躁状態のときは止まらない衝動と高揚感、うつ状態のときは布団から出ることすらできない――そんな気分の激しい波の中で、大阪での日常生活や仕事を維持することに限界を感じていませんか。双極性障害(躁うつ病)は、外見からは症状が伝わりにくく、「怠けている」と誤解されることも少なくない疾患です。しかし、双極性障害は障害年金の支給対象となる可能性がある疾患であり、正しく申請することで生活を支える給付を受けられる可能性があります。当事務所は大阪を拠点に、双極性障害の障害年金申請を数多くサポートしてきました。社労士の東亮介が、あなたの状況に寄り添いながら手続きをお手伝いします。
1. 双極性障害で受け取れる障害年金の等級と金額の目安
障害年金には障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級)の2種類があります。双極性障害の場合、加入していた年金の種類によって受け取れる年金の種類が変わります。
【障害基礎年金の年額目安(令和6年度)】
- 1級:約102万円(月額約8万5,000円)
- 2級:約81万円(月額約6万8,000円)
【障害厚生年金の年額目安(報酬比例部分を含む)】
- 1級:障害基礎年金1級+報酬比例額×1.25
- 2級:障害基礎年金2級+報酬比例額
- 3級:報酬比例額のみ(最低保証額あり)
双極性障害では、2級に認定される可能性がもっとも高いとされています。日常生活や就労に著しい制限がある状態であれば2級、さらに重篤で常時援助が必要な状態であれば1級が対象となる可能性があります。なお、金額はあくまで目安であり、加入期間や標準報酬月額によって個人差があります。
大阪市内・大阪府内で会社員として厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象となる可能性があるため、受給額が比較的高くなるケースも見られます。自営業やフリーランスの方は国民年金加入のため障害基礎年金が対象となります。
2. 双極性障害の認定基準(大阪での具体的事例も交えて)
双極性障害の障害年金は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査されます。認定の判断軸は主に以下の4つです。
- 日常生活能力の程度:食事・清潔保持・金銭管理・通院などがどの程度自立してできるか
- 日常生活能力の判定:診断書の7項目(適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物など)の評価
- 就労状況:働けているか、働けていない場合はどのような支障があるか
- 現在の治療内容と病状の経過
双極性障害の難しさは、躁状態とうつ状態が交互に現れるため、診察時の一時点だけでは症状の全体像が伝わりにくい点にあります。主治医が「比較的落ち着いている時期」に診察し、軽めの診断書を作成してしまうケースが大阪でも見られます。
たとえば、大阪市内在住のある方(30代・会社員)は、躁状態のときに衝動的な浪費や無断欠勤を繰り返し、うつ状態のときは2週間以上外出できない状態でした。しかし、主治医への聴き取りが不十分だったため、当初の診断書では「日常生活はほぼ自立」と記載されそうになっていました。当事務所が介入し、気分の波の具体的なエピソードや頻度・期間を詳細に整理した資料を主治医に提供することで、実態に即した診断書を作成していただくことができた可能性があります。
当事務所では、躁・うつそれぞれの症状を時系列で整理し、「日常生活にどう影響しているか」を具体的なエピソードで可視化する独自のヒアリングシートを活用しています。このアプローチが、診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性を高め、正当な審査につながる可能性があります。
3. 大阪エリアの方が当事務所を選ぶ理由
当事務所が大阪の双極性障害の方から選ばれる理由を、率直にお伝えします。
① 双極性障害の申請に特化した経験とノウハウ
気分の波という双極性障害特有の症状を、診断書・申立書に正確に反映させる手法を蓄積しています。躁状態・うつ状態それぞれの日常生活への影響を「見える化」し、審査官に伝わる書類作成をサポートします。
② 大阪エリアの年金事務所・医療機関との連携実績
大阪市内(梅田・難波・天王寺周辺)をはじめ、堺市・吹田市・豊中市・東大阪市など大阪府全域の年金事務所の運用傾向を把握しています。主治医との連携においても、大阪府内の精神科・心療内科への対応経験が豊富です。
③ 完全成功報酬制で初期費用ゼロ
着手金・相談料は一切いただきません。障害年金が受給決定した場合にのみ、受給額に応じた報酬をいただく完全成功報酬制を採用しています。経済的に余裕のない状況でも、安心してご依頼いただける可能性があります。
④ オンライン・対面どちらにも対応
うつ状態で外出が困難な時期でも、ZoomやLINEビデオ通話でのご相談が可能です。大阪事務所への来所が難しい方でも、全国どこからでもサポートします。
⑤ 社労士・東亮介が一貫して担当
外注や分業はせず、私・東亮介が最初のご相談から受給決定まで一貫して担当します。担当者が変わることで情報が抜け落ちる心配がありません。
4. 申請の流れ(大阪の方向け:オンライン/対面の選択肢)
障害年金の申請は複雑に感じるかもしれませんが、当事務所がステップごとにサポートします。
STEP 1|無料相談(オンライン or 大阪事務所来所)
まずはお電話・メール・LINEでご連絡ください。発症時期・初めて病院を受診した日・現在の症状・就労状況などをヒアリングします。受給可能性がある場合、具体的な進め方をご提案します。うつ状態で外出が難しい方にはオンライン相談を推奨しています。
STEP 2|初診日・加入記録の確認
障害年金の受給には初診日の特定が非常に重要です。大阪府内の病院に長年通院されている方でも、転院歴がある場合は記録を遡る必要があります。当事務所がカルテ・受診状況等証明書の取得をサポートします。
STEP 3|診断書の作成依頼サポート
主治医に診断書を依頼する際、双極性障害の症状の全体像(躁・うつそれぞれのエピソード、日常生活への影響)をまとめた参考資料を作成・提供します。これにより、実態に即した診断書が作成される可能性が高まります。
