糖尿病・合併症の障害年金ガイド

疾患別ガイド|糖尿病・糖尿病性合併症

糖尿病および合併症の
障害年金

「糖尿病だから対象外」と思い込まず、網膜症、神経障害、腎症、透析など、生活や仕事に出ている影響を分けて整理することが大切です。

東亮介社会保険労務士事務所 代表 東亮介
合併症ごとに必要な診断書や説明が変わります。

眼・腎臓・神経・代謝状態のどこが審査上の中心になるかを確認し、無理なく申請方針を組み立てます。

初回は短文でOK。診断書全体や個人番号画像を送る必要はありません。体調に合わせて、フォームやLINEから始められます。

短い答え

糖尿病そのものに加え、網膜症・神経障害・腎症などの合併症で障害年金の対象になる場合があります。

審査では血糖値だけでなく、インスリン治療の状況、低血糖発作、視力・視野、しびれや歩行、透析の有無、日常生活や就労への影響が総合的に見られます。

  • 初診日が糖尿病の受診日になるのか、合併症の受診日になるのかを確認します。
  • 合併症が複数ある場合、どの診断書を組み合わせるべきかを検討します。
  • 体調の波や低血糖、通院負担、仕事での制限を具体的に整理します。
注意点

糖尿病そのものだけでなく、腎症、網膜症、神経障害など、どの合併症が生活や就労に影響しているかを分けて整理します。初診日がどの受診日になるかも個別確認が必要です。

相談前にあるとよい情報

糖尿病を初めて指摘された時期、合併症名、現在の治療内容、視力・歩行・透析など生活上の困りごと。

ご家族・支援者の方へ

食事管理や通院、低血糖への対応を支えている方からの情報も、生活実態を伝える手がかりになります。

次に確認したいこと

透析、視覚障害、診断書や申立書で整理する項目を、関連ページで先に確認できます。

90秒セルフチェック 無料相談で要点を送る

糖尿病を初めて指摘された時期、合併症名、透析・視力・歩行の状況だけでも先に共有できます。

次の入口

糖尿病・合併症の状況を、初診日・診断書・生活制限までつなげて確認する

糖尿病の障害年金は、診断名だけではなく、腎症、網膜症、神経障害、心疾患などの合併症、初診日のつながり、治療経過、生活・就労への影響を整理して判断します。読後は、申請前の進み方、書類確認、不支給後の見直し、相談方法のどこから進むかを選べます。

書類の整合を確認する

初診日、診断書、病歴・就労状況等申立書が、治療経過と生活上の制限を同じ方向で伝えているかを整理します。

申請前の書類チェックへ
不支給・等級が軽い時に見直す

通知日、不支給理由、診断書控え、提出済み資料を確認し、審査請求や再申請で補う争点を分けます。

不支給理由別の争点を見る
フォームで短く相談する

糖尿病を最初に指摘された時期、現在の合併症、透析や視力障害の有無、仕事への影響から相談できます。

書類相談フォームへ
90秒セルフチェック 無料相談で整理する

書類が揃っていなくても、分かる範囲の診断名・初診日・治療経過・生活や仕事で困っていることから相談できます。

糖尿病は「生活習慣病」というイメージから、「障害年金の対象にならないのでは」と思われている方が非常に多い疾患です。しかし実際には、糖尿病そのものや、糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症などの合併症によって日常生活や労働に支障が生じている場合、障害年金を受け取れる可能性があります。大阪を拠点に全国の方のご相談をお受けしている障害年金専門社労士の東亮介が、認定基準・診断書のポイント・よくある誤解まで、できる限りわかりやすくご説明します。

1. 糖尿病・糖尿病性合併症で受け取れる障害年金の等級と金額の目安

障害年金には障害基礎年金(1・2級)障害厚生年金(1・2・3級)があります。初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象となります。

令和8年4月分からの年金額(日本年金機構公表)をもとにした目安は以下のとおりです。実際の受給額は、生年月日、加入期間、標準報酬額、子の加算や配偶者加給年金の有無により異なります。

  • 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれの場合。生年月日により1,056,125円)
  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの場合。生年月日により844,900円)
  • 障害厚生年金3級:報酬比例の年金額。最低保障額は635,500円(昭和31年4月2日以後生まれの場合。生年月日により633,700円)

