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障害年金の永久認定とは?有期認定との違い・更新の確認方法

障害年金の永久認定とは、障害の状態が永続すると認められ、障害の状態についての再認定を原則として必要としない扱いです。これに対して、有期認定では指定された時期に診断書を提出し、障害の状態を確認します。「5年更新になった」「診断書が届かない」という事情だけで、永久認定と判断することはできません。まずは通知書と次回の提出年月を確認しましょう。

永久認定と有期認定は何が違う?

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障害の状態を再確認する時期の違い
確認する点永久認定有期認定
障害の状態の扱い永続的に基準に該当する状態と認められる一定期間後の状態を再確認する
障害状態確認届(診断書)障害の状態についての再認定は原則不要指定された年に提出する
更新期間定期的な更新期間を設定しない扱い症状等に応じて1年以上5年以内で設定
受給者が確認すること自分への通知内容と、必要なその他の届出次回診断書提出年月、提出期限、作成が必要な時期

厚生労働省の通知では、障害の状態が「永久固定」と認められる場合、再認定は原則として不要としています。永久固定と認められない場合は、症状等に応じて更新期間を設定します。「永久」という言葉だけから、受給に関するすべての条件確認や届出がなくなると考えないことが大切です。

自分の認定と次回の診断書提出年月を確認する

  1. 年金証書や、直近の年金決定通知書・支給額変更通知書を用意します。初回の書類だけでなく、更新後に届いた新しい通知も確認してください。
  2. 「次回診断書提出年月」の欄などを確認します。記載があれば、その年月を予定に入れます。
  3. 欄の表示が分からない、書類をなくした、通知同士で判断できない場合は年金事務所へ確認します。診断書が届いていないことだけで永久認定とは判断しません。

日本年金機構は、次回の診断書提出年月の3か月前の月末に、必要な診断書を送付すると案内しています。受診の予約や医療機関での作成期間も見込み、届いた案内の対象時期・期限を確認しましょう。

年金証書や通知書には個人情報が含まれます。内容を相談するときは、相談先が案内する方法で必要な範囲を共有してください。

1年・3年・5年の更新はどう決まる?

更新期間は、障害の状態がどの程度続くと見込まれるか、症状の変化や再確認の必要性などを踏まえ、医学的判断に基づいて決められます。厚生労働省の通知では1年以上5年以内とされ、状態が長く継続すると判断される場合の5年を目安とした扱いや、2年・3年を目安とする扱いなどが示されています。

5年更新は永久認定ではありません。次回の提出年月が示されている場合は、その時期の更新が必要です。また、過去の更新回数だけで、自動的に永久認定へ切り替わると判断することもできません。

以前と違う更新期間になった場合は、最新の通知を確認します。期間の長短だけを見て、次回の等級や受給の継続を断定しないようにしましょう。

精神・知的障害でも永久認定になる?

永久認定か有期認定かは、病名や等級だけで一律に決まるものではありません。精神の障害・知的障害についても、経過や日常生活能力、今後の状態の見通しなどを踏まえて判断されます。

厚生労働省の通知には、精神の障害や知的障害について、更新期間を設定する際に考慮する状態の例も示されています。「知的障害だから必ず永久認定」「精神の障害だから永久認定はない」といった二者択一では判断できません。

通院が長いことや、障害者手帳に更新がないことだけで、障害年金も永久認定になったとは限りません。手帳と年金は別制度です。障害者手帳と障害年金の違いも確認してください。

有期認定の更新で準備すること

更新では、指定された時期の障害の状態を診断書で確認します。前回の診断書や通知の控えを手元に置き、治療・生活・仕事の状況がどのように変わったかを整理します。

  • 通院先や治療内容、入院・手術などの変化。
  • 食事、身の回りのこと、外出、金銭管理などで必要な援助。
  • 働いている場合の仕事内容、勤務日数、欠勤、職場の配慮。
  • 家族や支援者が変わった場合、その後の生活の状態。

状態を重く見せるためではなく、支援があるためにできていることも含め、実際の状況を伝えるための整理です。提出期限や受診の予定に不安がある場合は、期限前に年金事務所や相談先へ連絡します。障害年金の更新で気をつけたいポイントをご覧ください。

永久認定でも通知や必要な届出は確認する

再認定のための診断書が原則不要であることと、住所・受取口座などの変更や、年金の種類に応じた届出が不要であることは別です。日本年金機構から届いた書類は、目的と提出の要否を確認してください。

障害の状態が変わった、家族の状況が変わった、働き方や所得に関する確認が必要になった場合も、該当する手続きは個別に確認します。永久認定という言葉だけを理由に、通知を放置しないことが大切です。

診断書が届かない・期限が分からないときは、郵便物の送付先、最新の通知書、次回の提出年月を年金事務所へ照会します。受給が止まった場合も、更新以外の理由がないかを含めて通知内容を確認してください。

認定や更新について相談するときの資料

  • 年金証書と、直近の年金決定通知書・支給額変更通知書。
  • 次回診断書提出年月が分かる書類。
  • 前回の診断書・申立書の控えがあれば、その写し。
  • 現在の治療内容、生活・仕事の状況をまとめたメモ。
  • 今回届いた案内や、支給停止等の通知があれば、その内容。

「永久認定なのか分からない」「5年更新になったが何を準備すればよいか」など、分からない点をそのままお伝えください。障害年金の診断書ガイドも準備に役立ちます。

よくある質問

5年更新になったら、永久認定になったということですか?

違います。5年の更新期間が設定されている場合は有期認定です。次回診断書提出年月と、届いた案内の期限を確認してください。

何回更新すれば永久認定になりますか?

更新回数だけで自動的に永久認定になるものではありません。障害の状態やその見通し等に基づいて判断されます。

精神障害や知的障害なら、永久認定になるか病名で分かりますか?

病名や等級だけでは判断できません。経過、生活の状態、今後の見通し等を踏まえた認定となるため、ご自身の通知内容を確認します。

診断書が届かないので、永久認定と思ってよいですか?

届いていないことだけでは判断できません。最新の通知の次回診断書提出年月を確認し、不明な場合は年金事務所へ照会してください。

永久認定なら、今後はどの届出も不要ですか?

障害の状態の再認定が原則不要であることと、その他の届出が不要であることは別です。住所・受取口座などの変更や、年金の種類に応じて必要な手続きを確認します。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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