疾患別ガイド|もやもや病

もやもや病(指定難病)の障害年金

もやもや病と診断され、働くことや日常生活に支障が出ているにもかかわらず「自分は障害年金をもらえるのだろうか」と不安を抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。

無料相談を予約する ›   06-6732-8725   LINEで相談

もやもや病は国が指定する難病のひとつであり、脳の血管が少しずつ狭くなることで脳梗塞や脳出血、手足の麻痺・言語障害・認知機能低下などさまざまな症状を引き起こす可能性があります。症状の程度は人によって大きく異なりますが、日常生活や就労に深刻な影響を与えている場合、障害年金を受け取れる可能性があります。当事務所では、もやもや病をはじめとする難病を原因とする障害年金の申請を数多くサポートしてまいりました。本ページでは、等級・金額の目安から認定基準・申請上の注意点まで、できるだけ丁寧にお伝えします。

1. もやもや病で受け取れる障害年金の等級と金額の目安

障害年金には障害基礎年金(1級・2級)障害厚生年金(1級・2級・3級)の区分があります。初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象となります。

令和6年度の年金額(目安)は以下のとおりです(物価スライドにより毎年変動します)。

  • 障害基礎年金1級:年額 約102万円
  • 障害基礎年金2級:年額 約81万円
  • 障害厚生年金1級:障害基礎年金1級+報酬比例部分×1.25
  • 障害厚生年金2級:障害基礎年金2級+報酬比例部分
  • 障害厚生年金3級:報酬比例部分(最低保障 約61万円)

もやもや病の場合、後遺症として残った肢体の麻痺・言語障害・高次脳機能障害・視野障害などの程度によって、1級から3級のいずれかに認定される場合があります。また、18歳到達年度末までのお子さんがいる場合は子の加算が加わることもあります。

2. もやもや病の障害年金における認定基準のポイント

もやもや病そのものに特化した認定基準は設けられておらず、後遺症として現れている症状の種類と程度に応じて、各障害の認定基準が適用されます。主な認定基準カテゴリーは次のとおりです。

  • 肢体の障害:上肢・下肢の麻痺、筋力低下など。日常生活動作(ADL)への影響度が重視されます。
  • 言語機能の障害:失語症・構音障害など。コミュニケーション能力の低下が評価されます。
  • 精神の障害(高次脳機能障害):記憶障害・注意障害・遂行機能障害など。日常生活能力の程度が審査されます。
  • 視覚障害:視野狭窄や視力低下が生じている場合に適用されます。

重要なのは、複数の障害が同時に存在する場合は「併合認定」が行われ、単独の等級より上位の等級が認定される場合があるという点です。たとえば肢体障害と高次脳機能障害の両方がある場合、それぞれ単独では2級相当であっても、併合により1級と認定される可能性があります。この制度を見落とすと受け取れる金額が大きく変わることがありますので、注意が必要です。

3. 診断書で重視される項目(もやもや病特有の観点)

障害年金の審査において、診断書の記載内容は最重要の書類です。もやもや病の後遺症は多岐にわたるため、該当する障害の種類ごとに所定の診断書様式(日本年金機構指定)を使用する必要があります。

肢体障害の診断書では、以下の項目が特に重視されます。

  • 筋力・関節可動域の測定値(MMT評価など)
  • 日常生活動作(ADL)の自立度:食事・着替え・移動・入浴など
  • 歩行状態・補助具の使用の有無

高次脳機能障害が主症状の場合、精神の障害用診断書が用いられます。ここでは「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の欄が等級認定に直結します。具体的には、適切な食事・身辺の清潔保持・金銭管理・通院・対人関係・危機対応など7項目が「できる/援助があればできる/できない」で評価されます。

もやもや病の特徴として、症状が日内変動や過呼吸で悪化することがあります。診断書作成時には、通院時の一時的に良好な状態だけでなく、日常生活における最も困難な状態を医師に正確に伝えることが非常に大切です。当事務所では、受診時に医師へ伝えるべきポイントを整理した「受診サポートシート」の作成もお手伝いしています。

4. 申請のハードルや陥りやすい誤解

もやもや病の障害年金申請には、いくつか特有のハードルや誤解が存在します。事前に把握しておくことで、申請の失敗リスクを減らすことができます。

  • 「初診日」の特定が難しいケースがある
    もやもや病は幼少期に発症する場合もあり、成人後に改めて診断を受けた方も少なくありません。障害年金の受給要件を満たすかどうかは初診日時点の年金加入状況によって決まるため、初診日をいつとするかが大きな論点となります。子どもの頃の受診記録が残っていない場合でも、第三者証明などの方法で対応できる可能性があります。
  • 「難病だから必ず受給できる」は誤り
    指定難病に指定されていることは審査上考慮されますが、それだけで自動的に障害年金が受給できるわけではありません。あくまでも症状による日常生活・就労への支障の程度が審査されます。
  • 「まだ働けているから無理」という思い込み
    週に数日しか働けない、短時間勤務にせざるを得ない、職場の特別な配慮を受けながらどうにか就労している、といった状況でも受給できる場合があります。就労の事実が即座に不支給につながるわけではありません。
  • 障害認定日(1年6か月後)の確認が必要
    原則として初診日から1年6か月後が障害認定日となり、その時点での症状で等級が決まります。ただし脳梗塞・脳出血の場合は、初診日から6か月が経過し、かつ症状が固定していると医師が判断した日が認定日となる特例があります。この特例を知らずに申請が遅れるケースがあります。
  • 保険料納付要件の確認を忘れずに
    初診日の前日時点で、初診日の属する月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと(直近1年要件)、または初診日時点で加入期間全体の3分の2以上の期間に保険料を納付・免除されていること(3分の2要件)のいずれかを満たす必要があります。

