来所なしで相談を始める
資料がそろっていなくても、傷病名、初診日の見当、現在困っていることを短く送るところから始められます。
エリア別|さいたま市対応
「自分は障害年金をもらえるのか」「手続きが複雑で不安」——さいたま市でそのようにお悩みの方へ、全国対応の専門社労士が申請を丸ごとサポートいたします。
さいたま市から相談する前に
さいたま市内から障害年金を相談する場合も、来所せずに状況整理から始められます。初診日、主治医への診断書依頼の不安、生活や仕事への影響、不支給通知・更新停止通知の有無を整理しておくと、相談が進めやすくなります。
最初に受診した時期、現在の医療機関、転院歴、廃院やカルテ不明の有無をメモしておくと確認が早くなります。
休職、勤務配慮、家事や外出の負担、家族の支援状況など、日常で困っている点を短く整理します。
大宮・浦和・岩槻など市内の通院先や生活状況が複数ある場合でも、まずは分かる範囲で問題ありません。必要な確認は相談の中で順番に進めます。
障害年金の申請は、書類の多さや制度の複雑さから「自分一人では難しい」と感じる方が多くいらっしゃいます。さいたま市にお住まいの方からも、「どこに相談すればいいかわからない」「一度断られたが本当に受給できないのか」といったご相談を多くいただいております。当事務所は大阪を拠点としながら全国どこからでもオンラインで対応しており、さいたま市10区すべてのエリアの方のご依頼を承っております。まずは現在の状況をお聞かせください。
当事務所・東亮介社労士事務所は、障害年金の申請支援に特化した社会保険労務士事務所です。大阪に事務所を構えておりますが、オンラインツールや郵送を活用することで、さいたま市をはじめ関東圏の方からも多数ご依頼をいただいております。
さいたま市は西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区と10の行政区で構成される政令指定都市です。人口規模が大きく、それだけ多様なご事情をお持ちの方がいらっしゃいます。当事務所ではこれまでに精神疾患・内部疾患・肢体不自由など幅広い傷病の申請をサポートしてきた経験をもとに、各区にお住まいの方それぞれの状況に合わせた対応を心がけております。
「大阪の事務所に頼んで大丈夫?」とご不安に思われる方もいらっしゃいますが、障害年金の申請手続きは全国共通のルールで行われるため、事務所の所在地がどこであっても申請の質に影響はございません。むしろ、特定の地域に偏らない幅広い事例経験を持つことが、的確なサポートにつながっていると考えております。
さいたま市から大阪の事務所まで足を運んでいただく必要は一切ございません。すべての手続きをオンライン・郵送で完結できる体制を整えております。
おおまかな流れは以下のとおりです。
体調が優れない方、外出が困難な方でも安心してご利用いただけるよう、すべてのやり取りをご自宅にいながら進められる仕組みを整えています。
さいたま市からご相談いただく傷病は多岐にわたります。以下は特に多い相談例です。
さいたま市内にはJR大宮駅・浦和駅を中心に多くのビジネスパーソンが通勤されており、長時間労働や職場のストレスを起因としたうつ病・適応障害・双極性障害の相談が非常に多い傾向があります。「働けない期間が続いているが、精神科に通っているだけでは年金をもらえないと思っていた」という方からのご相談もよくあります。精神疾患でも一定の要件を満たせば受給できる可能性がありますので、まずはご相談ください。
大人になってから診断を受けた方からの相談も増えています。初診日の証明が難しいケースや、「障害者手帳はないが年金の対象になるか」といったご質問も多くいただきます。
人工透析を受けている方は原則として障害年金2級相当とされるケースが多く、大宮区・浦和区周辺の医療機関に通院中の方からもご相談をいただいています。
治療中・療養中の方でも申請できる場合があります。就労が困難な状態であれば対象となりうるため、「がんでも年金がもらえるの?」とお思いの方はぜひ一度ご相談ください。
さいたま市での障害年金申請は、主に以下の窓口が関係します。
管轄の年金事務所はお住まいの区によって異なります。「自分はどの年金事務所に行けばよいか」という点でお悩みの方も多く、当事務所でも申請先の確認からサポートしております。
また、窓口での注意点として以下の点が挙げられます。
「一度窓口で相談したが断られた」「自分で申請して不支給になってしまった」という方も、当事務所にご相談いただければ、再申請や不服申し立ての可能性を含めて検討いたします。
A. はい、もちろん承っております。当事務所は全国対応を前提とした体制を整えており、さいたま市10区すべてのエリアの方からご依頼いただけます。ZoomやLINE、郵送を組み合わせることで、来所なしに手続きを完結できます。
A. 診断書の依頼は多くの方が不安に感じるポイントです。当事務所では主治医へのお願いの仕方や診断書記載のポイントについてアドバイスしております。医師との関係を壊さないよう配慮しながらサポートいたします。
A. 就労しているかどうかだけで受給の可否が決まるわけではありません。就労の状況(勤務時間・配慮の有無・収入額など)も含めて総合的に審査されます。働きながら受給されている方もいらっしゃいますので、一度ご相談ください。
A. 閉院した医療機関の受診記録が必要な場合でも、カルテの保存先への照会や第三者証明など、代替手段で初診日を証明できる可能性があります。諦める前にご相談ください。
A. 書類の準備状況や主治医の診断書作成にかかる時間によって異なりますが、一般的には相談開始から申請まで2〜4か月程度を目安にご案内しています。審査期間は申請後3〜4か月程度が多い傾向ですが、案件によって異なります。
障害年金の申請は、正しい知識と適切な書類準備が受給の可否を大きく左右します。「自分には無理だろう」と諦める前に、専門家の視点で受給可能性を確認してみることをお勧めします。
当事務所・東亮介社労士事務所は、大阪を拠点にしながらさいたま市の西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区すべてのエリアの方からのご依頼に対応しております。来所不要・オンライン完結・成功報酬制ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
「自分の状況で受給できるだろうか」「以前に断られたが再挑戦できるか」——どのようなご質問でも構いません。一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。
FREE CONSULTATION
初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
不支給通知・更新停止通知がある方は、通知日と理由、過去の診断書や提出済み書類の有無だけでも、分かる範囲で送れます。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)