眠や体調不良で内科などにかかっていた場合は、そちらが初診日になることがあります。
カルテの保存期間は原則5年です。病院がなくなったりカルテが捨てられたりする前に、最初の医療機関の名前と受診した時期を書き出しておきましょう。カルテがない場合の対応は初診日のカルテがない・廃院した時の対処法で解説しています。
3. 年金の加入記録と保険料の納付状況を確認する
障害年金を受けるには、初診日の前日の時点で一定以上の保険料を納めている必要があります。転職のすき間や学生の時期に未納がないか、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で確認しておきましょう。
初診日に会社員として厚生年金に入っていれば、3級まである障害厚生年金の対象になります。詳しくは保険料納付要件をご覧ください。
4. 日常生活の様子を記録しておく
障害年金では、病歴・就労状況等申立書でご自身の生活の様子を伝えます。休職中の記憶は、時間がたつとあいまいになりがちです。
- 1日の大半を横になって過ごした日がどのくらいあるか
- 食事・入浴・着替えなどを家族に促されているか
- 外出や買い物、役所の手続きを一人でできるか
- 調子が悪いときに、どのようなことが起きるか
手帳やスマートフォンのメモに一言残すだけでも十分です。書き方のコツは病歴・就労状況等申立書の書き方をご覧ください。
5. 休職期間の満了日と、傷病手当金の終了予定日を並べて書き出す
会社の休職期間には上限があり、満了すると退職扱いになることがあります。就業規則で決まっている休職期間の満了日と、傷病手当金の終了予定日(支給開始から通算1年6か月)を並べて書き出しておきましょう。
退職後も傷病手当金を受け続けるには、退職日までに健康保険に続けて1年以上加入していることや、退職日に出勤しないことなどの条件があります。退職と申請の順番は障害年金 申請のベストタイミング|退職前・退職後の判断で解説しています。
傷病手当金の終了と障害年金の請求時期の関係は、傷病手当金が終わったら障害年金へにまとめています。
傷病手当金の申請書の作成や会社とのやりとりも、当事務所でお手伝いできます。料金は傷病手当金の申請サポートと料金をご覧ください。
ひとりで抱えなくて大丈夫です
当事務所の代表・東亮介は、ADHDの診断を受け、精神障害者保健福祉手帳を取得している当事者です。手続きのことを考えるだけで疲れてしまう気持ちも分かります。ご家族からのご相談も、オンラインでのご相談もお受けしています。
よくある質問
- Q. 休職中で、まだ復職するか決めていません。相談してもよいですか?
- ご相談いただけます。障害年金の準備は、復職するかどうかが決まっていなくても進められます。初診日や納付状況の確認だけでも、早めにしておくと安心です。
- Q. 今の病院が初診ではありません。どうすればよいですか?
- 最初に受診した医療機関で、受診状況等証明書を書いてもらうのが基本です。カルテが残っていない場合も、ほかの資料で初診日を示せることがあるので、あきらめずにご相談ください。
- Q. 休職中に働いた日があると、障害年金に不利になりますか?
- 働いた事実だけで決まるわけではありません。どのような配慮を受けて、どのくらい働けたのかを含めて判断されます。働いた状況は正直に整理して伝えることが大切です。
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初診日、通院の経過、休職期間と傷病手当金の終了予定日を並べて、いつ何をすればよいかを一緒に整理します。
※本記事は2026年10月時点の制度に基づく一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)