来所なしで相談を始める
資料がそろっていなくても、傷病名、初診日の見当、現在困っていることを短く送るところから始められます。
エリア別|横浜対応
「横浜に住んでいるけど、どこに相談すればいい?」そんな不安を抱えるあなたへ。専門社労士がオンラインで丁寧にサポートします。
横浜から相談する前に
横浜市内から障害年金を相談する場合も、初診日、通院歴、診断書に反映される生活状況、仕事への影響を整理しておくと、来所せずに確認を進めやすくなります。書類が揃っていない段階でも、相談の入口は作れます。
最初に受診した時期、現在の医療機関、転院歴、廃院やカルテ不明の有無をメモしておくと確認が早くなります。
休職、勤務配慮、家事や外出の負担、家族の支援状況など、日常で困っている点を短く整理します。
横浜市内の医療機関や年金事務所での手続きに不安がある場合も、まずは状況整理から始められます。長い電話が難しい方はフォームやセルフチェックをご利用ください。
障害年金の申請を考えているけれど、「どこに相談すればいいかわからない」「窓口に行く体力がない」「自分は本当に受給できるのだろうか」——そんな悩みを抱えている横浜市民の方は少なくありません。当事務所には、青葉区・港北区・中区をはじめ横浜市全18区からのご相談が寄せられています。大阪を拠点としながら全国対応を行っているからこそ、横浜にお住まいの方も来所不要・オンラインで申請手続きをすべて完結させることが可能です。
当事務所は社会保険労務士・東亮介が運営する、障害年金に特化した専門事務所です。大阪に事務所を構えながら、ZoomやLINE通話・郵送を活用することで全国どこからでもご依頼いただける体制を整えています。横浜市内からのご相談も多数いただいており、青葉区・都筑区・港北区といった北部エリアから、金沢区・磯子区・栄区といった南部エリアまで、横浜市全18区の方に対応しております。
障害年金の申請は、診断書の内容・病歴就労状況等申立書の書き方・初診日の証明など、専門的な知識が必要な書類が多く、ご自身だけで進めようとして途中で断念してしまうケースも少なくありません。当事務所では、申請書類の作成から年金事務所への提出まで、一貫してサポートいたします。
「大阪の事務所なのに大丈夫?」というご不安はご無用です。当事務所ではすべての手続きをオンライン・郵送で完結できる仕組みを整えています。横浜市内にお住まいの方が実際にご利用いただいている流れは以下のとおりです。
体調が優れない日が続いていたり、移動が難しい状況でも、自宅にいながら申請を進められるのが当事務所の大きな強みです。
横浜市は人口約380万人を抱える大都市圏であり、様々なご事情を持つ方からご相談をいただきます。当事務所に寄せられることの多い相談例をご紹介します。
上記に当てはまらない疾患でも受給できる可能性はございますので、まずはご相談ください。
横浜市内で障害年金を申請する場合、主な窓口は以下のとおりです。
年金事務所では相談窓口での事前予約制が採用されているケースが多く、当日に書類を受け付けてもらえないこともあります。また、窓口担当者によって確認事項や求められる書類が異なる場合があり、はじめての方が単独で訪問すると混乱してしまうこともあります。
さらに、横浜市の各区役所の保険年金課でも一部の相談を受け付けていますが、専門的な判断が必要な場面では年金事務所への案内にとどまることが多いのが実情です。
当事務所にご依頼いただいた場合、年金事務所への書類提出や問い合わせも代行いたしますので、ご自身が窓口に出向く必要は基本的にありません。初診日の確認や記録の照会なども含め、煩雑なやり取りをすべてお任せいただけます。
横浜をはじめ全国からご依頼をいただく中で、「なぜ大阪の事務所に?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。その理由のひとつは、障害年金に特化した専門性の高さです。
横浜市は広大な市域に多くの方が暮らしており、青葉区・都筑区のような郊外から、中区・西区のような都市部まで、様々な生活環境の方がいらっしゃいます。どのエリアにお住まいであっても、当事務所はZoomと郵送で横浜市全18区に対応しています。
障害年金の申請は、書類の不備や記載内容の不十分さが原因で不支給になってしまうこともある、非常に繊細な手続きです。「自分一人では難しそう」「どこから手をつければいいかわからない」と感じている方ほど、専門家への相談が大きな力になります。
初回のご相談は無料です。体調が優れない日でも、自宅のソファに座ったままZoomで相談いただけます。横浜市内で障害年金申請をご検討中の方は、ぜひ当事務所・東亮介にお声がけください。
FREE CONSULTATION
初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
不支給通知・更新停止通知がある方は、通知日と理由、過去の診断書や提出済み書類の有無だけでも、分かる範囲で送れます。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)