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ALS(筋萎縮性側索硬化症)の障害年金

ALS(筋萎縮性側索硬化症)と診断され、障害年金のことが気になっているけれど、何から手をつければいいかわからない——そのような不安をお持ちの方のために、このページを作成しました。

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ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、運動神経が徐々に障害される進行性の難病です。日常生活や就労への影響が大きく、障害年金の受給対象となる可能性が十分にある疾患です。しかし、難病 障害年金の申請は一般的な疾患と異なる難しさがあり、適切な準備なしに申請すると不支給や低い等級認定になってしまうケースも少なくありません。当事務所では、ALS 障害年金のご相談を数多くお受けしており、大阪を拠点としながら全国対応にて手続きをサポートしています。このページでは、筋萎縮性側索硬化症 障害年金に関する基本情報から申請のポイントまで、できる限りわかりやすくお伝えします。

1. ALSで受け取れる障害年金の等級と金額の目安

障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金(1級・2級)と、厚生年金加入者が対象となる障害厚生年金(1級・2級・3級)があります。ALSの場合、症状の重さによって1級または2級に認定される場合があります。

2024年度時点の年金額の目安は以下のとおりです(物価スライドにより毎年変動します)。

  • 障害基礎年金1級:年額 約103万円
  • 障害基礎年金2級:年額 約81万円
  • 障害厚生年金1級:報酬比例部分 × 1.25 + 障害基礎年金1級
  • 障害厚生年金2級:報酬比例部分 + 障害基礎年金2級
  • 障害厚生年金3級:報酬比例部分(最低保障 約61万円)

ALSは進行性の疾患であるため、診断初期は2級相当の状態であっても、症状が進行するにつれて1級へ額改定請求できる場合があります。現在の状態だけでなく、今後の経過も見据えた申請戦略を立てることが重要です。なお、子の加算や配偶者加給年金が上乗せされる場合もあります。

2. ALSにおける障害年金の認定基準のポイント

障害年金の審査では、「日常生活能力」と「労働能力」への影響が総合的に評価されます。ALSの場合、主に以下の障害区分が認定の根拠となります。

  • 肢体の障害:上肢・下肢の筋力低下、麻痺による日常動作の困難さ
  • 呼吸器の障害:呼吸筋麻痺による呼吸機能の低下、人工呼吸器の使用
  • 言語・嚥下の障害:球麻痺による構音障害・嚥下困難

ALSでは複数の障害が同時に進行するケースも多く、その場合は「併合認定」というルールが適用され、より上位の等級に認定される可能性があります。たとえば、肢体の障害が2級相当で、呼吸器の障害も2級相当であれば、併合すると1級と認定される場合があります。

また、人工呼吸器を使用している場合は原則1級と認定される取り扱いとなっています。ALS 障害年金の認定においては、こうした複合的な視点から状態を整理し、的確に申請書類に反映させることが非常に重要です。

3. 診断書で重視される項目(ALS特有のポイント)

障害年金の申請において、診断書は最も重要な書類です。ALSの場合、複数の診断書様式が必要になるケースが多く、それぞれの記載内容が審査に直結します。

特に注意が必要な項目を以下に挙げます。

  • 筋力検査の数値:MMT(徒手筋力テスト)の結果が各肢ごとに記載されているか
  • 日常生活動作(ADL)の評価:食事・着替え・移動・入浴などの自立度が具体的に書かれているか
  • 呼吸機能検査の数値:%肺活量(%VC)や動脈血液ガス検査の結果
  • 人工呼吸器の使用状況:非侵襲的換気療法(NPPV)・気管切開下陽圧換気療法(TPPV)の別
  • 嚥下・構音障害の程度:会話の明瞭度、経管栄養の有無
  • 予後・経過の記載:進行速度や今後の見通しについての医師コメント

医師は日々多忙であり、障害年金の審査上必要な情報を自発的に記載してくれないこともあります。当事務所では、医師への情報提供文書の作成や同行サポートを通じて、実態に即した診断書が作成されるよう丁寧にお手伝いしています。診断書の記載内容が審査結果を左右する最大の要因といっても過言ではありません。

4. 申請のハードルと陥りやすい誤解

筋萎縮性側索硬化症 障害年金の申請では、多くの方が以下のような壁に直面されます。ご自身の状況に当てはまるものがないか、ぜひご確認ください。

初診日の特定が難しい

ALSは発症から診断確定まで時間がかかることが多く、「しびれ」「こむら返り」「歩きにくさ」などを最初に受診した科が整形外科や一般内科であるケースもあります。初診日は最初に症状で受診した日であり、診断確定日ではありません。初診の医療機関が廃院になっていたり、カルテが破棄されていたりすると証明に苦労する場合があります。

「まだ働けるから」という思い込み

ALSは進行性のため、診断直後は就労できている方もいらっしゃいます。しかし、就労の有無だけで受給の可否が決まるわけではありません。日常生活への支障が認められれば、在職中でも受給できる場合があります。

