来所なしで相談を始める
資料がそろっていなくても、傷病名、初診日の見当、現在困っていることを短く送るところから始められます。
エリア別|千葉県対応
「千葉に住んでいるけど、障害年金の相談ができる専門家が見つからない」そんな方へ。当事務所はオンライン完結で千葉県全域に対応しています。
千葉県から相談する前に
千葉市・船橋・松戸・柏など千葉県内からでも、来所なしで障害年金の相談を進められます。初診日や通院歴、現在の生活・仕事への影響、不支給通知・更新停止通知の有無を整理しておくと、相談時に次の一手を決めやすくなります。
最初に受診した時期、現在の医療機関、転院歴、廃院やカルテ不明の有無をメモしておくと確認が早くなります。
休職、勤務配慮、家事や外出の負担、家族の支援状況など、日常で困っている点を短く整理します。
通院や外出の負担が大きい方は、フォームやセルフチェックから始めても大丈夫です。書類が手元にない場合も、まずは分かる範囲で相談できます。
千葉県にお住まいで、障害年金の申請を考えているものの、「どこに相談すればいいかわからない」「書類の書き方が複雑で不安」と感じていませんか?千葉市内はもちろん、船橋・松戸・柏・市川・浦安・流山といったエリアからも、障害年金に関するお問い合わせを多くいただいています。当事務所は大阪を拠点としながらも、オンラインによる全国対応を行っており、千葉県のどこにお住まいの方でも、ご自宅から専門家のサポートを受けていただけます。
当事務所・東亮介は、障害年金申請に特化した社会保険労務士事務所です。大阪に事務所を構えておりますが、オンライン対応の仕組みを整えているため、千葉県全域からのご依頼に対応してまいりました。千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区の6区)をはじめ、船橋市・松戸市・柏市・市川市・市原市・浦安市・流山市・我孫子市・野田市・八千代市・鎌ケ谷市など、県内各地の方々からご相談をいただいております。
障害年金の申請は、診断書の取得・病歴就労状況等申立書の作成・年金事務所への書類提出など、多くのステップが必要です。特に初めて申請される方にとっては、何から始めればよいかわからないというケースが大半です。当事務所では、相談から申請完了まで一貫してサポートを行い、申請者ご本人の負担をできる限り軽減することを大切にしています。費用は成功報酬制を採用しているため、初期費用は基本的に発生しません。受給が決定してはじめて報酬をいただく仕組みですので、費用面の心配なくご相談いただけます。
「大阪の事務所に依頼するのは難しいのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし当事務所では、すべてのやり取りをオンライン・電話・郵送で完結できる体制を整えており、千葉県にお住まいの方が大阪まで足を運ぶ必要はまったくありません。
具体的な流れは以下のとおりです。
千葉市の自宅で療養中の方や、松戸・柏など通院で体力を消耗している方も、外出ゼロで申請を進めていただけます。
千葉県からいただくご相談の傾向として、以下のような疾患・状況のケースが多く見られます。
「自分の病気でも対象になるのかな?」と迷っている方も、まずはご相談いただくことをおすすめします。受給できるかどうかの判断は、書類を見てみなければわからないことも多いからです。
千葉県内で障害年金を申請する場合、住所地を管轄する年金事務所または市区町村の窓口が申請先となります。たとえば千葉市内にお住まいの方は千葉東年金事務所・千葉南年金事務所・千葉北年金事務所などが管轄となります。船橋市であれば船橋年金事務所、松戸市・柏市エリアは松戸年金事務所が対応窓口の一つです。
年金事務所に相談に行くと「申請できます」と案内されることもありますが、窓口担当者はあくまで書類の受付担当であり、あなたの受給可能性や有利な申請方法を積極的に教えてくれる立場ではありません。実際に、初診日の証明が不十分なまま申請して不支給になってしまうケースや、障害の程度が適切に伝わらない診断書のまま提出してしまうケースも見られます。
また、市役所の福祉窓口と年金事務所は別の機関であり、それぞれの役割を理解した上で動く必要があります。千葉市の場合、各区役所の保険年金課が窓口になることもありますが、国民年金か厚生年金かによって手続きの流れが異なります。こうした複雑な手続きを、当事務所では丁寧にご説明しながらサポートしています。
Q. 千葉県に住んでいますが、大阪の事務所に依頼できますか?
A. はい、問題ございません。当事務所はオンライン・電話・郵送を活用した全国対応を行っており、千葉県内どこにお住まいの方でもサポートが可能です。千葉市・船橋・松戸・柏・市川・浦安など、これまでも多くの千葉県在住の方からご依頼をいただいております。
Q. 障害年金を申請できるかどうか、自分ではわかりません。まず何を確認すればいいですか?
A. 大きなポイントは①初診日に年金保険料を納めていたか(または免除を受けていたか)、②障害の状態が一定の基準を満たすか、の2点です。まずは無料相談でこれらを一緒に確認しましょう。ご自身で判断が難しい場合でも、専門家に相談することで受給可能性が見えてくることがあります。
Q. 精神科に通っていますが、障害年金の対象になりますか?
A. うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害など、精神疾患は障害年金の対象となる可能性があります。ただし、症状の程度や日常生活への影響、初診日の確認など複数の要件を満たす必要があります。「自分には難しいかも」と思っている方でも、実際に申請してみると認定されるケースがあります。ぜひ一度ご相談ください。
Q. 働いていても障害年金を受け取れますか?
A. 状況によっては、就労中でも障害年金を受給できる場合があります。特に精神疾患の場合、就労の有無だけで判断されるわけではなく、日常生活全般の状況が審査されます。詳しくは個別にご相談ください。
Q. 過去に申請して不支給になりましたが、再申請できますか?
A. 不支給になった場合でも、審査請求・再審査請求や、症状が変化した場合の再申請が可能なケースがあります。過去の不支給理由を分析した上で、より適切な申請内容を組み立てることが重要です。当事務所では不支給後のサポートにも対応しておりますので、諦めずにご相談ください。
千葉市・船橋・松戸・柏・市川・浦安・流山など千葉県全域の方が、障害年金申請の専門家によるサポートをオンラインで受けられるのが当事務所の強みです。大阪に事務所があるからといって、千葉県の方にとって不便なことは何もありません。むしろ、来所する必要がないため、体調が優れない日でも自分のペースで手続きを進めていただけます。
障害年金は、要件を満たせば受け取る権利のある制度です。しかし、その申請は決して簡単ではなく、専門知識がなければ本来受け取れるはずの年金を逃してしまう可能性もあります。「自分には無理かもしれない」と思っている方こそ、まずは無料相談で状況を聞かせてください。東亮介が直接お話をお伺いし、可能性を一緒に確認します。
千葉県の方の障害年金申請を、当事務所が全力でサポートします。お気軽にお問い合わせください。
FREE CONSULTATION
初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
不支給通知・更新停止通知がある方は、通知日と理由、過去の診断書や提出済み書類の有無だけでも、分かる範囲で送れます。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)