COLUMN · 2026.07.16

【当事者社労士が解説】発達障害で働きながら障害年金は受給できる?

「働いているから、障害年金はもらえないのでは」――発達障害の方から特に多いご質問です。結論から言うと、就労している=受給できない、ということではありません。この記事では、就労と障害年金の関係を整理します。

私自身、ADHDの診断を受けた当事者の社会保険労務士です。なお、受給の可否は個別事情により異なり、結果を保証するものではありません。

1. 「働いている=もらえない」ではありません

審査では就労状況が見られますが、それは「どのような支えや配慮のもとで働いているか」を含めて評価されます。働けていること自体が受給を否定するわけではなく、働くために必要としている配慮や、就労で生じている困難こそが重要な情報になります。特に精神・発達障害では、この点が誤解されがちです。

2. 障害者雇用・就労支援は「制限」を示す情報です

障害者雇用で働いている、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)を利用している、といった場合、それは一般的な就労が難しい状態にあることを示す情報になります。勤務時間が短い、業務内容が限定されている、支援員のサポートを受けているなど、実態を具体的に伝えることが大切です。

3. 一般就労でも、配慮や困難があれば評価されます

一般雇用で働いている場合でも、受給の可能性がないわけではありません。職場で特別な配慮を受けている、ミスや対人関係のトラブルが続いている、なんとか出勤しているが帰宅後は動けない――こうした「表面的には働けていても、実際には大きな困難を抱えている」状態は、申立書で具体的に伝える必要があります。働きながらの申請の考え方は、こちらでも解説しています。

4. 収入・勤務形態の伝え方の注意点

就労の状況は、勤務日数・時間・仕事の内容・職場の配慮・欠勤や遅刻の頻度などをあわせて伝えると実態が正確に伝わります。「フルタイムで働けている」という一面だけが強調されると、困難さが伝わりにくくなることがあります。事実を偽る必要はありませんが、支えられて成り立っている部分を省かずに記すことが大切です。

5. 就労中の申請こそ、当事者目線が活きます

「働けているのに申請してよいのか」という迷い自体が、発達障害の方の申請をためらわせる大きな要因です。当事務所は代表自身がADHDの当事者で、働くことと生きづらさの両方を経験しています。就労の実態をどう整理し、どう伝えるか――当事者目線で一緒に考えます。「他で断られた」「自分で申請して不支給だった」という方も、まずはご相談ください。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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