健康保険の扶養と障害年金|130万・150万・180万円の収入基準
障害年金は所得税では非課税ですが、健康保険の被扶養者認定では年間収入に含まれます。一方、一定の障害状態にある方は、一般の130万円未満ではなく180万円未満の基準が使われます。さらに、19歳以上23歳未満の方には150万円未満の基準があります。金額だけでなく、同一世帯か別世帯かに応じた生計維持要件も確認が必要です。
1. 健康保険の扶養は税法上の扶養と別制度
健康保険の被扶養者認定は、所得税の扶養控除や配偶者控除とは別の制度です。税法上非課税の障害年金や遺族年金、失業給付なども、健康保険の届出で確認する年間収入には含まれます。
「障害年金は非課税だから健康保険の扶養判定では0円」と扱うことはできません。被扶養者(異動)届には、今後1年間の年間収入見込額を記載し、障害年金などの非課税収入がある場合は、受取金額が分かる通知書等の提出を求められることがあります。
2. 130万・150万・180万円の基準
協会けんぽが示す年間収入基準は、次のとおりです。いずれも「以下」ではなく未満です。
- 原則:年収130万円未満
- 扶養認定日が属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く):年収150万円未満
- 60歳以上、またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者:年収180万円未満
180万円基準は、障害年金を受給しているすべての方に自動適用されるわけではなく、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害状態が基準です。年金の種類・等級や提出書類をもとに、加入先の保険者へ確認してください。
3. 障害年金を含む今後1年間の収入で判定
年間収入は、過去の確定額だけでなく、認定時点から今後1年間の収入見込みで判定します。給与だけでなく、障害年金、遺族年金、事業収入など継続して見込まれる収入を合計します。
令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。実際の受取額は生年月日、子の加算、障害厚生年金の有無などで異なるため、年金額改定通知書などで確認します。
4. 同一世帯・別世帯で異なる生計維持要件
- 被保険者と同一世帯の場合:原則として、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満
- 被保険者と同一世帯でない場合:被扶養者の年間収入が、被保険者からの年間の仕送り額より少ない
同一世帯で2分の1以上となる場合でも、被扶養者の収入が被保険者の収入を上回らず、生計の状況を総合的に見て被保険者が生計維持の中心と認められるときは、被扶養者と認定される場合があります。最終的な認定は加入先の保険者が行います。
5. 令和8年4月からの労働契約ベースの取扱い
令和8年4月1日から、労働条件通知書などの労働契約で定めた賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で、ほかの収入が見込まれない場合は、一定の生計維持要件を満たすことで、原則として被扶養者として取り扱う仕組みが始まりました。
この取扱いには、諸手当・賞与を含む契約上の賃金を確認できる書類と、「給与収入のみ」である旨の申立てが必要です。障害年金など給与以外の収入がある場合は、この労働契約だけによる判定方法は使えません。その場合は、給与と年金等を含む今後1年間の収入見込みを従来どおり確認します。
6. 扶養申請で準備するもの
一般に、被保険者が勤務先を通じて被扶養者(異動)届を提出します。必要書類は状況や保険者により異なりますが、次の資料を求められることがあります。
- 障害年金の年金額改定通知書・振込通知書など
- 給与証明、労働条件通知書、源泉徴収票など
- 別世帯の場合の仕送りを確認できる書類
- 続柄や同一世帯・別世帯を確認できる書類
健康保険組合では、協会けんぽと必要書類や運用の細部が異なる場合があります。申請前に加入先の健康保険または勤務先の担当者へ確認してください。
7. 判定前のチェックリスト
- 障害年金を年間収入に含めたか
- 130万円・150万円・180万円のどの基準が適用されるか
- 基準額と同額ではなく「未満」であることを確認したか
- 同一世帯なら被保険者年収の2分の1、別世帯なら仕送り額との関係を確認したか
- 障害年金があるのに労働契約だけの新しい判定方法を使っていないか
- 加入先の保険者が指定する証明書類を確認したか
健康保険の被扶養者認定は、加入先の保険者が個別に判断します。当事務所では、社会保険手続きと障害年金の請求についてご相談を受けています。収入見込みや障害状態を整理したうえで、勤務先・保険者へ確認してください。
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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)