来所なしで相談を始める
資料がそろっていなくても、傷病名、初診日の見当、現在困っていることを短く送るところから始められます。
エリア別|堺対応
「自分は障害年金をもらえるのだろうか」「申請が難しそうで一歩が踏み出せない」——堺市にお住まいでそんな不安を抱えている方のために、障害年金専門の社労士が全力でサポートします。
相談前に整理すること
堺市から大阪市内の事務所まで移動しなくても、電話・オンライン・フォームで相談を始められます。障害年金では、堺市内のどの区に住んでいるかよりも、初診日、保険料納付、診断書に表れる生活・就労への影響を整理することが重要です。
最初に受診した病院、現在の通院先、堺市内外への転院歴、紹介状や検査記録の有無を確認します。
勤務継続、休職、家事、移動、家族の支援、通院の負担などを、診断書や申立書で伝えられる形にします。
申請の対象か迷う段階でも、セルフチェックや無料相談で必要書類と注意点を確認できます。
堺市にお住まいで、障害年金の申請を考えているけれど「どこに相談すればいいかわからない」「書類が複雑で自分では無理かもしれない」と感じていませんか。当事務所には、堺市内の方からそのようなご相談が毎月多数寄せられています。社労士・東亮介が堺市全7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)の方を対象に、障害年金申請を専門にサポートしています。まずはこのページで、当事務所のサービス内容や申請の流れをご確認ください。
当事務所は大阪市中央区に拠点を置く、障害年金申請に特化した社会保険労務士事務所です。堺市は大阪市中央区から南海本線・JR阪和線などを利用して30〜40分圏内とアクセスしやすい地域であり、堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の全7区の方からご相談をいただいています。
障害年金の申請は、単に書類を揃えるだけでなく、初診日の証明・病歴就労状況等申立書の記載内容・診断書の記載水準など、複数の要素が審査結果に大きく影響します。当事務所では、これらすべてのポイントを丁寧に確認しながら申請書類を整えるよう努めています。また、障害年金は精神疾患・内臓疾患・肢体の障害など幅広い傷病が対象となりますので、「自分の病気では難しいかも」と諦める前にぜひ一度ご相談ください。なお、当事務所はオンライン対応により全国各地の方のご支援も行っています。
「事務所が堺市内にないから相談しにくい」とご心配の方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所はオンライン・電話・メールでの対応を基本としており、来所は不要です。体調が優れない日や、外出が困難な方でも安心してご利用いただけます。
おおまかな流れは以下のとおりです。
堺市美原区など市内南部にお住まいで移動が大変な方、子育て中でまとまった時間が取りにくい方にも、自宅にいながらすべての手続きを進められる体制を整えています。
堺市にお住まいの方からご相談いただく傷病には、次のようなものが多く見られます(あくまで相談傾向の一例であり、受給可否を保証するものではありません)。
堺市内の病院・クリニックに通院中の方も多く、診断書を依頼する際の主治医への伝え方についても丁寧にアドバイスしています。
堺市にお住まいの方が障害年金を申請する際の窓口として、主に以下が関係します。
注意が必要なのは、年金事務所や区役所の窓口は申請書類を「受け付ける」場所であり、申請内容の有利・不利についてアドバイスする立場にはありません。「窓口で断られた」「書き方を指導してもらえなかった」というご相談も当事務所には届いています。
また、初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」の時点に遡って請求できる「遡及請求」という制度がありますが、時効により最大5年分しか受け取れないため、気づいた時点でなるべく早く動き出すことが大切です。「もう何年も経ってしまった」という方も、まずは現在の状況を確認するためにご相談ください。
障害年金の申請を社労士に依頼する場合、どの事務所に頼むかは非常に重要な選択です。当事務所を選んでいただく主な理由として、以下の点が挙げられます。
障害年金の申請は、書類の種類が多く、初診日の証明や診断書の取得・申立書の作成など、慣れない方にとっては非常にハードルが高い手続きです。「自分には無理かもしれない」と感じてそのまま諦めてしまう方が、残念ながら少なくないのが現状です。
しかし、適切にサポートを受けることで、受給の可能性が広がるケースは多くあります。堺市にお住まいの方が「どこに相談すればいいかわからなかった」という理由だけで機会を失ってしまわないよう、当事務所は全力でお手伝いしたいと考えています。
相談は無料、来所不要、成功報酬型ですので、まずは気軽にお問い合わせください。堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区、どのエリアからでもご相談いただけます。当事務所・東亮介が、皆さまの障害年金申請を誠実にサポートします。
FREE CONSULTATION
初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
不支給通知・更新停止通知がある方は、通知日と理由、過去の診断書や提出済み書類の有無だけでも、分かる範囲で送れます。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)