5. 当事務所のもやもや病対応の特徴

当事務所(社会保険労務士・東亮介)は、大阪を拠点としながら全国対応で障害年金申請のサポートを行っています。もやもや病をはじめとする難病・脳血管疾患の案件にも数多く取り組んでまいりました。

当事務所が大切にしていることは、ひとりひとりの症状・生活状況を丁寧にヒアリングすることです。もやもや病は症状の出方が人によって大きく異なります。肢体麻痺が主な方、高次脳機能障害が中心の方、視野障害が深刻な方など、それぞれの実態に合わせて、どの診断書を使うか・どの認定基準を根拠とするかを戦略的に検討します。

また、医師との連携サポートにも力を入れています。医師は診断や治療のプロですが、障害年金の審査で何が重視されるかを把握していないケースもあります。当事務所では、医師への診断書作成依頼文の作成や、患者さんが受診時に症状を正確に伝えるための資料づくりをサポートしています。

費用については完全成功報酬制を採用しており、受給が決定するまでは費用が発生しません。「申請してみたけれど受給できなかった場合の費用が心配」という方も、安心してご相談いただける体制を整えています。相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

6. よくある質問(Q&A)

Q1. もやもや病と診断されたばかりですが、今すぐ申請できますか?

A. 障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)以降に申請できます。ただし、脳梗塞・脳出血を発症した場合は、6か月経過後に症状が固定していると認められれば、その時点で申請できる特例があります。診断後すぐに症状が重篤で日常生活に大きな支障が出ている場合は、早めにご相談いただくことをおすすめします。

Q2. 子どもの頃に発症しており、初診時の記録がありません。どうすればよいですか?

A. カルテの保存期間(5年)を過ぎて記録が廃棄されているケースはよくあります。その場合でも、第三者証明(当時の状況を知る親族・知人などによる申立書)や、当時の受診を裏付ける資料(お薬手帳・健康保険の給付記録など)を組み合わせることで、初診日を証明できる可能性があります。当事務所では、こうした複雑なケースの証拠収集もサポートいたします。

Q3. 現在も仕事をしていますが、受給できる可能性はありますか?

A. 就労していることが直ちに不支給につながるわけではありません。短時間勤務・職場の特別な配慮・業務内容の制限など、働き方に制約がある実態を適切に記録・説明することで、認定される場合があります。特に高次脳機能障害がある場合は、就労中であっても2級に認定されるケースもあります。ご状況をお聞かせいただき、受給可能性を一緒に検討しましょう。

Q4. 大阪以外に住んでいますが、相談・依頼できますか?

A. はい、全国対応しております。オンライン面談・電話・メールでのやり取りを中心に、書類のやり取りは郵送で対応しています。北海道から沖縄まで、全国各地の方からご依頼いただいており、遠方の方でも安心してお任せいただける体制を整えています。

Q5. 過去に一度申請して不支給になりました。再申請や審査請求はできますか?

A. 可能です。不支給となった場合、決定を知った日の翌日から3か月以内であれば審査請求、さらに不服があれば再審査請求ができます。また、期間が経過して症状が悪化した場合には改めて新規申請できる場合もあります。不支給通知書と当時の申請書類をお持ちいただければ、何が原因だったかを分析し、対策をご提案します。

7. まとめ

もやもや病は、症状が多岐にわたり、人によって日常生活への影響が大きく異なる疾患です。そのため、障害年金の申請においてもオーダーメイドの対応が不可欠となります。「どの診断書を使うか」「どの認定基準を根拠とするか」「初診日をどう証明するか」「医師にどう伝えるか」といった一つひとつのステップが、受給の可否・等級・金額を左右します。

当事務所では、大阪を拠点に全国の方の障害年金申請を完全成功報酬でサポートしています。もやもや病による後遺症で日々つらい思いをされているあなたに、少しでも安心していただけるよう、誠実に向き合ってまいります。「自分のケースでは受給できるのか」「何から始めればよいかわからない」といった段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。相談は無料です。あなたの現状を丁寧にお聞きし、受給の可能性と最善の申請方針をご提案いたします。

FREE CONSULTATION

障害年金のご相談は当事務所へ

初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。

無料相談を申し込む › 審査請求について ›

※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

関連する情報

電話相談 LINE相談 メール