障害年金は社労士に頼むべき?自分で申請してよいケースと注意点
障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能です。しかし、現実には多くの方が専門家である社会保険労務士(社労士)に依頼されます。それはなぜでしょうか?
結論から言うと、障害年金は「書類で状態をどう伝えるか」が非常に重要です。特に診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性が、審査で大きな意味を持ちます。
1. 診断書依頼前に、生活状況を整理しておく
障害年金の認定基準は細かく、診察室で話せる短い内容だけでは、日常生活の困りごとや就労上の制限が十分に伝わらないことがあります。診断書をお願いする前に、家庭内での様子、通院状況、仕事や外出への影響を整理しておくことが大切です。
当事務所では、医師へ伝えるための整理資料を作成し、日常生活の状況を事実に沿って伝えやすくします。医師の診療内容を尊重しながら、障害年金の審査で確認されやすい点を漏れなく共有する。これが社労士に相談する大きなメリットです。
2. 「病歴就労状況申立書」で診断書を補足する
もう一つの重要書類が、本人が作成する「病歴就労状況申立書」です。これは、診断書だけでは伝えきれない「日常生活の困りごと」や「就労の難しさ」を、時系列で補足するための書類です。
ただ「大変です」と書くだけでは、審査で見られやすい事実が伝わりにくいことがあります。認定基準の観点を踏まえ、診断書と矛盾しない形で生活実態を整理することで、申請内容の説明力を高めます。
3. 「不支給」になってからでは遅すぎます
一度下された行政判断を覆すには、審査請求や再申請で争点を整理し直す必要があります。最初の申請で診断書・申立書・初診日資料の説明がずれていると、後から補う負担が大きくなることがあります。
まずは申請準備の不安を整理しませんか?
当事務所は完全成功報酬制です。頼むべきか迷っている段階でも、初診日・診断書・申立書の不安を整理するところから相談できます。
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