STEP 4|病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過を時系列で整理し、日常生活の困難さを具体的に記述した申立書を当事務所が作成します。診断書との整合性を徹底的に確認します。
STEP 5|年金事務所への提出・審査対応
大阪府内の管轄年金事務所(大阪市内・各地域の事務所)への書類提出を代行します。審査中に追加書類の提出を求められた場合も、迅速に対応します。
STEP 6|受給決定・報酬のお支払い
受給決定通知書が届いたら、成功報酬をいただきます。不支給となった場合の報酬は一切発生しません。
5. 双極性障害×大阪ならではの注意点
大阪で双極性障害の障害年金を申請する際に、特に気をつけていただきたいポイントをお伝えします。
① 大阪の年金事務所は窓口が混雑しやすい
大阪市内の年金事務所(梅田・難波・天王寺など)は利用者が多く、予約なしでは長時間待たされることがあります。体調の波がある双極性障害の方にとって、長時間の外出は大きな負担です。当事務所が窓口対応を代行することで、あなたが直接足を運ぶ手間を最小化できる可能性があります。
② 大阪府内の精神科・心療内科は転院歴が多い傾向
大阪市内は精神科・心療内科が多い一方、相性が合わず転院を繰り返している方も少なくありません。転院歴が多いほど初診日の特定が複雑になりますが、当事務所は複数の医療機関への照会手続きにも対応しています。
③ 主治医との連携が合否を左右する
双極性障害の診断書は、主治医が「今この瞬間の状態」だけを見て記載すると、実際の生活困難度が反映されないリスクがあります。大阪府内の医療機関との連携経験をもとに、主治医に適切な情報提供を行うための書類作成を当事務所が担います。
④ 就労中でも受給できる可能性がある
「仕事をしているから受給できない」と思い込んでいる方が大阪でも多く見られます。しかし、障害年金は就労中でも受給できる可能性があります。特に双極性障害の場合、躁状態のときに無理をして働き、うつ状態で休職を繰り返しているケースでは、就労実態と障害の程度を総合的に判断されます。
⑤ 障害者手帳との関係を正しく理解する
「障害者手帳を持っていないと申請できない」と誤解されている方がいますが、障害年金の申請に障害者手帳は必須ではありません。一方、手帳の等級と年金の等級は連動していないため、手帳が3級でも年金が2級になる可能性もあります。
6. よくある質問
Q1. 双極性障害でも障害年金を受け取れる可能性はありますか?
A. はい、双極性障害は障害年金の支給対象疾患です。ただし、受給には一定の要件(初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件)を満たす必要があります。症状の程度や生活への影響によって等級が決まるため、まずは無料相談でご自身の状況を確認されることをお勧めします。
Q2. 躁状態とうつ状態を繰り返しているのですが、診断書にどう反映されますか?
A. 双極性障害の難しさは、診察時の状態だけでは症状の全体像が伝わりにくい点にあります。当事務所では、躁・うつそれぞれのエピソードを時系列で整理した参考資料を作成し、主治医に提供することで、実態に即した診断書が作成される可能性を高めるサポートをしています。
Q3. 大阪市外(堺・吹田・豊中など)に住んでいても対応してもらえますか?
A. もちろん対応可能です。大阪府全域(堺市・吹田市・豊中市・東大阪市・枚方市など)はもちろん、兵庫・京都・奈良など近畿圏全域、さらに全国どこからでもオンラインでご対応します。うつ状態で外出が難しい方にはビデオ通話やチャットでのやり取りも可能です。
Q4. 現在も通院・服薬を続けていますが、申請のタイミングはいつが良いですか?
A. 障害年金は、初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)以降に申請可能です。ただし、症状が重い時期を逃さないためにも、「申請できるかどうか分からない」という段階でも早めにご相談いただくことをお勧めします。過去にさかのぼって請求できる「遡及請求」ができる場合もあります。
Q5. 費用はいくらかかりますか?不支給になった場合は?
A. 当事務所は完全成功報酬制を採用しており、相談料・着手金はいただきません。障害年金の受給が決定した場合にのみ、受給額に応じた報酬(受給決定した年金の約2ヶ月分が目安)をいただきます。不支給となった場合の費用は一切発生しません。安心してご相談ください。
7. まとめ|大阪で双極性障害の障害年金申請は専門社労士へ
双極性障害の気分の波は、本人にしか分からない苦しさがあります。躁状態のときは「自分は大丈夫」と感じ、うつ状態のときは「何もできない」と自分を責めてしまう――そのサイクルの中で、障害年金の申請手続きまで一人でこなすことは非常に難しいことです。
当事務所・社労士の東亮介は、大阪を拠点に双極性障害の障害年金申請を専門的にサポートしています。躁とうつの波を診断書・申立書に正確に反映させるノウハウと、大阪エリアの年金事務所・医療機関との連携実績を活かし、あなたの状況に応じた申請戦略をご提案します。
完全成功報酬制のため、初期費用は一切かかりません。オンライン相談も対応していますので、体調が優れない日でも気軽にご連絡いただける可能性があります。大阪市内はもちろん、大阪府全域・全国からのご相談をお待ちしています。
「自分は受給できるのだろうか」「今の状態で申請できるのか」――そんな疑問でも構いません。まずは無料相談でお気軽にお話しください。あなたの生活を支えるために、当事務所が全力でサポートします。
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双極性障害でお悩みの大阪の方、まずは無料相談から
初回相談は無料です。完全成功報酬制で、全国からご相談を承っております。
※本記事は一般的な解説であり、個別の結果を保証するものではありません。診断・受給可能性は個別事情により異なります。
執筆:東亮介(社会保険労務士/社労士登録番号 第27130052号)