COLUMN · 2026.08.19

障害者控除とは|対象・金額(27万/40万/75万)と 年末調整・確定申告での手続き

所得税の障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が税法上の障害者に該当するときに受けられる所得控除です。控除額は27万円、40万円、75万円の3区分ですが、75万円は納税者本人ではなく、一定の同居特別障害者に適用されます。障害年金の受給や要介護認定だけで自動的に決まる制度ではありません。

1. 障害者控除を受けられる人

国税庁が示す対象は、次のいずれかに該当する方です。

  • 精神上の障害により、物事を判断する能力を欠く状態が常にある方(特別障害者)
  • 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方(重度は特別障害者)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障害者)
  • 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている方(1級・2級は特別障害者)
  • 65歳以上で、障害の程度が一定の障害者に準ずるものとして市町村長等または福祉事務所長の認定を受けている方(特別障害者に準ずる認定の場合は特別障害者)
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方(一定の重い区分は特別障害者)
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者)
  • その年の12月31日時点で、身体の障害により6か月以上寝たきりで、複雑な介護を必要とする状態にある方(特別障害者)

手帳の申請中、認定前、年の途中の状態変化などには別の取扱いがあり得ます。対象年の現況と証明できる事実を確認してください。

2. 障害年金の受給だけでは決まらない

障害年金を受けていること自体は、国税庁が列挙する障害者控除の対象区分ではありません。障害年金の1級・2級・3級と、税法上の障害者・特別障害者は別の制度です。

障害年金受給者が、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、知的障害の判定、市町村長等の認定など別の対象区分にも該当する場合は、その区分に基づいて障害者控除を検討します。介護保険の要介護認定も、それだけで税法上の障害者とする制度ではありません。65歳以上の方は、市区町村の障害者控除対象者認定の対象になるかを確認します。

3. 控除額と75万円の対象

  • 障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者本人、配偶者、または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと、同居を常況としている方です。

したがって、納税者本人が特別障害者である場合の控除額は40万円です。本人が家族と同居していても75万円にはなりません。

4. 配偶者・扶養親族と16歳未満の子

納税者本人だけでなく、同一生計配偶者または扶養親族が対象区分に該当する場合も、障害者控除を受けられます。また、扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族についても障害者控除は適用可能です。

配偶者や親族を対象とする場合は、所得要件、生計を一にしているか、同居特別障害者に該当するかなどを分けて確認します。「家族だから」「同じ住所だから」だけで一律に決まるものではありません。

5. 年末調整で申告する方法

給与所得者は、勤務先へ提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の障害者に関する欄へ、該当者と区分を記載します。対象年の国税庁様式と記載例を確認し、勤務先の期限に従って提出してください。

障害者、特別障害者、同居特別障害者の選択を誤ると控除額が変わります。本人か家族か、手帳等の区分、同居の状況を確認してから記載します。

6. 確定申告・還付申告で適用する方法

年末調整で申告しなかった場合でも、確定申告で障害者控除を適用できる場合があります。確定申告義務のない方が所得税の還付を受ける還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。

すでに確定申告書を提出している場合は、還付申告ではなく更正の請求など、提出状況に応じた別の手続きとなることがあります。「障害者控除は一律5年の更正の請求」と決めつけず、対象年と提出済み申告書の有無を税務署または税理士へ伝えて確認してください。

7. 申告前のチェックリスト

  • 国税庁が示す対象区分のどれに該当するか
  • 障害年金の等級だけで判定していないか
  • 障害者・特別障害者の区分は正しいか
  • 75万円の対象が同居する特別障害者の配偶者・扶養親族であることを確認したか
  • 65歳以上の市町村長等の認定と、6か月以上の寝たきり要件を混同していないか
  • 年末調整、未申告の還付申告、提出済み申告書の訂正を区別したか

障害者控除の個別判断と申告書の作成は税務署または税理士へご確認ください。当事務所では、障害年金の受給要件、請求、審査請求についてご相談を受けています。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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