障害厚生年金1・2級には、障害基礎年金が上乗せされます。また、配偶者加給年金や子の加算が加わる場合もあり、実際の受給額はご家族構成によって変わります。なお、金額はあくまで目安であり、個々の状況によって異なります。

糖尿病の場合、血糖コントロール不良による全身症状合併症の進行度によって等級が判断されます。軽症と判断されれば対象外となることもありますが、合併症が複数ある場合は複数の診断書を組み合わせて申請できる場合があるため、慎重な検討が必要です。

2. 糖尿病・合併症の障害年金認定基準のポイント

日本年金機構の認定基準では、糖尿病は「代謝疾患による障害」として評価されます。認定にあたっては、血糖値のコントロール状態・インスリン治療の必要性・合併症の有無と程度が総合的に判断されます。

主な認定ポイントは次のとおりです。

  • インスリン治療が必須かどうか(インスリン依存状態かどうか)
  • 血糖コントロールが困難で、低血糖発作・高血糖昏睡などが頻発しているか
  • 糖尿病性網膜症による視力・視野の障害(眼の障害として別途評価)
  • 糖尿病性腎症による透析療法(透析導入は原則2級相当)
  • 糖尿病性神経障害による感覚障害・運動障害・自律神経障害の程度
  • 複数の合併症が重なる場合の総合評価

特に重要なのが「日常生活能力」への影響です。どれほど検査数値が悪くても、「日常生活に著しい支障がない」と判断されると認定が難しくなる場合があります。逆に言えば、日々の生活の困難さをいかに正確に伝えられるかが、審査結果を左右する大きな要素となります。

3. 診断書で重視される項目(糖尿病・合併症に特有の注意点)

障害年金の申請では、医師に作成してもらう診断書の内容が審査の核心となります。糖尿病・合併症の場合、使用する診断書の様式が合併症の種類によって異なる点に注意が必要です。

  • 糖尿病(代謝疾患):「内科・外科・その他の疾患用」診断書(様式120号の7)
  • 糖尿病性網膜症:「眼の障害用」診断書(様式120号の1)
  • 糖尿病性腎症(透析):「内科・外科・その他の疾患用」診断書
  • 糖尿病性神経障害(肢体の麻痺等):「肢体の障害用」診断書(様式120号の3)

診断書で特に重視される記載項目は以下のとおりです。

  • HbA1c・空腹時血糖などの検査値の推移
  • インスリン治療の有無・投与量
  • 低血糖発作の頻度・程度・意識障害の有無
  • 網膜症の場合:矯正視力・視野(ゴールドマン視野計測定値)
  • 神経障害の場合:感覚障害の範囲・筋力低下・腱反射の異常
  • 日常生活能力の判定(食事・移動・入浴・家事等の自立度)

診断書は医師任せにしてしまうと、実際の生活の困難さが十分に反映されないケースがあります。当事務所では、医師への伝え方や診断書作成前のヒアリングについても丁寧にサポートしています。

4. 申請のハードルとよくある誤解・失敗パターン

糖尿病の障害年金申請には、他の疾患とは異なる特有のハードルがあります。当事務所にご相談いただく方の中にも、こうした落とし穴にはまってしまい、一度不支給となってから再チャレンジされる方が少なくありません。

誤解①「糖尿病は生活習慣病だから年金は出ない」

これは大きな誤解です。糖尿病の種類(1型・2型)や発症経緯は問われません。病状や合併症が一定の基準を満たせば受給できる可能性があります。1型糖尿病の方は特に認定されやすい傾向がありますが、2型であっても合併症が重篤であれば対象となります。

誤解②「初診日が昔すぎてわからない」

障害年金には初診日の証明が必要です。糖尿病は健康診断で初めて指摘される場合も多く、「いつが初診日か」が曖昧になりがちです。健診結果・お薬手帳・通帳の入出金履歴など、あらゆる記録から初診日を特定するノウハウが必要になります。

誤解③「合併症は別々に申請できない」

網膜症・腎症・神経障害など複数の合併症がある場合は、それぞれ別の診断書で申請し、最も有利な等級で認定を受けられる場合があります。複数申請の戦略を立てずに単独申請してしまい、等級が低くなるケースがあります。

誤解④「治療中断があると申請できない」

経済的な事情や病識の問題で、通院を中断した期間がある方も珍しくありません。中断期間があっても一定の条件のもとで申請できる場合がありますが、初診日の認定に影響することもあるため、専門家への相談をお勧めします。

