心疾患・ペースメーカーで障害年金を受給するために知っておくべきこと
心疾患は、障害年金の請求において比較的認定を受けやすい傷病のひとつです。特にペースメーカーや除細動器(ICD)、心臓再同期療法用機器(CRT)を装着している場合、一定の認定基準が設けられており、状態によっては障害年金を受給できる可能性があります。当事務所では心疾患による障害年金の相談を多く受けており、本コラムでは認定基準の概要や請求時の注意点を整理してお伝えします。
1. 心疾患の障害年金における認定の基本的な考え方
障害年金における心疾患の審査は、主に「心臓の機能がどの程度低下しているか」という観点から行われます。日本年金機構の認定基準では、心疾患を「慢性心不全」「狭心症・心筋梗塞」「ペースメーカー・ICDなどの植え込み」などに分類し、それぞれ異なる判断基準を設けています。
一般的に、障害の程度は1級・2級・3級の三段階で審査されます。1級は他者の介助なしには日常生活がほぼ送れない状態、2級は日常生活に著しい制限がある状態、3級は労働に制限が生じる状態を目安としています。心疾患の場合、心臓の機能検査値(心拍出量、BNP値、NYHA分類など)が重要な判断材料となります。
2. ペースメーカー・ICDを装着した場合の認定基準
障害年金の審査において、ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着した場合は、原則として障害等級3級に認定される取り扱いとなっています。これは装置の装着という事実そのものが、一定の心機能障害を意味すると解釈されるためです。
ただし、3級の認定は障害厚生年金(厚生年金加入中に初診日がある場合)にのみ適用されます。国民年金にのみ加入していた場合は2級以上でなければ支給対象とならないため、ペースメーカーを装着しているだけでは必ずしも受給できるとは限りません。この点は誤解されやすいため、注意が必要です。
また、ペースメーカーを装着していても、心機能の低下が著しい場合や日常生活動作に重大な支障がある場合には、2級以上に認定される可能性もあります。診断書の内容や検査値が適切に反映されているかどうかが重要になります。
3. CRT(心臓再同期療法)装着者の取り扱い
CRT(心臓再同期療法用ペースメーカー)やCRT-D(除細動機能付き心臓再同期療法用機器)を装着している場合も、ペースメーカーやICDと同様に、原則として障害等級3級に認定される取り扱いとなっています。
CRTは主に重症の心不全患者に使用されるため、装着者は心機能が相当程度低下していることが多く、検査値や自覚症状によっては2級に認定される可能性があります。特にNYHA(ニューヨーク心臓協会)分類でⅢ度以上に相当する症状がある場合や、BNP値・左室駆出率(EF値)が基準を大きく下回るケースでは、より上位の等級が認められることがあります。
なお、CRT装着後に症状が改善した場合でも、機器を植え込んでいるという事実は変わらないため、基本的な認定基準の適用は継続されます。ただし、診断書の記載内容が実態を正確に反映していることが前提となります。
4. 診断書作成における重要なポイント
心疾患の障害年金請求において、認定の可否や等級を左右するのは主治医が作成する診断書(様式第120号の6(1))の内容です。以下の項目が適切に記載されているかどうかを確認することが重要です。
- NYHA分類(心機能の重症度分類):自覚症状の程度を示す指標。Ⅲ度以上であれば上位等級の検討材料になります。
- BNP値(脳性ナトリウム利尿ペプチド):心臓への負荷を示す血液検査値。高値ほど重篤と判断される傾向があります。
- 左室駆出率(EF値):心臓が血液を送り出す機能の指標。低下が著しいほど重い障害と判定されやすくなります。
- 日常生活動作の制限の程度:入浴・歩行・労働などへの影響が具体的に記載されているかどうか。
- ペースメーカー・ICDの種別と装着日:認定基準の適用に直接関わるため、正確な記載が求められます。
診断書の内容が症状の実態より軽く書かれていると、適切な等級が認められない可能性があります。受診時に日常生活の困難さや自覚症状を主治医に丁寧に伝えることが、診断書の精度向上につながります。
5. 初診日の特定と受診状況等証明書の取得
障害年金を請求する際には、「初診日」を正確に特定することが不可欠です。初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医療機関を受診した日を指します。心疾患の場合、動悸や息切れなどの症状で一般内科を受診した日が初診日となるケースも多く、ペースメーカーを装着した日や心臓専門の病院を受診した日とは異なる場合があります。
初診日が確定すると、その時点での年金加入状況(厚生年金か国民年金か)や保険料納付要件の確認が行われます。初診日の医療機関が現在も存在し、カルテが残っている場合は「受診状況等証明書」を取得する必要があります。一方、閉院や廃院などでカルテが残っていない場合は、初診日の証明に工夫が必要となるため、専門家への相談が有効です。
6. 請求手続きを進める前に確認しておきたい事項
心疾患による障害年金の請求を検討する際には、以下の点をあらかじめ整理しておくと手続きがスムーズになります。
- 初診日はいつか:最初に受診した医療機関と日付を確認する
- 初診時の年金種別:厚生年金加入中だったか、国民年金のみだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているか:初診日前の直近1年間に未納期間がないかを確認する
- 障害認定日はいつか:原則として初診日から1年6か月が経過した日。ペースメーカー装着の場合は装着日が認定日となる場合があります。
- 現在の主治医は診断書作成に協力的か:事前に相談しておくことが望ましい
これらの確認事項は、請求が認められるかどうかに直結します。特に初診日の特定は、後から変更が難しいため慎重に対応することが重要です。当事務所では、こうした事前確認の段階からサポートを行っており、個々の状況に応じた対応策を検討することが可能です。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)