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てんかんで障害年金を受給するには|等級と認定基準

発作のたびに仕事や日常生活が脅かされる不安、そして「自分は障害年金をもらえるのだろうか」という疑問を、一緒に整理していきましょう。

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てんかんは、脳内の神経細胞が過剰に興奮することで繰り返し発作が起こる慢性的な脳の疾患です。発作の頻度や重症度は人によって大きく異なりますが、日常生活や就労に深刻な影響を及ぼすケースでは、障害年金の受給対象となる可能性があります。このページでは、てんかん 障害年金の申請を検討している方に向けて、等級の目安・認定基準・診断書のポイント・申請の注意点をわかりやすくお伝えします。大阪を拠点に全国対応している障害年金専門の社労士事務所として、少しでもお役に立てれば幸いです。

1. てんかんで受け取れる障害年金の等級と金額の目安

障害年金には、会社員や公務員が加入する障害厚生年金(1〜3級)と、国民年金のみに加入している方が対象となる障害基礎年金(1・2級)があります。てんかんの場合、発作の頻度・重症度・日常生活への影響度によって等級が判断されます。

おおまかな等級の目安は以下のとおりです(認定は個別の状態によって異なります)。

  • 1級:発作が極めて頻繁で、常時介護が必要な状態。日常生活のほぼすべてに他者の援助が必要な場合に該当する可能性があります。
  • 2級:発作が月に複数回以上あり、発作間欠期にも著しい精神神経症状や認知機能の低下があり、日常生活が著しく制限される場合に該当する可能性があります。
  • 3級(障害厚生年金のみ):発作が月に1回程度あり、就労に著しい支障をきたしている場合などに該当する可能性があります。

2024年度時点の年金額の目安としては、障害基礎年金2級が年間約78万円1級が約98万円(子の加算が付く場合はさらに増額)です。障害厚生年金は加入期間や標準報酬月額によって加算されるため、受給額は個人差が大きくなります。いずれも物価スライドにより毎年度改定されます。

2. てんかんの障害年金における認定基準のポイント

てんかんの障害年金は、「精神の障害」の認定基準に基づいて審査されます(器質性脳疾患に起因する場合も含む)。単に「てんかんと診断された」だけでは認定されるわけではなく、以下の点が総合的に判断されます。

  • 発作の種類と頻度:意識消失を伴う強直間代発作(大発作)は特に重視されます。頻度が高いほど等級が上がる可能性があります。
  • 発作間欠期の状態:発作がない時間帯でも、記憶障害・注意障害・感情の不安定さ・人格変化などの症状があれば、より重い等級と判断される場合があります。
  • 日常生活能力の程度:食事・身辺整理・通院・金銭管理・対人関係など、7つの生活能力について「できる/おおむねできる/援助が必要/できない」の4段階で評価されます。
  • 就労状況:就労している場合でも、職場での特別な配慮・業務の大幅な制限があれば考慮される場合があります。

なお、てんかん 等級の判定は書面審査のみで行われるため、診断書の内容が審査結果を大きく左右します。実態よりも軽く書かれた診断書では、本来受けられるはずの等級が認められないリスクがあります。

3. 診断書で重視される項目(てんかん特有の注意点)

てんかんの障害年金申請では、精神障害用の診断書(様式120号の4)を使用します。この診断書には多くの記載欄がありますが、特に以下の項目がてんかんの審査において重要です。

  • 発作の型・頻度・持続時間:発作の種類(強直間代発作・欠神発作・複雑部分発作など)と、月あたりの発作回数・1回あたりの持続時間を具体的に記載してもらう必要があります。「時々ある」といったあいまいな表現では審査で不利になる場合があります。
  • 発作後(ポストイクタル)の状態:発作後の意識混濁・頭痛・疲労感・嘔吐などが長時間続く場合は、その旨を診断書に反映してもらうことが重要です。
  • 発作間欠期の精神症状:記憶力の低下・易怒性・抑うつなどがある場合、日常生活能力の評価欄や「その他参考となる事項」欄に具体的に記載されているかを確認してください。
  • 日常生活能力の判定欄:医師が実際の生活状況を把握していない場合、実態より軽く評価されることがあります。受診時に日常の困りごとを具体的に伝えることが大切です。
  • 服薬状況と効果:抗てんかん薬を複数服用していても発作がコントロールできていない状況は、重症度の根拠になります。薬剤名・用量・効果の記載が正確かどうかも確認ポイントです。

当事務所では、診断書作成前に主治医へお渡しする「情報提供メモ」の作成サポートを行っています。医師に症状の深刻さが伝わりやすくなるため、診断書の完成度が上がる場合があります。

