COLUMN · 2026.08.19

年金生活者支援給付金とは|障害年金受給者の対象要件と請求書(はがき)の書き方

障害基礎年金を受けている方は、前年所得などの要件を満たすと、年金に上乗せして障害年金生活者支援給付金を受け取れる場合があります。給付金は自動的に始まるとは限らず、対象と見込まれる方へ届く請求書の提出が必要です。本記事では、令和8年度(2026年度)の金額と所得基準、はがき型請求書の提出方法を整理します。

1. 障害年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される給付金です。障害年金を受けている方に関係するのは「障害年金生活者支援給付金」です。

対象となる年金は障害基礎年金です。障害厚生年金だけを受けている方は対象になりません。障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて受けている方は、障害基礎年金を受けているため、ほかの支給要件も確認します。

2. 令和8年度の対象要件

日本年金機構が示す主な支給要件は、次の2点です。

  • 障害基礎年金を受けていること
  • 前年の所得額が4,794,000円+扶養親族等に応じた加算額以下であること

扶養親族等に応じた加算額は、原則として1人につき38万円です。70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円となります。

所得判定では、障害年金などの非課税収入は含まれません。一方、日本国内に住所がないとき、障害基礎年金が全額支給停止となっているとき、刑事施設等に拘禁されているときは、給付金は支給されません。

3. 令和8年度の給付額

令和8年度の障害年金生活者支援給付金は、障害等級により次の月額です。

  • 障害等級1級:月額7,025円(年額84,300円)
  • 障害等級2級:月額5,620円(年額67,440円)

給付額は毎年度改定されるため、過年度の記事や通知書ではなく、対象年度の日本年金機構の案内を確認してください。

4. 請求書(はがき型)が届く時期と提出方法

基礎年金を受給中で、新たに給付金を受け取れると見込まれる方には、日本年金機構から毎年9月の第1営業日以降、請求書(はがき型)が順次送付されます。支給要件を確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届が届く場合があります。

はがき型の請求書は、用紙と同封案内に従って氏名などの必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を付けて郵送します。令和7年1月以降に届いたはがき型請求書は電子申請も可能です。電子申請を完了した場合、同じ請求書の郵送は不要です。

請求書を紛失した場合は、A4型の請求書を日本年金機構のサイトから入手し、年金事務所へ提出できます。はがき型請求書にマイナンバー、振込先口座、扶養親族情報を一律に記入する扱いではないため、届いた用紙と同封案内を確認してください。

5. 提出が遅れた場合

はがきに記載された期限を過ぎても請求手続きはできます。ただし、日本年金機構が案内する所定の期限を過ぎると、請求した月の翌月分からの支給となり、受け取れない月が生じることがあります。「5年分まで必ずさかのぼれる」という扱いではありません。案内の期限を確認して早めに提出してください。

6. 届かない・支給されないときの確認

  • 受けている年金に障害基礎年金が含まれているか
  • 前年所得と扶養親族等の情報が正しく反映されているか
  • 障害基礎年金が全額支給停止となっていないか
  • 住所変更などの届出が済んでいるか
  • 請求書の受付状況や不備の連絡がないか

給付金の判定や請求書の状況は、最寄りの年金事務所または日本年金機構へ確認できます。障害年金そのものの請求や、障害基礎年金と障害厚生年金の関係が分からない場合は、当事務所でも状況を整理してご案内します。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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