誤解⑤「就労中だから受給できない」

現在働いている方でも、就労の状況・就労上の配慮・収入の程度によっては受給できる可能性があります。特に糖尿病性網膜症で視力が著しく低下している方などは、就労中であっても認定されるケースがあります。

5. 当事務所の糖尿病・糖尿病性合併症対応の特徴

当事務所(東亮介社会保険労務士事務所)は、大阪を拠点に障害年金専門として活動しており、糖尿病・糖尿病性合併症の申請サポートにも豊富な経験を持っています。オンライン面談・郵送対応により全国どこにお住まいの方でもご利用いただけます

当事務所が特に力を入れているポイントをご紹介します。

  • 初診日の特定サポート:健診記録・カルテ照会・第三者証明など、あらゆる手段で初診日を探します
  • 複数合併症の戦略的申請:網膜症・腎症・神経障害がある場合は、どの組み合わせが最も有利かを検討します
  • 医師との連携サポート:診断書の記載漏れや不十分な記述を防ぐため、医師へのヒアリングシート作成をお手伝いします
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行:日常生活の困難さを審査員に正確に伝える文章を一緒に作ります
  • 完全成功報酬制:受給が決定した場合のみ報酬をいただく仕組みです。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお声がけください

「自分の症状で本当に申請できるのか」「過去に一度断られた」という方も、ぜひ一度ご相談ください。当事務所では申請の可能性があるかどうかの見通しを、相談時に率直にお伝えするよう心がけています。

6. よくある質問(Q&A)

Q1. 2型糖尿病でもインスリンを使っていれば申請できますか?

はい、2型糖尿病であってもインスリン治療が必要な状態であれば申請の対象となる可能性があります。ただし、それだけで自動的に認定されるわけではなく、低血糖発作の頻度・日常生活への影響・合併症の有無なども総合的に審査されます。血糖コントロールが困難で生活に支障が生じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

Q2. 糖尿病性網膜症で視力が落ちています。何級になりますか?

眼の障害の等級は、良い方の眼の矯正視力・視野の広さによって判断されます。例えば、良い方の眼の視力が0.1以下の場合は2級、0.06以下または視野が著しく狭い場合は1級に該当する可能性があります。ただし視野検査の方法・数値によって判断が異なる場合があるため、専門家への確認をお勧めします。

Q3. 透析を始めたばかりです。すぐに申請できますか?

透析療法を開始した場合、原則として障害年金2級に認定される可能性が高いとされています。透析開始から3か月が経過した時点で障害認定日(症状固定日)と見なされるため、開始から約3か月後に申請手続きを進めることができます。透析に至るまでの初診日の確認も重要ですので、早めにご相談いただくことをお勧めします。

Q4. 糖尿病で仕事を休みがちですが、休職中でも申請できますか?

はい、休職中・離職中の方でも申請できます。むしろ就労が困難な状況であることが日常生活能力の低下を示す根拠となる場合があります。ただし、傷病手当金を受給中の場合でも障害年金とは併給できる場合がありますので、受給状況についても合わせてご相談ください。

Q5. 大阪以外に住んでいますが、相談できますか?

はい、当事務所は全国対応しております。オンライン(Zoom・電話)でのご相談・書類の郵送対応を行っていますので、北海道から沖縄まで、どちらにお住まいの方でもサポートが可能です。移動の負担なくご自宅からご相談いただけますので、体調が不安定な方にも安心してご利用いただいています。

7. まとめ:糖尿病・合併症の障害年金は「正しい知識」と「準備」が鍵

糖尿病および糖尿病性合併症による障害年金は、「どんな合併症があるか」「日常生活にどれほど影響しているか」「診断書に正確に反映されているか」の3点が受給の可否を大きく左右します。

毎日のインスリン管理・血糖測定・食事制限、そして視力低下や手足のしびれ・透析による生活の制約——糖尿病とともに生きることの大変さは、数値だけでは伝わらないことがたくさんあります。当事務所では、そうした日々の苦労を年金申請の書類にきちんと反映させることを最も大切にしています。

「自分には無理かも」と諦める前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。初回相談は無料・完全成功報酬制ですので、費用の心配なくまずは現状をお聞かせいただけます。大阪を拠点に全国の方を対象としており、オンライン・電話でのご相談も随時受け付けています。あなたが受け取れる可能性のある年金を、一緒に確認させてください。

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初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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