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下記が「障害年金 不支給通知が来たらまずやるべき5つのこと」実務ガイドです。右上の「PDF保存・印刷」ボタンでPDF化できます。

URGENT GUIDE · DENIED NOTICE RESPONSE

障害年金 不支給通知が来たら
まずやるべき5つのこと

監修:東亮介(社会保険労務士 第27130052号)

⚠ 期限警告:審査請求の権利は不支給通知(決定通知書)が手元に届いてから3ヶ月以内です。1日でも過ぎると不服申立ての権利が失効します。本ガイドは、その3ヶ月で何をすべきかをまとめたものです。

第0章:本ガイドを読む前に

このガイドは「年金事務所から不支給通知を受け取った方」が、次の一手を判断するために作成しました。手続きの全工程を解説するものではありません。実務的に判断が必要な5つのポイントに絞り、専門家視点で「ここを間違えると逆転できない」というツボだけをお伝えします。

申請の全工程をご自身でやり直すには、医師・年金事務所・保険会社等との膨大な連携と、不支給理由を覆す論理構成が必要です。本ガイドを読んで「自分でやれそう」と感じる方は少ないかと思いますが、まずは判断材料としてお使いください。

① 不支給理由を正確に読み取る

決定通知書には「不支給」の事実は書かれていても、具体的な不支給理由は別途請求しなければ送られてこないことが多くあります。まずは以下の3点を確認してください。

この3つのうちどれが不支給原因かによって、逆転の戦略が全く変わります。年金事務所に電話して「不支給理由を確認したい」と必ず請求してください(取得まで1〜2週間かかる場合があります)。

よくある勘違い:「等級不該当」と「初診日不認定」は全く別物です。前者は診断書の書き直しで逆転可能、後者は別の証明書類を集める必要があります。混同すると無駄な努力になります。

不支給理由別の逆転可能性

不支給理由逆転可能性主な対策
診断書の記載が等級に届かなかった主治医に再交渉し診断書の補正依頼
申立書の日常生活記載が不十分就労状況・生活実態を具体記述で補強
就労中で「軽症」と判断された(精神)配慮・支援の事実証明、就労実態の精緻化
初診日の特定が認められなかった第三者証明・受診状況等証明書の代替書類
保険料納付要件未達原則救済困難。例外規定の有無を確認

② 「審査請求」か「再申請」か、判断軸を持つ

不支給を覆す方法には2つあります。どちらを選ぶかで成功率と所要期間が大きく変わります

審査請求(不服申立)再申請(新規請求)
期限通知から3ヶ月以内いつでも可能
遡及効果認められれば前の請求日まで遡及原則として再申請日からのみ
所要期間4〜8ヶ月程度3〜6ヶ月程度
論理構成不支給決定の違法性・不当性を主張新しい証拠・診断書で再申請
成功率(一般)15〜25%(全国統計)診断書次第(30〜50%)
難易度 法的論理が必要 書類整備が中心
判断軸:「もう少し丁寧な診断書なら通る」と思うなら再申請。「不支給の論理がそもそもおかしい」と思うなら審査請求。両方を並行して検討するケースもあります。

③ 審査請求書に書くべき・書いてはいけない事項

審査請求は「行政決定の取消し」を求める法的手続きであり、感情的な抗議文では絶対に通りません。社会保険審査官が読んで「決定に法的瑕疵がある」と納得する論理構成が必要です。

書くべき要素

  1. 不支給決定の具体的な違法・不当の主張(認定基準のどの条項に反するか)
  2. 医学的事実の整理(診断書の記載内容と認定基準を対照)
  3. 日常生活・就労状況の具体的事実(介助の頻度、勤務時の配慮内容など)
  4. 既存判例・通達との整合性(過去の類似事案を引用)

書いてはいけないこと

注意:市販の「審査請求書テンプレ」をそのまま使うと、まず通りません。テンプレは「形式」を示しているだけで、肝心の「あなたの個別事案で、なぜ不支給決定が違法なのか」の論理構成は埋められないからです。

④ 疾患別の不支給パターンと対応

精神疾患(うつ・統合失調症・双極性・発達障害 など)

精神疾患の不支給パターンは「就労していること」が主因のケースが圧倒的に多いです。

典型パターン対応策
フルタイム勤務 → 「軽症」と判断業務内容の制限・配慮事項・休職歴を具体記述
診断書「中等度」止まり主治医に「日常生活能力の判定」項目を再評価依頼
初診日特定で「内科」が認められず当時の問診票・処方箋・身近な人の証言を集める

身体疾患(がん・心疾患・人工透析 など)

典型パターン対応策
がんの治療効果で症状改善 → 等級非該当副作用・倦怠感・労働能力の低下を医学的に記載
人工関節 → 3級は認められたが2級不該当2級該当の動作制限を具体的に追加
心疾患のEF値(左室駆出率)が基準ぎりぎり運動負荷試験・実生活での症状を診断書補強

⑤ 自分でやる場合 vs 専門家依頼の比較

自分で審査請求専門社労士に依頼
費用0円(実費のみ)着手金5万円+成功時20%
所要時間50〜100時間(学習+作成)初回面談2時間+数回のやり取り
必要なスキル法令読解・医学知識・論理文書事務所が対応
逆転確率10〜15%(一般統計)事務所により大きく変動
主治医との折衝自分で交渉依頼の仕方をアドバイス、書面同行可
精神的負荷 病気と闘いながら法的手続き 治療に集中できる
当事務所の審査請求料金(明朗):
  • 着手金:5万円(不支給理由の精査・反論論点の整理)
  • 成功報酬:年金額の20%(受給決定時のみ)
  • 遡及分にも20%(一括支給される過去分)
  • ※不支給だった場合は着手金のみで追加費用は発生しません
※上記は他事務所・ご自身で申請されて不支給だった方の料金です。
※当事務所で新規申請をご依頼いただき不支給になった場合の審査請求は追加着手金なし・完全成功報酬制でお引き受けします。

まとめ:3ヶ月で必ずやるべき5つのこと

1不支給理由を年金事務所に請求する

決定通知書だけでは理由が分かりません。電話で「不支給理由を文書で送ってほしい」と請求してください。1〜2週間で届きます。

2期限カウントダウンを開始する

不支給通知が手元に届いた日付をカレンダーにマーク。そこから3ヶ月後の日付が審査請求の最終期限です。

3「審査請求」か「再申請」かを判断する

本ガイド第②章の判断軸を使って、自分のケースがどちらに向くかを整理します。両方を並行する選択肢もあります。

4主治医と再協議できるか確認する

診断書の見直しが必要な場合、最大の関門は主治医の協力です。「障害年金 診断書の書き直しをお願いしたい」と切り出せるか、関係性を確認してください。

5専門家相談で逆転の見込みを判定する

3ヶ月のうち、最初の1ヶ月以内に専門家に相談することをお勧めします。「逆転見込みあり」と判定された場合に依頼すれば、残り2ヶ月で十分書類を整える時間が確保できます。

不支給の逆転、当事務所が伴走します

「自分のケースで逆転の可能性はあるか?」
初回相談は無料で承ります。決定通知書をお手元にご準備ください。

  審査請求:着手金 5万円 + 成功報酬20%
※他事務所・自力で申請された方の場合。当事務所で新規申請の方は追加着手金なし

※本ガイドは2026年5月時点の制度・運用に基づき作成しています。個別事案の判断・受給可否を保証するものではありません。実際の審査請求にあたっては、必ず最新の認定基準と個別事情をご確認ください。
発行:東亮介社会保険労務士事務所 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-5-3 日宝西本町ビル304 TEL: 06-6732-8725

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