4. てんかんの障害年金申請で陥りやすい誤解と注意点

てんかんで障害年金を申請する際、多くの方が同じところでつまずいています。当事務所に相談いただいた方からよく聞かれる誤解や注意点をまとめました。

  • 「薬で発作がコントロールされているから申請できない」は誤解:服薬によって発作が減っていても、副作用による認知機能の低下や日常生活の制限が大きければ、受給できる可能性があります。発作の有無だけで判断しないでください。
  • 「初診日の特定」は慎重に:初診日(初めててんかんの診察を受けた日)は受給要件の根幹となります。幼少期から発症している方も多く、古いカルテが残っていないケースでは初診日の証明に工夫が必要です。
  • 「保険料納付要件」の確認を怠らない:障害年金を受給するには、初診日の前日までに一定期間の年金保険料を納付・免除されている必要があります。未納期間があると申請できない場合があるため、事前に年金事務所で確認することをお勧めします。
  • 「20歳前発症」の場合は別途確認が必要:20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件が問われない「20歳前障害」として障害基礎年金を申請できる場合があります。ただし所得制限が設けられています。
  • 自己申告書(病歴・就労状況等申立書)の重要性:診断書と並んで、本人が記載するこの申立書も審査に影響します。発症からの経緯・発作の様子・日常生活の困難さを具体的に書くことで、診断書を補完することができます。

5. 当事務所のてんかん対応の特徴

大阪を拠点に活動する障害年金専門社労士の東亮介と申します。当事務所はてんかんをはじめとする神経・精神疾患の障害年金申請に豊富な対応実績があります。以下に当事務所の特徴をまとめます。

  • 完全成功報酬制:障害年金が認定・支給された場合のみ報酬が発生します。申請前の相談・書類準備中の費用は一切いただきません。経済的な不安を抱えている方でも安心してご依頼いただけます。
  • 全国対応:大阪事務所を拠点としていますが、オンライン・郵送対応により北海道から沖縄まで全国どこにお住まいの方でもサポート可能です。
  • 診断書作成サポート:主治医への情報提供メモ作成や、診断書の内容チェックにより、実態に即した記載内容になるよう努めます。
  • 病歴・就労状況等申立書の代行作成:発症からの経緯や生活上の困難を整理し、審査に有利な形で申立書を作成します。
  • 不支給・等級不服の再審査請求にも対応:一度不支給になった方や、等級が実態より低いと感じる方からのご相談も承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。ご状況を伺ったうえで、申請の可能性や進め方についてご説明いたします。

6. てんかんの障害年金に関するよくある質問

Q1. 現在も働いていますが、てんかんで障害年金を申請できますか?
A. 就労していても申請できる場合があります。てんかんの場合、職場での業務制限・特別な配慮・発作による欠勤などが実態として存在し、日常生活能力の低下が認められれば、受給できる可能性があります。就労の有無だけで申請を諦める必要はありません。
Q2. 子どものころからてんかんがありますが、今から申請できますか?
A. 20歳前に初診日がある場合は「20歳前障害基礎年金」として申請できる場合があります。ただし、初診時のカルテが残っていないと初診日証明が難しくなるため、当事務所では代替証明の取得方法についてご案内しています。
Q3. 抗てんかん薬を飲んで発作が落ち着いているのですが、申請は難しいですか?
A. 服薬でコントロールされていても、薬の副作用(眠気・集中力低下・認知機能への影響)や、発作間欠期の精神症状が日常生活を著しく制限している場合は受給できる可能性があります。発作の頻度だけが判断基準ではありません。
Q4. 精神科や神経内科ではなく、脳神経外科に通院しています。診断書は書いてもらえますか?
A. てんかんの診断書は、精神科・神経内科・脳神経外科など、てんかんを診ている医師であれば原則として作成できます。ただし医師によって障害年金の診断書に不慣れな場合もあるため、作成依頼の際に丁寧な説明が必要になることがあります。当事務所では依頼時のサポートも行っています。
Q5. 障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
A. 障害年金と障害者手帳は別の制度です。障害者手帳を持っていなくても障害年金を申請・受給できる場合があります。逆に、手帳を持っていても年金の認定基準を満たさなければ受給できない場合もあります。両者の基準は異なりますので、ご注意ください。

7. まとめ

てんかんによる障害年金の申請は、発作の頻度・重症度だけでなく、発作間欠期の状態・日常生活能力・就労状況を総合的に評価する書面審査です。そのため、実態を正確に伝える診断書と申立書の作成が非常に重要になります。

「自分には難しいかもしれない」と感じている方でも、専門家が整理・サポートすることで申請の可能性が広がる場合があります。てんかんの発作と向き合いながら日々を送っている方の生活が、障害年金によって少しでも安定することを、当事務所は願っています。

大阪の障害年金専門社労士・東亮介は、全国対応・完全成功報酬制で、てんかんをはじめとする障害年金の申請をサポートしています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの状況に合わせた対応策をご提案いたします。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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