COLUMN · 2026.10.01

交通事故の損害賠償と障害年金|第三者行為の届出・給付調整

交通事故で障害が残った場合も、障害年金の要件を満たせば請求を検討できます。ただし、加害者からの損害賠償と年金が重なると、給付の調整が行われる場合があります。「賠償金を受け取ったら障害年金は請求できない」と決めつけず、請求の要件と実際に支払われる時期・額を分けて確認しましょう。

1. 自賠責の後遺障害等級と、障害年金の等級は別

交通事故の後遺障害認定と障害年金では、制度も認定基準も異なります。自賠責の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。事故による傷病の初診日、その日の加入制度、保険料納付要件、残った障害の状態を確認します。

2. 第三者の行為が原因の場合は届出を確認

交通事故など、第三者の行為で障害が生じた場合は、障害年金の請求にあわせて第三者行為事故状況届等が必要になります。事故の日時・状況、加害者や保険会社、損害賠償の受領状況を整理し、年金事務所へ必要書類を確認してください。

  • 交通事故証明書など、事故の状況がわかる資料
  • 示談書・和解調書等と、賠償金の内訳がわかる資料
  • 医療費など実際の支出を確認できる資料
  • 診断書、受診歴、年金請求に必要な書類

3. 損害賠償金の総額を、そのまま年金から引くわけではない

同じ事由について損害賠償を受けたときは、調整対象となる賠償額の範囲で年金が一定期間支払われない場合があります。賠償金の内訳、受領時期、事故の時期、年金額等によって計算されるため、「必ず何年間止まる」「賠償金がある人は全員同じ額が引かれる」とは言えません。

賠償金を受け取る前後や、年金がさかのぼって決まったときも、受領状況を年金事務所へ伝えて調整を確認します。損害賠償、労災給付、健康保険の傷病手当金は、それぞれの調整を分けて確認してください。

4. 示談と年金の請求を、別々に放置しない

年金の請求は社会保険労務士へ、示談交渉や損害賠償の法的判断は弁護士等へ相談し、必要な資料と手続きの状況を整理しましょう。年金の受給可能性や給付調整があることを踏まえて、示談書の内容や賠償項目を確認することが大切です。

5. 事故後の障害年金の相談で整理すること

事故日と初診日、現在の障害、仕事・生活への影響、示談が成立しているか、他の給付を受けているかを、分かる範囲で整理してください。書類が未完成でも、まずは障害年金の無料相談へお進みいただけます。

参考:厚生労働省・年金給付と損害賠償額との調整の取扱い、日本年金機構・障害基礎年金を請求するとき

FREE CONSULTATION

障害年金の申請・審査請求のご相談は当事務所へ

初回相談は無料です。新規申請は完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。

※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

LINEで無料相談 90秒で診断 06-6732-8725
電話相談 LINE相談 メール