COLUMN · 2026.05.14

20歳前傷病の障害基礎年金|先天性疾患も対象になる理由と手続きの要点

「生まれつきの障害や幼いころに発症した病気でも、障害年金を受け取れるのだろうか」と疑問を持つ方は少なくありません。通常、障害年金は保険料の納付実績が問われますが、20歳前傷病による障害基礎年金は、その原則の例外として設けられた制度です。当事務所では、こうした特殊な類型の年金請求についても多くの相談をお受けしており、本稿では制度の仕組みと手続きの要点を整理します。

1. 20歳前傷病の障害基礎年金とはどのような制度か

障害年金には大きく「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二種類があります。このうち障害基礎年金は、国民年金に加入している方、または加入前の20歳未満の方が対象となります。通常の障害基礎年金では、初診日の前日において一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。

ところが、20歳前に初診日がある場合、その方はまだ国民年金の被保険者ではないため、保険料を納める立場にありません。この不公平を解消するために設けられたのが、20歳前傷病による障害基礎年金の制度です。保険料納付要件を問わず、障害の状態と初診日の時期だけで受給資格が判断される点が最大の特徴です。

2. 先天性疾患が対象となる根拠

先天性疾患や遺伝性疾患については、「初診日はいつなのか」という問いが実務上の難所になります。一般的に、初診日とはその傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。

先天性の疾患であっても、出生直後から医療機関を受診していれば、その受診日が初診日として認められる可能性があります。また、出生時には症状が顕在化しておらず、成長の過程で診断が確定したケースでは、最初に医師の診療を受けた日が初診日として取り扱われます。いずれの場合も、初診日が20歳の誕生日の前日以前であれば、20歳前傷病として取り扱われる可能性があります。

なお、先天性股関節脱臼や先天性心疾患など、幼少期に手術や治療を受けた後しばらく通院が途絶え、成人してから症状が再燃するケースもあります。このような場合には、過去の診療録の有無が請求の成否に関わることがありますので、早期に専門家へ相談することをお勧めします。

3. 請求できる時期と障害認定日の考え方

20歳前傷病による障害基礎年金は、原則として20歳の誕生日の前日から請求が可能となります。ただし、実際に年金が支給されるのは障害認定日以後であり、障害認定日とは以下のいずれか遅い日が該当します。

  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日
  • 1年6か月以内に症状が固定した場合はその固定日

例えば、15歳で初診日がある場合、障害認定日は16歳6か月となりますが、年金の支給開始は20歳到達後です。20歳以降に障害認定日の要件を満たしている状態であれば遡及請求が可能になる場合もありますが、診療録の保存期間や症状経過の証明に困難を伴うことがあります。

4. 所得制限という通常の障害年金にはない特徴

20歳前傷病による障害基礎年金には、通常の障害基礎年金にはない所得制限が設けられています。これは、保険料を納付せずに受給する福祉的給付という性格を持つためです。

前年の所得が一定額を超える場合、年金額の全額または半額が支給停止となることがあります。具体的な金額は毎年度の基準により変動しますが、おおまかな目安として以下のとおりです。

  • 全額停止:扶養親族等の数に応じた所得限度額(単身者の場合、約472万円超)を超える場合
  • 半額停止:上記より低い一定の所得限度額(単身者の場合、約370万円超)を超える場合

なお、所得制限による停止はあくまで「停止」であり、所得が基準額を下回れば支給が再開されます。また、障害状態の認定自体が失われるわけではない点に注意が必要です。

5. 受給できる年金額と等級について

障害基礎年金の等級は1級と2級の二区分です。20歳前傷病の場合も同様の基準で審査されます。

  • 1級:日常生活に著しい制限があり、他者の介助が必要な状態
  • 2級:日常生活に相当な制限があり、就労が困難な状態

年金額は毎年度改定されますが、2024年度時点では1級が約102万円、2級が約81万円(年額)を基本としています。子の加算がある場合は、これに加えて一定額が加算されます。精神疾患や発達障害のケースでは、就労の有無や日常生活の様子が審査に影響することがあるため、診断書の記載内容と実態の整合性が重要になります。

6. 請求手続きで注意すべき実務上のポイント

20歳前傷病の請求に際して、当事務所が特に重要と考える点をまとめます。

  • 初診日の証明:診療録の保存期間は法定で5年ですが、実際にはより長期にわたり保存されている医療機関もあります。幼少期の受診先に早めに問い合わせることが大切です。
  • 第三者証明の活用:カルテが残っていない場合でも、当時の状況を知る第三者(親族、担任教師など)による申立書を添付することで、初診日が認められる可能性があります。
  • 診断書の内容確認:障害の実態が診断書に正確に反映されているかどうかを事前に確認することが望ましいです。記載が軽微であると、認定等級に影響する場合があります。
  • 複数の傷病がある場合:先天性疾患と後天性の疾患を併発している場合、それぞれの初診日や等級認定が別個に判断されることがあります。

20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納めていなくても受給できる点で意義深い制度ですが、初診日証明や診断書の取り扱いなど、通常の請求と異なる実務上の論点を多く含みます。請求を検討している方や、過去に不支給となり再度挑戦を考えている方は、専門家への相談を検討されることをお勧めします。

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※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。個別の申請可否・受給可能性は個別事情により異なります。

執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)

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