難病だから受給できないと思っている

「難病は障害年金がもらえない」という誤解をお持ちの方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。ALSをはじめとする難病 障害年金は、身体的・機能的な障害の程度が基準を満たせば受給できます。指定難病であることは受給の妨げにはなりません。

病歴・就労状況等申立書を軽視してしまう

診断書と並んで重要なのが、病歴・就労状況等申立書(申立書)です。発症から現在までの経緯や日常生活の困難さを具体的に記述するこの書類は、診断書を補完する重要な役割を持ちます。記載が薄かったり、事実と乖離していたりすると審査に不利に働く場合があります。

5. 当事務所のALS障害年金対応の特徴

当事務所(社労士・東亮介)は、大阪を拠点に障害年金に特化した専門事務所として活動しています。ALSをはじめとする神経難病の案件も積極的にお引き受けしており、全国どこからでもご依頼いただけます。

  • 完全成功報酬制:受給が決定した場合にのみ報酬をいただきます。着手金・相談料は無料ですので、金銭的なリスクなくご相談いただけます。
  • 全国対応:大阪以外にお住まいの方も、オンライン・電話・郵送にて対応しています。通院や体力的な問題で外出が難しい方にも安心してご利用いただけます。
  • 医師との連携サポート:診断書の作成依頼に際して、主治医にお伝えすべきポイントをまとめた情報提供書を作成します。医師に対して審査で重視される観点をわかりやすく伝えることで、実態を反映した診断書作成に繋がる可能性があります。
  • 複合障害への対応:肢体・呼吸器・言語など複数の障害が重なるALSの特性を踏まえ、最も有利な申請方法を検討します。
  • 進行後の額改定請求にも対応:受給開始後も症状が進行した際の等級変更(額改定請求)についてご相談いただけます。

病気と闘いながらの申請手続きは、想像以上に体力・精神力を消耗します。煩雑な書類収集から年金事務所とのやりとりまで、できる限り当事務所が代行しますので、どうぞご本人・ご家族の負担を軽くしていただければと思います。

6. よくある質問(ALS・障害年金)

Q1. 診断されてすぐに申請できますか?

A. 障害年金には「障害認定日」というルールがあり、原則として初診日から1年6か月が経過した日(またはそれ以前に症状が固定した日)以降でなければ申請できません。ただしALSのように症状が急速に進行する場合、1年6か月を待たずに一定の条件を満たせば申請できる「特例」が認められる場合があります。まずはご相談ください。

Q2. 人工呼吸器をつけていれば必ず1級になりますか?

A. 人工呼吸器(NPPVまたはTPPV)を常時使用している場合、呼吸器の障害のみでも1級相当となる取り扱いになっています。ただし、審査においては診断書の記載内容が適切であることが前提となりますので、書類の不備があれば認定に影響が出る場合があります。

Q3. 自営業や専業主婦でも申請できますか?

A. はい、可能です。ただし、加入している年金の種類(国民年金か厚生年金か)によって受け取れる年金の種類が変わります。国民年金のみの場合は障害基礎年金(1・2級のみ)、厚生年金加入期間中に初診日がある場合は障害厚生年金(1〜3級)の対象となります。

Q4. 遡及請求(さかのぼり申請)はできますか?

A. 障害認定日から5年以内に申請しなかった場合でも、「遡及請求」により最大5年分をさかのぼって受給できる場合があります。ALSで認定日時点のカルテが残っていれば、遡及が認められる可能性があります。ただし認定日時点の診断書が必要となるため、早めのご相談をおすすめします。

Q5. 家族が申請の手続きを代わりに行えますか?

A. ALSが進行すると、ご本人が直接手続きを進めることが困難になる場合があります。ご家族が手続きを代行することは可能ですが、専門的な書類作成や年金事務所との折衝は複雑です。当事務所ではご家族からのご依頼も承っており、本人・家族の負担を最小限にできるよう配慮しています。全国対応ですので、遠方の方もお気軽にご連絡ください。

7. まとめ:ALSの障害年金は早めの準備と専門家への相談が大切です

ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、症状が進行するにつれて日常生活や就労への影響が大きくなる疾患です。障害年金はそのような状況にある方を経済的に支えるための制度であり、適切に申請することで毎月・毎年の生活費の一部を補うことができる可能性があります。

しかし、筋萎縮性側索硬化症 障害年金の申請は、初診日の証明・複数の診断書の手配・複合障害の整理など、独力では難しい作業が多く含まれます。早い段階で専門家に相談することで、認定日の見極めや書類準備をスムーズに進められる可能性があります。

当事務所は大阪の障害年金専門事務所として、ALS 障害年金のご相談を全国から承っています。相談料・着手金は無料、完全成功報酬ですので、申請できるかどうかわからない段階でも安心してお問い合わせください。病気と向き合いながら毎日を過ごされているご本人・ご家族の方に、少しでもお力になれれば幸いです。どうか一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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