障害年金を受給すると国民年金保険料は免除される?法定免除の仕組み
「障害年金を受け取ると、国民年金の保険料はどうなるのか」――受給が決まった方から必ずと言っていいほどいただくご質問です。結論から言うと、障害年金の1級・2級を受給している方は、国民年金保険料が法律上当然に免除されます。これを法定免除といいます。
以下は一般的な解説です。個別の取り扱いはご事情により異なりますので、詳細はお住まいの市区町村や年金事務所でご確認ください。
1. 法定免除とは
法定免除は、申請して審査を受ける「申請免除」とは異なり、要件に該当すれば当然に免除される仕組みです。障害年金との関係では、次の方が対象になります。
- 障害基礎年金または障害厚生年金の1級・2級を受給している方
- 生活保護の生活扶助を受けている方 など
重要な注意点として、3級の障害厚生年金のみを受給している場合は、法定免除の対象になりません。この点は誤解が多いところです。
2. 手続きは必要です(自動ではありません)
「法律上当然に免除」とはいえ、届出は必要です。年金証書が届いたら、お住まいの市区町村の国民年金窓口へ「国民年金保険料免除事由該当届」を提出します。年金証書などが必要になります。
該当した月にさかのぼって免除が適用されるため、すでに納付済みの保険料がある場合は還付されることがあります。
3. 免除された期間は、将来の老齢年金にどう影響するか
ここが最も大切なポイントです。法定免除の期間は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算するときは満額納付した場合より少なく反映されます。
つまり「保険料を払わなくてよくなる」一方で、将来受け取る老齢基礎年金は目減りする可能性があるということです。目先の負担軽減と、将来の受給額のバランスを考える必要があります。
4. あえて納付する・追納するという選択肢
法定免除に該当する方でも、「納付する」と申し出て保険料を納めることができます。また、免除された期間の保険料は10年以内であれば追納することもできます(追納には経過期間に応じた加算がつく場合があります)。
どちらを選ぶかは、次のような点で変わります。
- 現在の生活の余裕と、保険料負担の重さ
- 障害の状態が今後改善し、障害年金が支給停止になる可能性があるか
- 将来の老齢基礎年金をどれだけ確保したいか
障害年金は永久に続くとは限らず、更新(障害状態確認届)で支給停止になることもあります。その場合に老齢年金が細っていると、生活設計に影響します。更新については、こちらも参考になります。
5. 障害年金そのものは非課税です
あわせて知っておきたい点として、障害年金は所得税・住民税が非課税です。老齢年金とは扱いが異なります。税や他の制度との関係は、こちらで解説しています。
6. 迷ったらご相談ください
法定免除は「手続きすれば終わり」ではなく、将来の年金設計まで含めて考えるべきテーマです。当事務所は障害年金を専門に13年以上、2,000人以上のご相談に対応してきました。受給後の手続きや更新についてもサポートしています。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
FREE CONSULTATION
障害年金の申請・審査請求のご相談は当事務所へ
初回相談は無料です。新規申請は着手金0円の完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)